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これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
児童ポルノ事件は、警察が突然、家にやってきて家のパソコンなどを押収していく事例がたくさんあります。少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な児童ポルノ事件の事例を紹介しつつ、児童ポルノ事件の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
少年のA君は、学校のあとに予備校にいくという忙しい毎日をすごしていました。
しかし、勉強が上手くいかずストレスがたまっていました。A君のストレス解消法はSNSをやることでした。
ある日、SNSで知り合った中学生の女の子とメッセージのやりとりをしていましたが、だんだんとエッチな話となり、裸の写真を送ってもらうことになりました。
しかし、相手の女の子の親がメッセージのやり取りに気づき、警察に相談することとなりました。
ある日、A君の家に警察官が数人やって来て、「A君から話が聴きたい」と言われましたまた、A君のスマホやパソコンを押収したいと言われスマホやパソコンなどをもっていかれました。
A君は、その後の展開が不安です。ご家族の方も心配され弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
児童ポルノ禁止法の正確な名前は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
そして、「児童」とは18歳に満たない者をいいます。
そのため、上の事例のように、例えば中学生の女の子から裸の画像を送ってもらったりすると児童ポルノの罪(製造罪)に該当することとなります。
この犯罪が設けられた経緯は、18歳未満の子供から性的搾取や性的虐待をやめさせて、その子供の権利を守ろうというものです。
児童ポルノの罪がおきると、相手の子は大きな心の傷を負ってしまいます。こういうことを防ぐために児童ポルノの罪が規定されました。
「18歳未満の方の裸」をイメージしやすいですが、法律では、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、としています。
次の各号には、
と定めています。
上記の3つは難しい表現ですが、具体例として性行為の場面や裸の画像などを挙げることができます。
刑法改正により、16歳未満の者に対するわいせつ画像等要求等罪が新設されました。
上の事案では、被害者が中学生で16歳未満であるため、この法律も問題となります。
なお、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は5歳以上の年上の相手であることが必要です。
改正刑法182条3項によると、16歳未満の者に対し、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信することを「要求」した者は、この法律で処罰されると規定しています。
つまり、要求行為を処罰しているため、相手の人がその要求に応えなかった場合に成立することとなります。
つまり、児童ポルノ製造の未遂を処罰するようなものです。
児童ポルノは、被害者の方のご家族が発見して警察に相談にいき、それがきっかけとなって捜査が始まることが多いです。
そして、SNSなどを解析した結果、犯人がわかり、ある日突然、警察が家に来たりすることが多いです。
警察が家にやってきたときは、少年のスマホなどを持って帰ったりもします(捜索・差押え)。
また、児童ポルノの罪の特徴として、相手から画像を送信させるために脅迫的なことを言い、児童ポルノの罪とは別に強要罪が成立する、ということもあります。このような場合、逮捕されることも考えられます。
また、処分についてですが、これまでに同じことをやったことがある、過去に保護観察に付されたことがあるという場合には、重い処分になることもあります。
児童ポルノをした(したかもしれない)人は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んだりする方が多いです。
この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
弁護士は、児童ポルノの罪で悩んでおられる方を法的な観点からアドバイスやサポートを行います。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。
少年事件の児童ポルノの罪について、どの先生に聴けばよいのでしょうか?
児童ポルノをはじめとする少年事件は、成人事件と違った特色があります。そのため.少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいです。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、児童ポルノ事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、今後の見通しや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は児童ポルノの罪をはじめとして
など、ご依頼いただいた方から、感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
児童ポルノ事件のことで、ご依頼をいただきました。
ご本人の反省やご家族の監督、その他環境調整の過程等を裁判所にしっかりと伝えてゆきました。
裁判所には環境調整の経過を報告して、理解していただいた結果、不処分となりました。
事件のことも学校に判明せず、少年は普段の日常に戻ることができました。
児童ポルノ事件を起こした場合、少年や親御様が被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
児童ポルノ事件の場合、被害者の方は未成年であるため、被害者の親御様とお話合いをすることとなります。しかし、被害者の親御様が取り合ってくださらなかったり,捜査機関が被害者情報を教えてくれないことが多いです。
この点、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、児童ポルノの罪で逮捕された場合でも、家に帰ることができるようになることです。
児童ポルノ事件で逮捕された事件の場合、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
また、児童ポルノ事件のことで少年鑑別所や少年院等の施設にできるだけ入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、自分の持っている性の悩みを解消してゆくことが必要です。また、SNSの利用方法やストレス解消の仕方を見直すのも重要です。
弁護士は様々な悩みを持っておられる方を、ご家族の協力を得ながら、サポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
児童ポルノ事件をはじめとして少年事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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