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という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
暴行事件・傷害事件をはじめとして少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な窃盗罪の事例を紹介しつつ、どのような場合に暴行罪や傷害罪が成立するのか、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
17歳の少年A君は、いつも不良グループ達と深夜に集まっては騒いでいました。
ある日、いつものようにたむろしていると,公園の近くを予備校帰りの細身の男の子が1人で歩いていました。
A君達は悪ノリをして男の子をからかいました。その男の子が「なんだ!」といって近づいてきたので、A君達は取り囲んでその男の子をみんなで殴りました。
その様子を巡回していた警察官が発見しA君達を呼び止めました。
A君達はあわてて家に逃げ帰りましたが,家に帰ってから急に不安になりました。
自分のやったことは、どんな罪になり、この後どうなるのだろうか?
どうしても心配になり弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法208条には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定してます。
また、刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
暴行罪や傷害罪は、簡単にいうと人の体(人の身体)を守るために規定されたものです。以下では、暴行や傷害について説明してゆきます。
「暴行」とは、その言葉のイメージのとおり人を殴ることが具体例として挙げられます。
難しい表現をすると,他人の身体に対する物理力の行使、不法な有形力の行使と定義されます。
しかし、人を殴ることだけが暴行罪にいう「暴行」ではありません。例えば、人の耳元で大声を叫んだりすることも「暴行」にあたりえます。
「傷害」とは、暴行罪と同じく、人を殴ることが考えられますが、それによって人を怪我させたりする場合が具体例として挙げることができます。
難しい表現をすると、人の生理的機能に障害を生じさせたこと、等と言われたりします。
「生理的機能を害する」という言い方は難しいですが、人を怪我させる場合だけでなく、薬を飲ませて下痢をさせたり、最近問題となっているPTSDにすることも「生理的機能を害する」として「傷害」になりえます。
上の事例では,男の子を大勢でなぐっているため,おそらく怪我をさせていると考えられます。そのため、傷害罪が問題になります。
特に傷害罪は、被害の深刻さによっては逮捕されることもあります。現行犯逮捕だけでなく、警察が家にきて一度警察署に来てくださいということで任意同行されることもあります。
また,処分についてですが,怪我の程度がひどかったり、暴力行為を他でもやっていた、これまでに警察や裁判所にお世話になったことがある(前歴がある)場合には、重い処分になることも考えられます。
暴行罪や傷害罪で捜査を受けている(これから受けるかもしれない)方は、この後、どのように対応したらよいのか不安になる方が多いです。そのような時は,弁護士にご相談ください。
弁護士は,暴行事件や傷害事件で嫌疑をかけられている方やこれから捜査を受けるかもしれないと不安に思ってられる方のサポートや弁護活動を行います。
この後どのようになるのか,取調べが不安で聴きたいことがある等,ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?暴行罪・傷害罪をはじめとして少年事件は成人事件と違った特色があります。
少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、暴行事件や傷害事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、今後の見通しや各種対応について聴くことができます。土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしておりますので、まずはご相談下さい。
当事務所の弁護士は傷害罪をはじめとして少年事件の実績があります。
など、ご依頼いただいた方ら、感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。弁護士費用については、無料相談時にお聴きください。
傷害事件で少年鑑別所に送致された事件でご依頼をいただきました。
ご依頼いただいた次の日に早速、家庭裁判所調査官とコンタクトを取りました。その上で、少年の問題意識を共有するとともに、環境調整に向けて対策を行いました。
当初、裁判所から少年院送致の意見も出ていたのですが、少年の内省の経過や親御様の少年に対する姿勢を伝えることができ、結果として少年院を回避することができ、最終的には保護観察処分で終結しました。
暴行や傷害事件で警察に捜査されたり、逮捕されたりした場合、少年や親御様が被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
そもそも被害者の方が取り合ってくれなかったり、警察等の捜査機関が被害者のことについて教えてくれないからです。
しかし、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、暴行罪や傷害罪で逮捕された場合でも、家に帰ることができるようになることです。
暴行事件や傷害事件で逮捕された場合、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
また、傷害事件のことで少年鑑別所や少年院等の施設にできるだけ入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、自分の持っている悩みを解消してゆくことが必要です。
弁護士は、よい解決に向かうようサポートします。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
暴行や傷害事件をはじめとする少年の暴力事件のことでお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。これまでの経験をいかして少しでも次につながるようなサポートができればと思っています。
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