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2024/05/26
2024年5月23日、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴の有無を確認する「日本版DBS」を導入するための児童対象性暴力防止法案が、衆院本会議で、全会一致により可決されました。
DBSとは、犯罪証明管理及び発行システムのことで、(性犯罪の)犯罪歴の有無を明らかにすることができるものです。
DBSは、子どもを性犯罪、性暴力から守るために作られたもので、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにします。
学校や認可保育所、認定こども園など、一定の事業者は性犯罪歴を確認することが義務となります。
一方、確認は義務ではないものの、学習塾やスポーツクラブ、スイミングスクールについては、「認定制度」を設けて、研修や相談体制の整備など、一定の条件をクリアした場合は、前科の確認対象となります。
そして、確認の対象は、新規採用者だけでなく、現職の方も対象となり、犯罪歴が確認された場合は、採用拒否をはじめ、子どもに接触しない業務への配置転換、その他、解雇も予想されるところです。
なお、事業者には情報を適正に管理する義務が課され、情報を漏えいした場合、罰則が設けられます。
確認する性犯罪は、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪などの刑法犯のほか、痴漢等を取り締まる条例違反も含みます。
照会期間(確認される期間)については、以下のとおりです。
これは、事件のときに少年が20歳未満であっても、審判時に少年が20歳以上に達している場合、成人と同様の手続きがとられるというものです。
成人と同様の手続きがとられるため、例えば盗撮等の罪でも罰金前科がつく可能性があり、前科がついた場合には確認の対象となります。
家庭裁判所は、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、逆送することができるとあります。また、一定の重大な事件については、原則として逆送となります。
特に、18歳、19歳の(少年法上の)少年は、「特定少年」と扱われ、死刑・無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件に関しては、原則として検察官に逆送されることになり、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、旧 準強制性交等罪、旧 強姦罪)などの犯罪については原則逆送対象となります。
逆送になった事件の手続きは、成人と同様のものとなりますので、前科がつく可能性が高まります。
日本版DBSの確認対象となる性犯罪履歴は、判決が確定した「前科」に限定されます。そのため、前科をつけないための活動が重要となります。
例えば、年齢超過を理由に逆送となったとしても、「不起訴処分」となった事件は、前科がつかないため、確認の対象から外れます。
そのためには、不起訴処分獲得に向けて、示談活動を行う等の対応があります。
少年事件の手続きで事件を終了させる(逆送を回避する)活動が考えられます。
審判まで時間は限られていますが、示談をはじめ、少年をとりまく環境を調整するとともに、裁判所に対し、少年事件で処分を終わらせること(保護処分)がふさわしいことを強く主張していく活動があります。
なお、少年法55条には、「裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない」と規定しており、仮に逆送となったとしても、この決定がなされると事件は家庭裁判所に移送され、少年法による処分が下されます。そのため、逆送後も少年審判による処分を求めて活動することが挙げられます。
当事務所の解決事例として、少年が20歳の誕生日が近かったため、弁護士は捜査機関に働きかけて、早急に事件を家庭裁判所に送致させるとともに、少年が20歳になる前に審判が開かれ、前科を回避できた事例がございます。
近時、性犯罪事件は厳罰化傾向にあり、少年といえども、逆送により前科が付き、就職等に不利益を受ける可能性があります。
お子様が少年事件・少年犯罪を起こされ、お悩みの方は藤井寺法律事務所にご相談ください。
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