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こんにちは、弁護士の上村武史です。
という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
盗撮事件をはじめとして少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な盗撮事例を紹介しつつ、どのような場合に盗撮の罪が成立するのか、その際、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
少年のA君は、私立の学校に通学しています。学校はいつも7時間目まであり、その後は補習やクラブ活動などがあり、帰宅時間はいつも夜遅くなります。
A君は心にうっ積するものがあり、ある日、バイト先の更衣室に盗撮カメラをしかけて女性の着替えを撮影しました。
そのようなことを続けた結果、犯行がバレて警察から家に連絡が来ました。警察署に来て事情をきかせてもらいたいとのことです。
A君はその後の展開が不安です。ご家族も心配されて弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
これまで、日本の法律には、盗撮罪というものがなく、一般的には、迷惑防止条例違反が問題となっていました。
しかし、都道府県ごとに迷惑防止条例で規制されていますが、その規制内容にはばらつきがありました。また、スマートフォンの普及により盗撮件数が増加しました。
そのため、性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が新設される運びとなりました。
施行日は、令和5年7月13日です。
今後、盗撮行為はこの法律で処罰されることが多くなると考えられますが、性的姿態撮影等処罰法に該当しない盗撮及びのぞき行為は、撮影される対象(部位等)によっては、迷惑防止条例違反として処罰される可能性もありえます。
実際、スカート着用の女性にカメラをカメラを構える等した行為について、最高裁令和4年12月5日第一小法廷決定では、(当該行為は)迷惑防止条例に規定する「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当するとして、原判決の有罪の判断を支持しています。
性的姿態等の画像を撮影したり、第三者に提供したりする行為が取り締まりの対象となります。
ここで、性的姿態等とは、
を指します。
そして、この法律では、撮影(撮影罪)以外にも、撮影罪を犯して撮影された画像を提供する「提供罪」や提供目的で保管する「保管罪」、盗撮画像だと認識したうえで記録する「記録罪」が新しく設けられました。
以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪などが成立します。
(※)相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長であるとき
した場合
提供又は公然陳列の目的で、「性的映像記録」を保管した場合
不特定・多数の者に、①の1~4と同様の方法で、「性的姿態等」の映像を送信した場合
①の1~4と同様の方法で映像送信された「性的姿態等」の映像を、そのようなものであると知りながら、記録した場合
※法務省ホームページを参照
撮影される人が16歳未満の場合には、たとえ、同意があったとしても撮影罪が成立する可能性があります。
なお、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は5歳以上年上の相手としています。
もっとも、相手が例えば小学生の女の子(13歳未満の人)を盗撮した場合であれば、年齢差に関係なく、処罰されます。
また、新しく設けられた刑法改正による16歳未満の者に対するわいせつ画像要求罪や児童ポルノの罪も問題となりえます。
他人の家に入って盗撮した場合などは、性的姿態撮影等処罰法違反(迷惑防止条例違反)の他、住居侵入罪・建造物侵入罪で処分される可能性があります。
人の家に侵入する場合、通常は何か物を盗ろうとか、わいせつな目的があったりとします。そのため、住居侵入罪の他に窃盗罪やわいせつの罪が成立します。
盗撮は、現行犯逮捕されることも多いですが、被害者が家に帰って家族などと相談して警察に届け出たところ、その後捜査が始まり防犯カメラ映像などから足がつくことが多いです。
また、盗撮事件をたくさんやっている(余罪が多い)と、警察が数多くの被害申告をきっかけとして、聞き込みや張り込みが強くなされて足がつき、逮捕に至ることもあります。
また、盗撮の場合、初犯であれば逮捕されたとしても釈放につながりやすい点も特徴として挙げることができます。
処分についてですが、これまでにたくさんの盗撮行為をやったことがある、過去に性犯罪で保護観察に付されたことがある、等の場合には重い処分になりやすいです。
また、人の家に侵入して盗撮をした場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。その場合、逮捕の可能性や処分が重くなる可能性も高まります。
盗撮をした(したかもしれない)少年は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩む方が多いです。
そのような時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、警察官や検察官と違って、たとえ盗撮をしてない方が犯罪の嫌疑をかけられている場合はもちろんのこと、盗撮をした方のサポートやお力添えをします。
今後どのようになるのか、家に警察が来た場合どのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士に相談されることをお勧めします。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?
少年事件、少年犯罪は大人の事件と違って特色があります。少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところです。例えば、相談料は無料の事務所などを探すのもよいのではないでしょうか?
当事務所は、盗撮事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、盗撮事件の今後の見通しや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は盗撮の罪をはじめとして釈放の実績があります。
など、性犯罪・性非行について、ご依頼いただいた方ら感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
盗撮事件のご依頼をいただきました。家庭裁判所による審判が開かれましたが、不処分で終了することとなりました。
早期の段階から適切な対応をとることにより、少年をはじめ親御様にとって納得のいく解決を得やすくなります。少年事件はスピードが重要です。
少年事件でお悩みの方は弁護士にご相談ください。
盗撮事件でご依頼いただいた事件です。迷惑防止条例違反で家庭裁判所に事件が係属しましたが、審判が開かれず終了となりました(審判不開始処分)。
適切な環境調整活動や被害者へのご対応のされた方により、少年をはじめ親御様にとって納得のいく解決を得やすくなります。少年事件でお悩みの方は弁護士にご相談ください。
盗撮事件で逮捕されたお子様から接見のご依頼をいただきました。
勾留請求当日に釈放となり、その結果、学校への判明も阻止することができました。
特に、初犯の盗撮事件の場合、適切な対応を盗れば釈放の可能性が高まります。身柄事件だけでなく在宅事件においても少年事件でお困りがあれば藤井寺法律事務所にご相談下さい。
盗撮事件で警察に捜査されたり、逮捕されたりした場合、少年や親御様が被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
そもそも盗撮をされた被害者ご本人が取り合ってくれなかったり、警察等の捜査機関が被害者のことについて教えてくれないからです。
しかし、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、盗撮事件で逮捕された場合でも,家に帰ることができるようになることです。
盗撮事件で逮捕された事件の場合、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
ご家族の方の協力を得ながら,1日でも早く学校に復帰できるようサポートします。
例えば,自分の持っている性の悩みや日常生活の悩みを解消してゆくことが必要です。また、スマートフォンなどの使い方も見直してみましょう。
弁護士は悩みを持っている方をご家族の協力を得ながらサポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
盗撮事件をはじめとする少年事件のことでお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。これまでの経験をいかして少しでも次につながるようなサポートができればと思っています。
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