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という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な器物損壊事例を紹介しつつ、器物損壊罪の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
少年のA君は、お店のシャッターに落書きをしました。
これまでお店の人は落書きを何度もされているので、防犯カメラを設置していたところ、A君が落書きしていた様子が映っていました。
お店の人は防犯カメラを持って警察に相談に行きました。後日、A君の家に警察官が来て話をききたいとのことです。
A君は今後のことが不安です。事件の事を知ったご家族も心配されて弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法261条には、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
器物損壊罪は人の財産を守るために規定されています。
損壊とは、他人の物を壊すこととイメージされやすい。しかし、物を壊さなくても、その物を使うことができなくなるようにした場合にも成立します。難しく言うと、その物の効用を害する一切の行為をした場合と表現されます。
例えば、上の事例でいえばシャッターに落書きをすると器物損壊罪が成立します。
その他、「お店の袖看板をとって隠す」という行為についても、人の物を壊しておらず、人の物を隠しただけですが、器物損壊罪が問題となります。
また、刑法261条には「他人の物を傷害した者は」と規定されており、「傷害」という言葉が入っています。例えば、他人のペットを傷つけたりした場合には、動物傷害罪として器物損壊罪が問題となります。
器物損壊罪は、それだけで逮捕されることは少ない類型といえます。むしろ、警察から呼び出しがあって事情をきかれる在宅事件が多いと思われます。
もっとも、被害の程度が大きい場合、今回の事件以外に何度も器物損壊事件を起こしていたり、過去に警察や裁判所にお世話になったことがある(前歴がある)場合には、逮捕されて警察から詳しく事情を聴かれることが考えられます。
また、手続きや結果が重い方へ進んでいくことも考えられます。
器物損壊罪を含め少年事件で捜査を受けている(受けるかもしれない)と、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩む方が多いです。
そんな時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、人の物を壊して捜査を受けている方はもちろんのことながら、これから捜査を受けるかもしれないと不安に思っておられる方に法的なアドバイスやサポートをします。
器物損壊罪について、この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。
少年の器物損壊事件について、どの先生に聴けばよいのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
器物損壊事件をはじめとする少年事件は、成人事件と違った特色があります。そのため.少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいです。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、器物損壊事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、器物損壊罪を犯した場合の今後の流れや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしておりますので、お悩みの方はご相談下さいませ。
当事務所の弁護士は器物損壊事件をはじめとして
など、ご依頼いただいた方から、感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
弁護士費用が気になる方は無料相談時にお問合せ下さいませ。
器物損壊を起こした場合、被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないこともあります。
特に、人の物を壊した時には、被害の回復が重要となりますが、捜査機関が被害者の方の情報を教えてくれないことも多々あります。
この点、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
被害回復をはじめ、少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、器物損壊罪で逮捕された場合でも、家に帰ることができるようになることです。
器物損壊罪で逮捕された事件の場合、ご依頼いただきますと、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
また、器物損壊事件のことで少年鑑別所や少年院等の施設にできるだけ入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながらも、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、自分の持っている悩みを解消してゆくこと等が必要です。また、他人の財産に対する配慮の気持を養うことも重要です。
弁護士は様々な悩みを持っておられる方を、ご家族の協力を得ながら、サポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
器物損壊事件をはじめとして少年事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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