〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
受付時間 | 9:30~22:00 |
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定休日 | 火曜日 |
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お子様が逮捕されたらすぐにお電話ください
即日接見サービス
3万円(税込3万3000円)
交通費は別途必要となります
お子様が逮捕されたり、少年鑑別所に送致されたとき、親御様としては色々な心配事が出てきます。
など、そんなときは、即日接見サービスをご利用ください。
即日接見サービスとは、お子様が逮捕されたり少年鑑別所に送致された時など、1度お子様と面会してほしい場合に、まずは接見に行かせていただくサービスのことです。
ご依頼いただきますと、警察署(少年鑑別所)に最短即日、お子様の下へ接見に行かせていただきます。
接見時には、お子様の現状や悩みをききとり、今後の見通しや対応策等をアドバイスさせていただきます。また、お子様から親御様へのご伝言等もお聞きします。
弁護士による接見は、一般の方と異なって接見日時や接見方法などに原則制限がありません。
そのため、弁護士は警察官の目を気にせずにお子様のお話をしっかりと聴き取り、今後の見通しやアドバイス等をお伝えすることができます。
| 弁護士による接見 | ご家族をはじめ一般の方の接見 |
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接見日時 | 土日祝も可能 | 逮捕中72時間は接見不可 月曜から金曜の平日に限定 |
接見時間 | 制限なし 夜間等も可能 | 制限あり(15分から20分程度) 例えば、朝9時~夕方5時頃まで |
接見方法 | 少年と2人きりで面会可能 警察官の立会いなし | 警察官の立会いあり 少年鑑別所でも立会いあり |
接見禁止 | 接見禁止の場合でも弁護士は接見可能 | 面会ができない |
お子様が逮捕や勾留されたり、少年鑑別所に送致された場合など、接見をご依頼いただくと、少年事件に強い弁護士が原則として24時間以内に接見に向かいます。
土日祝日、夜間でも、相談をお受けしております。
少年事件・少年犯罪は、スピードが重視されます。なるべく早急に活動することがその後の処分を左右します。そのため、弁護士(付添人)の対応が早ければ、釈放や処分を軽くするための選択の幅が広がります。
お子様が逮捕された場合は、お一人で悩まず、どうぞ事務所までお電話ください。
その後、お子様から聞き取った内容をもとに、お電話を頂いた親御様をはじめご家族に対して、お子様のご様子、見通し、対応策等を説明させていただきます。
接見後のご説明は、事務所へのご来所のみならず、ご自宅近くのファミレスや弁護士がご自宅に伺っての対応も可能です。
※弁護士は罪証隠滅・犯人隠避・逃走援助その他犯罪行為に関係する行為を行うことができません。
弁護士からの説明をきいた後、ご契約いただけると、身体拘束からの解放や示談活動、環境調整その他、有利な処分獲得等に向けて具体的に活動いたします。
窃盗事件での逮捕後すぐにご両親から接見要請のご依頼を受けました。
接見の報告の後、その後の弁護活動のご依頼をいただきました。
弁護士がすぐに釈放に向けて動き,検察官に申入れを行った結果,勾留請求を避けることができ、「釈放」となりました。
【コメント】
ご依頼者様の一番の要望である早期の身体拘束解放,学校への早期復帰・判明防止につなげることができました。ご家族が逮捕後直ちに弁護士に依頼されたために,不利益を最小限におさえることができました。
バイクの暴走行為(共同危険行為の罪)で逮捕後すぐ、ご両親から即日接見の要請を受け,その日の夜に報告後、その後の弁護活動のご依頼をいただきました。
弁護士は、翌日の朝に検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出するとともに、検察官と面談を行いました。少年は勾留請求されずに「釈放」となり、次の日から学校へ復帰することができました。学校にも、逮捕された事実が判明しませんでした。
【コメント】
ご依頼者様の一番の要望である早期の釈放,学校への早期の復帰につなげることができました。結果として事件の判明の阻止、少年鑑別所への送致も回避できました。お子様が逮捕されると、どこに相談してよいかわからず迷われると思いますが、そんなときこそ弁護士にご相談下さい。特に、少年事件はスピードが命です。早めの対策がポイントです。
少年が性犯罪事件(迷惑防止条例違反)を犯したとして逮捕されました。ご家族よりご依頼を受け、活動させていただいた結果、釈放が実現できました。
【コメント】
ご家族のご協力の下、早急に活動した結果、釈放につなげることができました。
バイクの暴走行為(共同危険行為の罪)で逮捕後すぐ、ご両親から即日接見の要請を受け、弁護活動のご依頼をいただきました。
その後、弁護士が釈放に向けて早急に活動しました。裁判官に勾留請求をしないよう意見書を提出するとともに、裁判官と面談を行いました。
少年は勾留されずに「釈放」となり、学校へ復帰することができました。
【コメント】
ご依頼者様の一番の要望である早期の釈放、学校への早期の復帰につなげることができました。また、少年鑑別所への送致も回避することができました。早めの対策がポイントです。
お子様が少年鑑別所に送致された事件で、弁護士が身体拘束解放に向けて活動した結果、少年鑑別所での拘束が取消されることとなりました。結果として、学校には事件のことが判明せず、学校にもこれまで通り復帰することができました。
【コメント】
親御様の要望である進学に向けての学校への復帰と、学校への判明を阻止することができました。
早めにご相談いただき、弁護士接見を行ったことが早期の身体拘束からの解放のカギとなりました。少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。
お子様が逮捕・勾留(勾留に代わる観護措置)された事件で、即日接見サービスをご利用いただきました。その後、正式に依頼を受け、身体拘束解放活動に臨んだところ、準抗告が認められ釈放される運びとなりました。
その結果、学校にも事件のことが判明しませんでした。
【コメント】
少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。ご依頼いただいた翌日に身体拘束が解放されたため、学校にも事件のことが判明しませんでした。
ご依頼される場合には振込先をメールにてお伝えしますので、ご入金をお願いいたします。
弁護士より接見可能な日時や費用等をお伝えし、接見費用の振り込み確認後、弁護士がお子様と面会するため警察署や少年鑑別所に向かいます。
身体拘束されているお子様から詳しくお話を聴き、今後の見通しや対応をお話しします。
本人から聞き取った内容をもとに、お電話を頂いたご家族(親御様)に対して,少年事件の流れや見通し等を説明します。また、お子様からお預かりした伝言をご依頼者様にご報告します。
(※)お子様が報告を希望しない事項や弁護士が報告することは適切ではないと判断した事項については報告を控えさせていただく場合がございます。また、弁護士は罪証隠滅・犯人隠避・逃走援助その他犯罪行為に関係する行為を行うことができません。
弁護活動(付添人活動)の契約内容にご同意いただけましたら、契約へと進みます。
ご依頼をお受けする場合には,少年事件の弁護活動の内容や費用等を明確にするため、委任契約書を作成いたします(その際に認印が必要となります)。ご不明な点は、事前にご説明いたしますので、安心してください。
ご契約いただけると、お子様の釈放をはじめ具体的な弁護活動に着手致します。
お子様にとって有利な結果を導くことができるよう、弁護士が活動します。
少年事件専門弁護士による接見サービスを契機として、釈放や少年院を避けるなど、お子様の将来にお役に立ちましたら幸いです。
お子様が逮捕や少年鑑別所に送致された場合には、ご相談下さい。
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