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こんにちは、弁護士の上村武史です。
という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
痴漢事件をはじめとして少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な事例を紹介しつつ、どのような場合に痴漢の罪が成立するのか、その際、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
少年のA君は、私立の学校に電車通学しています。学校はいつも7時間目まであり、その後は補習やクラブ活動などもあり、帰宅時間はいつも夜遅くなります。
A君は、ストレスが溜まっており、帰宅途中の電車の中で女性のおしりをさわりました。
その日は何事もありませんでしたが、そのようなことを続けていた結果、ある日、いつものようにお尻をさわろうとしたところ相手の女性に手をつかまれて駅長室に連れていかれました。
その後、警察が自宅に来て、警察署に連行されました。その日は、家に帰ることができましたが、その後の展開が不安です。ご家族の方も心配され弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
痴漢行為をした場合には、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪などが問題となります。
上の事例であれば、迷惑防止条例違反や場合によって不同意わいせつ罪が問題となることが多いです。
まず、迷惑防止条例違反は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的として、各都道府県が規定しています。
ここでは、大阪府、奈良県そして兵庫県の条例(抜粋)を挙げますが、痴漢については、各都道府県の条例違反が問題となりえます。
【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(大阪府迷惑防止条例)】
第6条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
【奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】
第12条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
① 他人の胸部、臀(でん)部、下腹部、大腿(たい)部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣等の上から触れる行為を含む)であつて卑わいなもの
【兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)】
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
これらの規定違反した場合、成人の場合は罰金や正式裁判によって懲役刑になったりする場合がありますが、少年の場合には刑罰ではなく、少年鑑別所での調査や少年院への送致、保護観察などの処分が検討されることとなります。
相手が、例えば小学校の女の子であれば、後ろからお尻を触って逃げる場合、迷惑防止条例違反ではなく、不同意わいせつ罪が問題となりえます。
不同意わいせつ罪は迷惑防止条例違反よりも重い罪です。
また、痴漢の相手は、女性だけでなく男性も含みます。ですので,男の子が男の子の下半身を触る行為も迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪が問題となります。
痴漢は、現行犯逮捕されることが多いですが、被害者が家に帰って家族などと相談して警察に届け出たところ、その後捜査が始まり防犯カメラ映像などから足がつくことが多いです。
また、相手の体を触るような事件をたくさんやっている(余罪が多い)と、被害の申告が多く出されて、聞き込みや張り込みなどで、逮捕に至ることもあります。
また、痴漢の場合、初犯であれば逮捕されたとしても釈放につながりやすい点も特徴として挙げることができます。
処分についてですが、これまでに同じことをやったことがある、過去に保護観察に付されたことがある、等の場合には重い処分になりやすいです。
痴漢をした(したかもしれない)少年は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んでしまうことが多いです。
そのような時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、痴漢をしてない方が犯罪の嫌疑をかけられている場合はもちろんのこと、痴漢をした方の弁護活動を行います。
この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見るといろんな弁護士の先生がでてきます。その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?少年事件、少年犯罪は大人の事件と違って特色があります。
性犯罪を含め少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところです。例えば、相談料は無料の事務所などを探すのもよいのではないでしょうか?
当事務所は、痴漢事件(不同意わいせつ罪、迷惑防止条例違反事件)をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、少年事件の今後の見通しや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は痴漢の罪をはじめとして釈放の実績があります。
など、性犯罪・性非行について、ご依頼いただいた方ら感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
迷惑防止条例違反で逮捕されたお子様から接見のご依頼をいただきました。
勾留請求当日に釈放となりました。
特に、初犯の性犯罪の場合、適切な対応を盗れば釈放の可能性が高まります。身柄事件だけでなく在宅事件においても少年事件でお困りがあれば藤井寺法律事務所にご相談下さい。
痴漢事件をはじめ被害者がおられる事件で警察に捜査を受けたり、逮捕された場合、少年や親御様が被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
そもそも被害者ご本人や被害者のご家族が取り合ってくれなかったり、警察等の捜査機関が被害者のことについて教えてくれないからです。
しかし、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、痴漢事件で逮捕された場合でも,家に帰ることができるようになることです。
痴漢事件をはじめとして少年事件を犯して逮捕され場合、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。特に、迷惑防止条例違反が初犯の場合、適切な対応をすることにより、釈放の可能性が上がります。
ご家族の方の協力を得ながら,1日でも早く学校に復帰できるようサポートします。
例えば,自分の持っている性の悩みや日常生活の悩みを解消してゆくことが必要です。またストレス解消法も見直してみましょう。
弁護士は悩みを持っている方をご家族の協力を得ながらサポートしてゆきます。
「自分は痴漢の罪の疑いをもたれているけれども身に覚えがない」
そのような場合は、その言い分を通すべくお手伝いをさせていただきます。
たとえば、家庭裁判所に送致されないようにする、不処分に向けて弁護をします。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
痴漢事件をはじめとする少年事件のことでお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。これまでの経験をいかして少しでも次につながるようなサポートができればと思っています。
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