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少年鑑別所と子供の性犯罪

こんにちは。弁護士の上村です。

このページをご覧の方には、子供が事件を起こして少年院送致になるかもしれないとご不安になられている方もいらっしゃると思います。

このページでは、

  • 性犯罪を犯すと少年鑑別所に入ることになるのか
  • 少年鑑別所ではどのようなことが行われるのか
  • 少年鑑別所に入る可能性を下げるためにはどのようなことをすればよいのか

等,簡単な事例をもとに説明します。

少年の性犯罪の事例

高校1年生のA君は、将来の大学受験に備えて夜遅くまで塾に行っています。いつも帰りは終電に近いです。そんなA君の楽しみは、テレビゲームです。最近は、女性型アンドロイドが登場するゲームに夢中です。

そんな中、10月のハロウィーンがやってきました。仮装をしている人もたくさんいます。

A君は塾の帰りの電車にのっていました。すると、A君の前にゲームに登場する女性型アンドロイドの仮装をしたV子さんが寝ていました。

A君は悪い気を起こしてしまい、眠っているV子さんの下着の中に手を入れて胸を触りました。しかし、その様子を目撃していた車掌が、A君を取り押さえ、A君は警察に引渡されました。

A君の親御様は

  • 性犯罪を起こすと少年鑑別所に入るのか
  • 見通しはどうなるのか

等,不安がつきません。

(上記事例はフィクションです)

性犯罪を起こすと少年鑑別所に入るの?

上記事例では、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪)が問題となりますが、お子様が性犯罪・性非行を犯した場合、少年鑑別所に入ることになるのでしょうか?

少年鑑別所に入所するかについては、事案の内容、前歴の有無、お子様の資質面が1つの基準となります。

事件の内容や前歴

重大な性犯罪のケース(不同意わいせつ罪など)過去に同種の事件を起こし裁判所の審判を経たにもかかわらず、再び事件を起こした場合には少年鑑別所に送致される可能性が高いです。

また、どのような態様で性犯罪を起こしたかも重要となります。例えば、女児を公衆トイレなどに連れてゆき性犯罪を起こした場合には少年の資質面の検討も重要と判断されることが十分にありえ、収容の可能性も高まります。

身柄拘束の有無

身柄拘束の点から検討しますと、性犯罪を犯して逮捕・勾留された場合、釈放されないで家庭裁判所にされた場合には、その後、自動的に少年鑑別所に行くことがほとんどです。

少年鑑別所ではどんなことが行われるの?

少年鑑別所は、少年に対する罰を与える場所ではなく、言葉のとおり少年を鑑別する場所です。

少年鑑別所に収容された少年は、知能検査や性格検査等、各種の心理テストを受けるとともに、技官との面接を行います。また、法務教官による行動観察が行われ、これらを通じて少年の資質の鑑別が行われます。

例えば、発達障害が疑われる場合には精神科医の診察が行われたり、人格的偏りが疑われる場合には、個別の心理検査等が行われます(資質鑑別)。

少年の資質の鑑別は、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、その非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すとされています。

観護措置をとられた場合のお子様への影響について

  • 学校や職場への影響(退学や解雇の可能性)
  • 進学への影響
  • 大学受験,資格取得のための受験が難しくなる可能性など

お子様が少年鑑別所に入ると、原則として4週間入所することになりますが、退学等を含め進学に大きな影響を与えます。これまで努力されてきたものがあれば、それらが無駄になりかねません。

どうすれば少年鑑別所を回避できるの?

では、どうすれば少年鑑別所送致を回避できるのでしょうか?

逮捕された事件の場合

逮捕された事件の場合には、早急に釈放に向けて活動することが重要です。

釈放されて在宅事件に切り替わった場合、家庭裁判所に送致された後に少年鑑別所に収容される可能性は下がります。

また、釈放されたとしても、少年の資質面に問題があるかを検討し、なるべく早い段階から少年の資質面の改善に向けて活動してゆくことが重要となります。

在宅事件の場合

在宅事件の場合、身体拘束事件と比べて少年鑑別所に入るリスクは下がります。

もっとも、家庭裁判所に送致された後に、少年の資質面に問題があるとして、少年鑑別所に送致される決定がなされることもあります。特に不同意わいせつ罪のような性非行の場合には、これまで気づいていなかった問題点があるかもわかりません。

そこで、早い段階でそれを気づき環境調整に着手することがポイントとなってきます。

例えば、お子様が悩みを抱えておられるのであれば、子供向けのカウンセリングを無理のない範囲で通ってみる、お子様に思春期の悩みがあれば、それを理解することから始める等です。

早い段階から、丁寧に環境調整活動を行うことで少年鑑別所の入所リスクを下げることも可能になります。これは、身体拘束事件で釈放になった場合にもあてはまります。

少年の性犯罪における弁護人・付添人の活動

釈放に向けての活動

身体拘束が長期化(逮捕勾留・少年鑑別所送致)すると、停学や退学の可能性が高まります。早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

示談活動

被害者の情報については捜査機関から教えてもらえることは、ハードルが高く、示談交渉は弁護士を間に入れて行うことがポイントとなります。

審判準備活動

少年の前向きな姿勢や親御様のご協力を得ながら環境調整活動とともに、少しでも有利な処分がでるようサポートします。

当事務所のの安心

少年事件の経験豊富な弁護士がアドバイス

当事務所では、少年の性犯罪をはじめ少年事件について、経験豊富な弁護士が初回の無料相談を行っております。

まずは費用を気にせず、今後の手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。

少年院回避の実績があります

これまで多くの性犯罪事件を取り扱っており、少年鑑別所をはじめ、少年院を回避した実績もあります。

少年の性犯罪においては、お子様の資質面が問題となるケースもございます。各お子様の性格やご家庭の事情に配慮しつつアドバイスさせていただきます。

環境調整活動を含め少年をバックアップ

当事務所の弁護士は、少しでも軽い処分になるように、学校や裁判所との面談、環境調整活動のサポートなどバックアップします。

また、性犯罪の場合には被害者がおられるため、弁護士が間に入って双方にとって納得のいく解決に向けてお話合い(示談交渉)を行います。

少年事件のことでお困りなら
藤井寺法律事務所へ

弁護士の上村です。
少年事件の無料相談実施中です。

お子様が性犯罪事件を起こされると、今後の見通しや被害者へのご対応等、多くの悩みや不安が出てきます。

そんなときは、少年事件に強い専門の弁護士にご相談下さい。

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。

まずは少年事件の専門弁護士による無料相談をご利用下さいませ。適切な見とおしとともに、具体的な対応策をアドバイスさせていただきます。

お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。

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