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被害者の方との示談交渉

お子様が被害者のおられる非行や犯罪を行った場合,

  • 被害者の方や親御様にはどのような対応をしたらよいのか?
  • 被害弁償や被害者の方へお支払する費用はどれくらいなのか?
  • 被害者の方と長い間にわたり紛争が続くことになるのか?

このようなお悩みをお持ちなのではないでしょうか。

示談とは、当事者間の話し合いによって争いを解決することをいいますが,警察から被害者の情報を教えてもらえることはないといっても過言ではありません。また,仮に当事者間で話し合うとしても,感情的になって冷静な解決が遠のくことすらあります。

示談交渉において弁護士をつける意味

当事者同士ではお話合いができない場合が多い

通常、加害者の親御様が警察に被害者の連絡先を教えて欲しいと言ったとしても教えてもらえないことがほとんどです。

もし、ご相談者様のお子様が被害にあったりした場合に、加害者からお金で解決してほしいと言われたら、どう思われるでしょうか。

まずは、弁護士を通じて謝罪からお話合いを始めさせていただくことで、お話合いの機会をいただけたことが多数ございます。

弁護士が間に入った場合、いきなり被害者方へ連絡をするのではなく、まずは謝罪や被害の回復について被害者様や被害者の親御様のご意向を聴くことが可能となります。そのため、被害者の方のご意向を伺った上で、お話合いを進めてゆくことが可能になります。

実際、当事務所の事例として、当初は示談を拒否されていたのですが、弁護士が就任後に弁護士限りであればコンタクトをとってもよいと言っていただけ、話し合いを進展させることができたものも数多くございます。

双方にとってよりよい解決に向けて

事件の加害者の親御様が直接に事件の被害者や被害者の親御様とお話合いを行うと、かえって気持ち逆なでして、冷静な話し合いができず、お話合いが決裂することもあります。

示談金については事件の内容等により異なりますが,弁護士を間に入れることにより,冷静で,かつ,双方にとって納得のいく金額による解決を図りやすくなります。

また、示談が成立しない場合でも、その経過を弁護士が書面にまとめて裁判所に報告させていただき、よりよい解決に向けて進めさせていただきます。

親御様のご資力もあるかとは存じますので、お話合いを重ねながら、これまでの経験を生かし、丁寧に進めていくことを考えています。

ある程度,相場を見据えたお話合い

たしかに、示談金の相場は一概には言えません。各事件の内容や性質によって変わってきます。被害者へのご配慮はあってしかるべきであると思えます。しかし、仮に、専門家の目からして当該事案からして過大な金額をお支払されることはお勧めしません。

当事務所の弁護士は、性犯罪をはじめ示談交渉を経験しております。これらの経験を生かし、ご相談者様のご意向に沿いつつ、被害者の方へも配慮した解決を目指してゆきます。

損害賠償の最終的な解決

通常の場合であれば、示談をすることにより以後の民事裁判を防ぐことが可能となります。例えば、精算条項を入れるなどした場合、今後お金のことで損害賠償請求されるなどの不安を取り除くことができるのです。

また、示談の特徴として、被害者の方にとっても柔軟な解決を図る点という意味でメリットがあります。弁護士が間に入ることで双方にとって納得のいく解決が図りやすくなり、終局的な解決を期待できます。

当事務所の弁護士が扱った事例でも、示談により双方にとって最終的な解決を図ることができた事例がございます。このような経験が、ご相談者様の悩みの解消につながればと考えております。

お子様の今後にとって重要な意味合いがある

たしかに、少年事件の場合、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。そのため、示談が成立した場合でも、成人の事件のように不起訴になって事件が必ずしも終了するわけではありません。

しかし、現在の家庭裁判所の考え方として、被害者へのご対応については非常に重視しています。つまり、少年事件においても、示談は大きなウエイトを占めています。

そのため、弁護士を通じて示談交渉を行い、その経過や結果を家庭裁判所に報告することにより、お子様にとって少しでも有利な処分へとつながりやすくなります。

当事務所では、これまで成人事件、性犯罪を含め多数の示談交渉を行ってきました。特に、少年事件の場合には、被害者の方もお子様であることも多く、交渉のお相手は親御様となります。当事務所のこれまでの経験を行かし、双方の納得のいく解決を通じてお子様の今後にとってふさわしい結果につながるよう活動させていただきます。

少年事件の示談のご相談は
少年事件を扱っている藤井寺法律事務所へ

少年事件は、民事事件と異なった特徴があり、少年事件を主立って扱っている弁護士に相談されるのが良いと思います。

当事務所の弁護士は、大阪の方をはじめ広く近畿圏から示談交渉のご相談やご依頼を多数いただいております。これまでの経験を踏まえつつ、それぞれの事案に応じた少年事件の示談のアドバイスをさせていただくことを旨としています。

示談は、ご負担を伴うものであることは重々承知しております。しかし、親御様が被害者の方への誠意を持ったご対応が、ひいてはお子様の内省をはじめ更生が促されることとなります。

少しでも、ご相談者様の今後につながるようなお手伝いができればと思っております。

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