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これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な公務執行妨害事例を紹介しつつ、公務執行妨害罪の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
少年のA君は、深夜にいつも不良仲間と集まってはバイクでツーリングをしていました。ある日、いつものように深夜に仲間どうしバイクで走っていました。
すると、警察がパトカーで追いかけてきました。A君は追いかけてきたパトカーを挑発するような態度をとったり、パトカーの窓ガラスをたたいたりしました。
また、A君達は逃げている途中、赤色信号無視をしたり、並走したりしました。
その日は、警察から逃げ切ったのですが、後日、A君の家に警察官が来てA君を逮捕しました。
A君のご家族は、心配されて弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法95条には
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
公務執行妨害罪は、警察官をはじめ公務員による公務が円滑(公務がなめらか)に行われるように規定されたものです。
「公務」とは、簡単にいうと国のことにたずさわる仕事のことをいいますが、国や地方公共団体の仕事が広く含まれます。
そのため、それらの業務を妨害するような行為、例えば、上記の事例のような、A君たちを追いかけているパトカーの窓ガラスをたたく行為は、公務執行妨害罪が問題となります。
なお、A君たちは、赤色信号を無視したり、並走していますが、この点は集団暴走による共同危険行為(道路交通法違反)が問題となります。
公務執行妨害罪の暴行は、警察官をはじめ公務員の方に直接、身体に加えるものに限りません。
ここでいう暴行は、日常用語でよく使われる暴行よりも広いイメージでとらえたほうがよいかもしれません。
例えば、間接的に暴行を加えることも公務執行妨害罪の「暴行」に含まれます。
公務執行妨害罪の「暴行」が問題となった事例として、「公務員が差し押さえた覚せい剤液入りのアンプルを壊した」行為について公務執行妨害罪の暴行にあたるとしています。
この事案は、公務員に対して直接に暴行をふるっていません。アンプルを壊しただけですが、同罪の「暴行」にあたるとして公務執行妨害罪を成立させています。
このように、公務執行妨害罪の暴行の範囲は広いので注意が必要です。
公務執行妨害罪は、現行犯逮捕されることが多い類型です。
また、上記の事例のように一度逃げ切ったとしても、防犯カメラ映像や警察官が犯行を録画しており、これをもとに身元が判明して、後日、令状による逮捕がされることもあります。
また、集団暴走による共同危険行為も問題となる事案では、勾留の後に少年鑑別所に入ることが考えられます。
さらに、前歴がある、犯罪の悪質性が高いといった場合には、少年院の可能性も出てきます。
そのため、これらの罪に当たる場合には、早めの対策が重要となります。
公務執行妨害罪を含め犯罪をした(したかもしれない)人は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んだりする方が多いです。
そんな時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、警察官や公務員の方に暴行をふるい公務執行妨害罪で捜査を受けている方はもちろんのことながら、これから捜査を受けるかもしれないと不安に思っておられる方に法的なアドバイスやサポートをします。
公務執行妨害罪について、この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。
少年の公務執行妨害事件について、どの先生に聴けばよいのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
公務執行妨害事件をはじめとする少年事件は、成人事件と違った特色があります。そのため.少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいです。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、公務執行妨害罪をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、公務執行妨害罪を犯した場合の今後の流れや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしておりますので、お悩みの方はご相談下さいませ。
当事務所の弁護士は
など、解決実績があります。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
弁護士費用が気になる方は無料相談時にお問合せ下さいませ。
公務執行妨害事件の事件では、警察官をはじめ被害者の方が示談に応じてくださるのは難しいです。
そうだとしても、謝罪はどのようにおこなってゆけばよいか、また、周囲の方に迷惑をかけたのであれば、周囲の方への被害回復も問題となってきます。
被害の対応方法についてアドバイスします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
釈放とは、逮捕や勾留されて警察署や少年鑑別所に入ることになったとしても、家に帰ることができるようになることです。
弁護士は、もし皆さんが公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く釈放されるように活動してゆきます。
また、少年鑑別所や少年院等の施設に入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活を見直したり、交友関係の見直し、上記の事例でいえばバイクの利用制限など、問題点があれば、改善していくこと(環境調整を行うこと)がポイントです。
弁護士は悩みを持っている方に対して、ご家族と一緒になって考え、サポートしてゆきます。そして、よりよい処分になるように尽力します。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
公務執行妨害事件をはじめとして少年事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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