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子供が少年鑑別所に入ることになったけど試験を受けさせたい

少年事件に強い弁護士。身柄解放・観護措置取消等の実績を多数持つ。

こんにちは。弁護士の上村です。

お子様が事件を起こして少年鑑別所に入ることになった場合、

  • 期末試験等の定期考査を受けさせて進級させたい
  • 入学試験を受けさせて進学させたい
  • 学校に事件のことがバレずに卒業させたい

などの様々な悩みが出てきます。

お子様が少年鑑別所に入所することとなると、通常、4週間もの長い間、少年鑑別所に入ることとなります。

このページでは、お子様が少年鑑別所に入るかもしれない、入ることになったけど、収容期間中に定期考査(中間試験・期末試験等)や、入試があるため、どうしても少年鑑別所から子供を出したい場合の対応について説明します。

少年鑑別所の入所期間は?

少年鑑別所の入所期間は通常4週間です。

インターネット等で調べると、少年鑑別所に入る期間は、2週間と書かれているものもありますが、実務の運用では通常1回更新がされるため、都合4週間少年鑑別所に入所することとなります(※)。

少年鑑別所は、少年院とは異なり、審判のために、少年の資質や性格について鑑別を行います(心身鑑別)。心身鑑別の具体例として、知能検査や鑑別技官による面接、日ごろの行動観察などが挙げられます。

これらの結果は、裁判官が少年の処分を決定する際の判断材料になります。

※法律上は、さらに2回の更新が認められています。そのため、最大8週間の観護措置期間をとることが可能です。

観護措置への対応はどうすればいいの?

観護措置とは、簡単に言うと、少年鑑別所に入ることを意味しますが、観護措置を避けるための活動としてはどのようなものが挙げられるでしょうか。

観護措置をとられないように早急に活動する

観護措置をとられなようにするためには,捜査の段階から少しでも早く準備をしておく必要があります。釈放に向けての活動や,観護措置回避に向けての弁護士による意見書の提出等があげられます。

観護措置を取消してもらうよう粘り強く活動する

冒頭でも記載しましたように、少年鑑別所に入ることとなったけど、期末試験などの定期考査や入試がある場合、打つ手はないのでしょうか?

少年審判規則には、「観護措置は、その必要がなくなった時は、速やかに取消さなければならない」と規定されています。

そこで、観護措置がとられた場合は、観護措置の必要がなくなったとして、観護措置の取消しを求めることが考えられます。

具体的には、少年の内省の深まりやご家族のサポート体制が整えられていることに加え、少年に重要なイベントがあるため、観護措置を取り消して欲しいということを裁判所に伝え、取消しに向けて裁判所の職権発動を促してゆくという活動が挙げられます。

実際、実務においては、受験等に際して、一時的に観護措置が取消されたり、場合によっては、少年にとって重要なイベント中は観護措置を取消し、当該イベントが終了すると再び少年鑑別所に入所するという形でも利用されています。

観護措置の一時取消しが認められると、期末試験や入学試験の受験の機会を得ることができます

当事務所のつの安心

初回の無料相談で安心

当事務所は、少年事件に強い弁護士が初回の無料相談を行っております。

「こんなことを聴いても大丈夫かな?」とご不安に思われる必要はありません。

まずは費用を気にせず今後の手続きの流れや見通しをはじめ、少年鑑別所回避(取消し)を含め、具体的な対応を聴くことができます。

少年事件の経験豊富な弁護士が対応するので安心

当事務所の弁護士は、これまで、早期の釈放獲得をはじめ、観護措置の一時取消しや少年鑑別所回避の実績がございます。

少年事件に強い弁護士が1から対応し、サポートします。

有利な処分に向けて徹底サポートで安心

少年事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放への着手とともに、少しでも軽い処分になるようにバックアップします。

また、少年の更生のためにフットワークを軽くして活動します。

当事務所弁護士の解決事例

観護措置取消しの獲得

近々、定期考査があり、これを受けないと進級、進学が困難になるため、お子様を少年鑑別所から解放して欲しいとのことでご依頼いただきました。

当事務所の弁護士が、早急に環境調整に着手し、少年の観護措置を取り消してもらうべく活動した結果、一時取消しが認められました。

弁護士からのコメント

少年は、期末試験を受験することができるとともに、少年鑑別所での収容の期間が短かくなったため、結果として学校への事件判明も阻止できました。早急にご依頼いただいたことが功を奏した事例であるといえます。

少年鑑別所のことでお困りなら

弁護士の上村です
少年事件でお悩みがあればご相談下さい​

少年事件の経験豊富な弁護士に相談することで,見通しが明るくなり気持ちもぐっと軽くなります。

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご相談、ご依頼をいただいております。

  • 子供が少年鑑別所に入ったけど、近々重要なイベントがあり観護措置の取消しをして欲しい
  • お子様が少年鑑別所に送致されたけど解放される可能性はあるの?

等、お悩みの方は、無料相談をご利用くださいませ。適切な見通しとともに、具体的な対応策をアドバイスさせていただきます。

また,お子様が逮捕された事件の場合には,最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。

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