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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

無料相談・出張相談

少年事件は、成人事件と異なる特徴をそなえているため、これくらい大丈夫だと思っていて放置していると、思わぬ不利益や処分が下されることも多くあります。早めの対策が重要です。

当事務所の弁護士はこれまでに身柄事件はもちろんのこと、数多くの在宅事件の少年事件を取り扱ってきており、少年事件の経験が豊富です。釈放、示談、学校関係者へのご対応、少年鑑別所回避、少年院回避の実績もあります。そのため、適切な見通しとともに、具体的に踏み込んだ対応策をご提供しております。

また、当事務所では、費用を気にすることなくご相談いただくため、初回の相談料を無料としております。お子さまが逮捕や勾留されているか、少年鑑別所に入っているかは問いません。土日祝、夜間を含め、少年事件のご相談を受け付けております。即日対応もしております。

即日接見サービス

少年事件の経験豊富な弁護士が、最短「即日接見」しております。

少年事件・少年犯罪は、スピードが重視されます。なるべく早急に活動することがその後の処分を左右します。そのため、弁護士(付添人)の対応が早ければ、釈放や処分を軽くするための選択の幅が広がります。当事務所では、接見をご依頼いただくと、少年事件に強い弁護士が原則として24時間以内に接見に向かいます。大事なお子さまが逮捕された場合は、お一人で悩まず、どうぞ事務所までお電話ください。

また、当事務所にいただくご相談として「国選の先生と馬が合わない」「連絡がなかなかとれない」というものがあります。もし、現在就任されている先生となかなか連絡やお話合いの機会が持ちにくく、今後の見通しや対応の点でご不明な点があれば、ご相談を受け付けております。

釈放に向けて早急に活動

当事務所の弁護士は、これまで成人事件も含め数多くの早期の釈放を獲得してきました。また、少年鑑別所の回避を獲得した実績もございます。

例えば、逮捕当日にご依頼いただき、すぐに釈放に向けて活動した検察官や裁判官と交渉した結果、翌日に釈放された事例もございます。これにより、学校への事件判明を阻止した入り、少年鑑別所への送致を回避した事例もございます。

弁護士のモットーとしてフットワークを軽く、弁護にあたらせていただきます。お子さまの釈放の可能性が少しでも高まるべく、活動いたします。

被害者の方との示談交渉

当事務所では、性犯罪をはじめ示談交渉のご相談やご依頼を多数いただいております。これまでの経験を踏まえつつ、それぞれの事案に応じた少年事件の示談のアドバイスをさせていただくことを旨としています。

示談は、ご負担を伴うものであることは重々承知しております。しかし、親御さまが被害者の方への誠意を持ったご対応が、ひいてはお子さまの内省をはじめ更生が促されることとなります。

少しでも被害者さまのお気持ちに配慮し、双方にとって今後につながるようなお手伝いができればと思っております。

少年院や施設送致の可能性を下げるための
最大限のサポート

当事務所の弁護士は、これまで重大非行の事件、余罪が多数の事件、前歴がある少年の事件において、少年院をはじめ児童自立支援施設送致を避けた実績があります。

施設送致が必至であったものを一旦は家に帰って様子を見ましょう、という試験観察処分(裁判所による中間的な処分)を獲得し、最終的には保護観察処分として終結しました。その他、施設送致を回避の事例として、捜査の段階から早めの対策を取り少年鑑別所を回避した実績もあります。

少年事件は、短い時間制限の中で最後まであきらめず1つずつ課題解消に向けて動いていくことがポイントとなります。少年事件の経験豊富な弁護士が活動することにより、お子さまにとって少しでも有利な結果となるよう、お力添えをさせていただきます。

また、費用で悩まないための安心の料金体系で少年事件をフルサポートいたします。

事件のことが学校に知られないための
最大限のサポート

(1)逮捕された事件について

お子さまが逮捕された事件の場合、釈放されず勾留されたまま家庭裁判所に送致された場合には、そのまま4週間もの間、少年鑑別所に入るケースがほとんどです。このような場合、長い期間、学校を休むことになり、学校に事件のことが発覚してしまいます。そのため、逮捕された事件であれば、釈放に向けて一日も早く活動する事です。

 

(2)在宅事件について

在宅事件であればすべての学校に連絡しているわけではないようです。そこで、念をおすべく、弁護士を通じて警察に対して学校への連絡をしないよう申し入れをすることが挙げられます。警察によって対応は異なりますが弁護士が申入れをした際に、警察の対応(既に行った対応も含めて)について感触を知れることもあります。

  • 学校へは連絡するつもりはないのか
  • 近々連絡する予定なのか
  • もうすでに学校に連絡をしたのか

等です。これにより、今後、どのような手を打てばよいのかを把握できます。

 

(3)仮に事件のことが学校に判明しても復学等にむけて

仮に事件のことが学校に判明しても、例えば、校長や担任、生徒指導の先生方と話をして、学校で積極的に受け入れてくれるようお話合いの機会を与えていただくことが考えられます。少年を受け入れる学校態勢が整っていることは、少年の更生を考えるうえでも重要です。弁護士としては、学校での受入れに向けて積極的に活動し、その経過や結果を裁判所に適宜報告してゆきます。

少年事件は書面だけを各機関に提出さえすればよい結果がでる、という訳ではありません。退学阻止に向けて学校関係者の方々と面談させていただく、受け皿を確保する、少年の問題点があればカウンセリング機関などを確保するなど、フットワークが必要となります。

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