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2021/06/20
振り込め詐欺事件で摘発された20歳未満の少年の摘発人数が近年、急増しています。
特殊詐欺による少年の検挙人員についてみると、令和元年は前年比193人(23.8%)減の619人でしたが、特殊詐欺による検挙人員全体の21.6%を占めています(令和元年犯罪白書)。
そして、振り込め詐欺は実務上、逮捕をはじめ少年院送致の可能性が高い類型といえます。
捜査機関は、友人や先輩から誘われ犯行グループに加わる実態が見受けられるとして、非行少年の周辺関係者について情報収集を進めるなどして逮捕等に踏み切る事案が多いです。
振り込め詐欺とは、電話などで相手をだまし、金銭の振り込みを要求する詐欺のことを言います。金融機関を通じてお金を「振り込ませる」ものや、犯人が現金やキャッシュカードを直接被害者の自宅などに取りに来る「現金受取型」や、宅配便などを利用して犯人が指定した宛先に配達させる「現金送付型」などがあります。
特殊詐欺の4つの型(①オレオレ詐欺、②架空請求詐欺、③融資保証金詐欺、④還付金詐欺)を総称して「振り込め詐欺」と呼びます。
少年事件では、振り込め詐欺の中でもオレオレ詐欺に関する事件が多く、架空請求詐欺等の手足として利用される少年が多いです。特に、振り込め詐欺の受け子として利用されることが多いです。
少年は具体的な手口や内容について知らされることなく、高額な報酬をあげるから、荷物や現金を被害者から受け取るように勧誘されます。お金欲しさに、そのような誘いにのってしまい、逮捕されてしまいます。
少年からすると、ただ荷物を受け取るように言われただけで詐欺とは思わなかったというような弁解をすることが考えられます。
しかし、近時、振り込め詐欺について、判例が連続して出ており、そのような弁解は認められない傾向にあります。
このような判例が出てきた背景には、
などが考えられます。
(事例)
異なる名宛人になりすまして荷物を受領する行為を多数回繰り返した事例
(裁判の要旨)
マンションの空室に宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において、被告人が指示を受けてマンションの空室に赴き、そこに配達される荷物を名宛人になりすまして受け取り、回収役に渡すなどしていること、被告人は同様の受領行為を多数回繰り返して報酬等を受け取っており、犯罪行為に加担していると認識していたこと、詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどの本件事実関係の下では、被告人には、詐欺の故意に欠けるところはなく共犯者らとの共謀も認められる。
詐欺罪のなかでも振り込め詐欺・オレオレ詐欺のような組織的な犯罪は逮捕・勾留につながりやすく、さらに、少年院送致の可能性が高い類型といえます。
しかし、少年の役割や関与の程度、詐欺事件に関与していた期間・回数・少年の事件への認識の程度、反省やご家族の今後の監督の在り方等、被害回復の程度等、少年にとって有利な事情があれば、それらを積極的に主張してゆくことにより、少年院等の回避につながりやすくなります。
実際、オレオレ詐欺においては少年院送致が妥当かどうか、悩ましいケースも多く、事件化した場合、早い段階から対応することが重要です。
少年院の可能性を下げるためには、
等の活動が重要となります。
各少年の関与の程度や認識の点で少年にとって有利な事情があればそれらを主張してゆくことも重要となります。
少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。早めの対策が有益です。
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