〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
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少年事件に強い弁護士。身柄解放・少年院回避等の実績を多数持つ。
このページをご覧の方は、
という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な住居侵入事例を紹介しつつ、住居侵入罪の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
初回無料相談を実施しています
少年のA君は、前から気になっていた女性がいます。
ある日、A君は、その女性のお風呂をはいっているとこをのぞきたくなり、その人の家の庭に勝手に入り、お風呂場をのぞきました。
お風呂に入っている女性が気づいて声を上げるとA君は逃げ出しました。その後、その女性は警察に相談しました。
警察官から聴くところによると、どうやら同じような相談が警察に多数寄せられている模様です。後日、A君の家に警察官が来てA君を逮捕しました。A君は今後のことがとても不安です。ご家族は心配されて弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法130条には
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
家を管理する人は、誰を立ち入らせるかという自由をもっています。
住居侵入罪は,そのような自由を保護しているといわれたりします。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
言葉のとおり、人の家がイメージしやすいです。難しく言うと、住居とは、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所といわれます。
具体例として、一戸建て住宅、マンションの部屋、事務所などが挙げられます。
また上の事例のように建物の立つ敷地や庭なども住居に含まれます。
住居者の意思に反して他人の住居や建造物に立ち入ることをいいます。
上の事例のように、その家に住んでいる人の許可もなく勝手に庭に入ることは住居侵入罪が成立します。
不安なときは弁護士に相談を
住居侵入罪は、人の家にはいるだけで終わることが少ない犯罪です。
通常、人の家に入るということは何か目的がある事が多いです。
例えば、お金や物をとるため、女性の体をさわるため、仕返しに殴りにいくためなど、理由は色々と考えられます。
そして、住居侵入罪はそれらの罪と合わさり、逮捕される可能性が高い類型です。
現行犯は当然のことながら、後日、令状をもって警察が家に来て逮捕されることが考えられます。また、少年鑑別所に入ったり、犯罪の悪質性が高いと少年院の可能性も出てきます。
弁護士に相談されるだけでも気持ちが軽くなります。
住居侵入罪や建造物侵入罪を含め犯罪をした(したかもしれない)人は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んだりする方が多いです。
そんな時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、人の家に勝手に入って捜査を受けている方はもちろんのことながら、これから捜査を受けるかもしれないと不安に思っておられる方に法的なアドバイスやサポートをします。
住居侵入罪について、この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
少年事件を扱っている弁護士に相談を
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。
少年の住居侵入・建造物侵入事件について、どの先生に聴けばよいのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
住居侵入事件をはじめとする少年事件は、成人事件と違った特色があります。そのため.少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいです。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、住居侵入事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、住居侵入罪や建造物侵入罪を犯した場合の今後の流れや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしておりますので、お悩みの方はご相談下さいませ。
当事務所の弁護士は
など、解決実績があり、ご依頼者様からも感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
弁護士費用が気になる方は無料相談時にお問合せ下さいませ。
お子様が、住居侵入とともに性犯罪を犯したとして逮捕されたため、弁護人として選任いただきました。
少年鑑別所に送致され、その後、少年院への送致の可能性も高い事案でしたが、弁護士が早急に対応を行いました。
家庭裁判所と密に連絡、協議を行い少年の問題点を共有しつつ、直ちに環境調整に着手しました。
また、被害回復もご家族と相談しながら進めました。
結果として、裁判所には、少年の反省やご両親の少年に対する姿勢を伝えることができ、少年院送致を回避することができました。
お子様が住居侵入事件を起こし、身体拘束されたため、初回接見サービスをご利用の上、正式にご依頼いただきました。
学校への復学についてもご不安を持たれていましたが、少年に対しては、内省を深めていただくとともに、ご家族に対しては再非行防止に向けてのアドバイスを交えつつ審判準備を行った結果、保護観察処分にて終了しました。
住居侵入事件を起こした場合、被害者の方への謝罪と賠償が重要となってきます。
しかし、人の家に勝手に入った事件の場合、被害者の方の被害感情も高く、被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないこともあります。
この点、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
被害回復をはじめ、少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕された場合でも、家に帰ることができるようになることです。
逮捕された事件の場合、ご依頼いただきますと、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
また、住居侵入事件のことで少年鑑別所や少年院等の施設にできるだけ入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながらも、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、自分の持っている悩みを解消してゆくこと等が必要です。また、他人の財産やプライバシーに対する配慮の気持を養うことも重要です。
弁護士は様々な悩みを持っておられる方を、ご家族の協力を得ながら、サポートしてゆきます。
自分は住居侵入の疑いをもたれているけれども身に覚えがないのであれば、その言い分を通すべくお手伝いをさせていただきます。
たとえば、家庭裁判所に送致されないようにする、不処分に向けて活動するなどです。
弁護士の上村です。
あなたのお悩みを解決します!
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
器物損壊事件をはじめとして少年事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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