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このページをご覧の方の中には、
成人年齢が18歳に引き下げられたけれど
ので、今後のことを弁護士に相談したい、という方がおられると思います。
改正少年法が令和4年4月1日から施行されました。
成人年齢は18歳に引き下げられましたが,18歳,19歳は少年事件の対象となります。
もっとも、この法改正は、18歳・19歳の少年は新しく「特定少年」と規定され,少年に対しこれまでよりも重い処分となる可能性があります。
特に子供が逮捕された事件の場合、対応が遅れれば、思っていたよりも不利な結果になりかねません。
そこで,今回は、18歳(19歳)の子供が事件を起こして逮捕された場合についてお話しします。
18歳、19歳の少年についても、捜査段階の手続きは成人の刑事事件とほぼ同様です。そのため,お子様が事件を起こした場合、成人と同じく、逮捕・勾留されることがあります。
しかし、勾留場所に関しては、警察署ではなく少年鑑別所とされることもあります。少年の場合、勾留に代わる観護措置の制度が設けられており、検察官は裁判官に対し,勾留に代わる観護措置の請求をすることができます。
少年の身体拘束の場所が少年鑑別所となった場合、親御様がお子様と面会する場合,面会場所も少年鑑別所となります(大阪の場合,少年鑑別所は堺市に所在します)。
身体拘束の場所が少年鑑別所になったとしても、少年鑑別所からの釈放に向けてのの制度が法律上用意されています。
逮捕された18歳、19歳の子供も少年事件の対象事件となりますが、2年間の保護観察期間やその間に遵守事項違反があると少年院送致も可能となる等、新しく規定が加わりました。
つまり、法改正によって、18歳,19歳の少年(特定少年)の処分がこれまでよりも結果として、厳しいものとなる可能性があります。
というものです。
6月の保護観察処分は、犯した罪が比較的軽微であり、責任が比較的軽い事案においても、必要に応じて保護処分を課すことができるよう、少年院に収容する仕組みのない保護観察処分を設けたものです。
一方、2年の保護観察処分については、処分の実効性を確保するため、重大な遵守事項違反があり、保護観察を継続するのみでは、重大な遵守事項違反があり、保護観察を継続するのみではその改善攻勢を図ることが困難な事態に陥った場合に、保護観察における指導監督及び補導援護によってその改善攻勢を図ることができる状態に至るまで、少年院において処遇を行うことができるよう、少年院に収容する仕組みが設けられました。
これまで、保護観察については、例えば一般保護観察は,保護観察に付されてから概ね1年(早期の保護観察を終了させる特別の事情があると認められる場合は概ね6か月)を経過すれば解除が検討されておりましたが、特定少年の場合、2年の保護観察が定められ、これまでよりも保護観察期間が長くなる可能性があります。
また、2年の保護観察の処分を受けた場合、保護観察中に遵守事項違反があると少年院送致決定も可能となります。
そのため、保護観察処分を受けるとしても、6か月の保護観察処分を目指して活動してゆくことが重要となります。
少年事件では、捜査機関は、事件の捜査が終了した後、嫌疑がある場合、全ての事件を家庭裁判所に「送致」しなければなりません(少年が逮捕された事件の大半は家庭裁判所に送致されます)。そして、家庭裁判所は、調査の上で、保護観察や少年院送致などの保護処分を下します。
ただし、家庭裁判所は、①拘禁刑以上の刑(懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰)に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき、②16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件については、検察官から送致されてきた事件を、再び検察官に送致して、成人と同様の刑事裁判の手続に付することができます。これを「逆送」といいます。なお、②の類型については原則として逆送されます。
そして、成人の事件と同じく公開の法廷で手続が進められ、有罪である場合は刑罰が言い渡されます。
この度の少年法の改正により、18歳、19歳の「特定少年」に関しては、原則として逆送される対象事件として、新たに、死刑または無期もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件が追加されました。
これにより、これまで逆送の対象ではなかった、強制性交等罪や強盗罪なども逆送事件に含まれることになりました。その結果、「特定少年」については、成人と同様の刑事裁判に付されて刑罰が言い渡される可能性が増えたことになります。
強制性交等罪や強盗罪のように短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件については、少年であったとしても逮捕されるリスクは高くなります。
しかし、早期に対応することにより、逮捕された事件であっても釈放の可能性を高めることができます。また、被害者への対応や検察官に送致罪名を検討してもらい逆送の可能性を下げ、少年審判において処分を決めてもらうよう対応していくことも重要となります。
逮捕された18歳、19歳の少年についても少年法が適用されるため、少年事件の流れ(身柄事件の流れ)にのって手続きは進められます。
もっとも、18歳、19歳の少年(特定少年)は、前述のように逆送対象事件の範囲が大幅に拡大されたため、成人と同じ手続きにより,公開の法廷で裁きを受ける可能性が高くなります。
しかし、必ずしも成人と同じ手続きになるわけではありません。
弁護士を通じて早期の対応することで、少年事件の手続きの中(家庭裁判所の手続きの中)で事件を終結できる可能性もあります。つまり、早期の対応をすることにより、公開の法廷で裁判を受けることを避け、少年刑務所入所を避ける道を開くことができることもあるのです。
成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、被害者が18歳,19歳である場合、これまでは被害者の親御様と被害回復についてのお話を行い、示談をすることがよくありましたが,今後は被害者本人と示談をしていくこととなります。
特にお子様が逮捕された事件であれば,身体拘束期間があるため、限られた時間の中で活動が必要となります。
当然、被害者の親御様とのお話合いも必要となりますし、被害回復に向けての話合いはデリケートです。
これまで以上に、冷静で、かつ、双方にとって納得のいく解決が重要となってきます。
事件をした当時に18歳・19歳の少年事件については、(逆送後)公判請求がされた場合、推知報道禁止規定が適用されないこととなり、テレビや新聞で報道されることとなりました。
また、逮捕・勾留された段階で警察から学校へ事件の連絡がいくこともあります。学校への事件判明阻止のために、早期の釈放や逆送阻止の重要性がこれまで以上に増しています。
弁護士に依頼するとしても、少年事件を扱っている少年事件に強い事務所に依頼することが重要です。
例えば、普段、刑事事件・少年事件を扱わない国選弁護人が名簿の順番で就任したけれども、進ちょくの連絡がなかなか来ない、お子様や親御様とそりが合わない、ということもありえますから・・・
当事務所の弁護士は、これまで、
等の実績がございます。
少年事件に強い弁護士が1から対応し、サポートします。
当事務所は、少年事件に強い弁護士が初回の無料相談を行っております。
「こんなことを聴いても大丈夫かな?」とご不安に思われる必要はありません。
まずは費用を気にせず、今後の流れや見通しをはじめ、具体的な対応策を聴くことができます。
適宜、進捗のご連絡をさせていただきます。
これにより、いま事件はどうなっているのか,今後どのように事件が動いていくか、ご心配な点を少しでも和らげていただけます。
また、お子様が逮捕されたり、少年鑑別所に送致された事件の場合、警察署や少年鑑別所へ適宜接見・面会に行かせていただきます。弁護士接見が終わった後は,親御様に接見報告をさせていただきますので安心していただけます。
当事務所は、大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
18・19歳の逮捕された少年をはじめとする少年事件でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。初回無料相談を実施しております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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