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これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な業務妨害事件の事例を紹介しつつ、業務妨害罪の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
17歳のA君は、女性アイドルグループのXのファンです。
ある日、インターネットの掲示板をみると、Xアイドルグループの悪口が書かれていました。また、掲示板で悪口を書いている人は、今度行われる握手会に参加してサインをもらう、とも書いていました。
A君は、Xアイドルグループのことを掲示板で悪く書いているにもかかわらず、サインをもらいに行くことに納得がいきませんでした。A君は、「握手会をかく乱してやろう」と思い、握手会が開催されていたホールで発炎筒に点火して炎や煙を発生させて握手会を中断させました。
刑法233条には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と規定し、信用棄損罪や偽計業務妨害罪を規定しています。
また、刑法234条には、「威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による」と威力業務妨害罪を規定しています。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
業務妨害罪は、簡単にいうと人の業務活動の自由や社会的活動の自由を守るために規定されたものです。
刑法233条のはじめには,信用棄損罪が規定されています。「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反するうわさを不特定の人に伝播(でんぱ)することをいいます。例えば、「Vご飯屋さんは食中毒を出した」等のうわさを流すことが挙げられます。
次に、刑法233条には,偽計業務妨害罪が規定されています。「偽計」(ぎけい)とは、難しい漢字を書きますが、具体例としては、お店や会社に多数回にわたり無言電話をかけて業務を妨害した事件などを挙げることができます。
「威力」とは、人の意思を制圧するにたる勢力などと定義されます。
裁判例として、インターネット掲示板に、文化センターで開催予定の講座に関し、「教室に灯油をぶちまき火をつければあっさり終了」などと書き込んだ行為につき、講座の主催者に対する威力業務妨害罪(この他、脅迫罪)が成立するとしたものがあります。
冒頭のアイドルグループの事例でも、A君は、発煙筒を使用するなどして握手会を中断させており、威力業務妨害罪が問題となります。
業務妨害罪は、現行犯逮捕される場合もありますが、無言電話をかける事例では、犯人の特定までにある程度時間がかかりますし、冒頭の事例では犯人が現場から逃走することが多く、後日、警察が家にきて一度警察署に来てくださいということで任意同行され、その後、通常逮捕されるケースも多いです。
捜査のきっかけとしては、被害店舗や会社の被害届や告訴が考えられます。
また、犯行態様や被害の程度、これまでに警察や裁判所にお世話になったことがあったり(前歴がある)、余罪が多い場合には重い処分になることも考えられます。
業務妨害罪を含め犯罪をした(したかもしれない)人は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んだりする方が多いです。
そのような時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
業務妨害事件についてこの後、どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?少年事件、少年犯罪は大人の事件と違って特色があります。少年事件、少年犯罪を扱っており、少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところです。例えば、相談料は無料の事務所などを探すのもよいのではないでしょうか?
少年事件・少年犯罪についての相談は初回無料相談を実施しております。
まずは費用を気にせず、今後手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は
など、ご依頼いただいた方ら、感謝の声をいただいております。
当事務所では、ご依頼いただきますと、捜査段階から審判が終了するまでサポートします。
そのため、審判に移行すれば別途の追加着手金が発生するということはありませんので安心してご依頼いただけます。
業務妨害事件は、被害者店舗や被害にあった会社がおられるため、示談活動が重要となります。
また、周囲の方に迷惑をかけたのであれば、周囲の方への被害回復も問題となってきます。
示談活動をはじめ、今後の対応方法についてアドバイスします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
釈放とは、逮捕や勾留されて警察署や少年鑑別所に入ることになったとしても、家に帰ることができるようになることです。
弁護士は、もし皆さんが業務妨害罪で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く釈放されるように活動してゆきます。
また、少年鑑別所や少年院等の施設に入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活を見直したり、交友関係の見直し、学校に行っていないのであれば復学に向けてなど,問題点があれば改善していくことがポイントとなります。
弁護士は悩みを持っている方に対して、ご家族と一緒になって考え、環境調整活動をはじめ,サポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
業務妨害事件(威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪)をはじめとして少年事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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