〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
受付時間 | 9:30~22:00 |
---|
定休日 | 火曜日 |
---|
このページをご覧の方は、
という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
公然わいせつ罪をはじめとして少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な事例を紹介しつつ、どのような場合に公然わいせつ罪が成立するか、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
17歳の少年A君は、深夜、1人で歩いている帰宅途中の女性を待ち伏せ自分の下半身を露出しました。
その女性はすぐに警察署にかけこみました。警察が話されるには、最近同様の被害にあわれている人が多いとのことです。
後日、A君の家に警察官が来ました。A君から事情をきかせてもらいたいとのことです。
A君はその後の展開が不安です。ご家族も心配されて弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法174条には
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
公然わいせつ罪は、健全な性秩序や性的風俗を守るために規定されますが、何が健全な性秩序ないし性的風俗であるかは社会によっても時代によっても異なります。しかし、人の前に出て性器を露出することは、やはり公然わいせつ罪に該当することになります。
不特定又は多数の人が認識することのできる状態と言われますが、上の例のように1人の女性だけに見せるだけでも、多くの人が見ることができる状態であれば「公然」といえます。
つまり、実際に不特定又は多数の人間に認識されたことまでは必要ないということです。例えば、通行する人が通ればわいせつな行為を見ることになるなら、「公然」といえます。
「わいせつ」の考え方は、その時代によって変わります。
昭和の初期の時代に、一般的にわいせつだと考えられていることでも、令和の時代では「わいせつではない」と解されることもあるのです。
わいせつの概念は、その社会における一般人・基準として決定されることとなります。
もっとも、上の事例のように、下半身を露出することは、わいせつに該当することに問題はないでしょう。
公然わいせつ罪は、被害者が警察に届け出たところ、その後捜査が始まり足がつくことが多いです。これまでのご相談の中では在宅事件で事件が進んでいることが多いようにも思えます。
もっとも、家庭裁判所に送致されてから少年鑑別所に収容されて、深く調査されることも少なくありません。
処分についてですが、これまでに同じことをやったことがある、過去に保護観察に付されたことがある、資質面に重大な問題がある等の場合には身体拘束や重い処分になる可能性も高くなります。
公然わいせつ罪をした(したかもしれない)人は、どうしたらよいのか不安になったり、わいせつな行為をしたので自首した方がよいのか悩んだりするかもしれません。
そのような時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、公然わいせつ罪をした(してしまったかもしれないと思う)方に対し法的なアドバイスやサポートをします。
この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安なことは弁護士にご相談ください。
インターネットを検索すると色んな弁護士事務所がでてきます。
その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?
少年事件、少年犯罪は大人の事件と違った特殊な面がたくさんあります。少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、公然わいせつ罪をはじめ初回の少年事件の相談料は無料です。
まずは費用を気にせず、今後手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は
など、多くの事件を解決してきました。
また、ご依頼いただいた方ら、感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
弁護士費用についてご不明な点は無料相談時にお聴きください。
子供の公然わいせつ事件のことで相談にいかせていただいたところ、今後の流れや対応について丁寧に説明いただけました。
電話をかけたその日に話をきいてもらえてよかったです。
公然わいせつの被害に会われた方がおられる場合、弁護士が捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
少しでも、双方にとって納得のいく解決ができるようお力添えをさせていただきます。
公然わいせつ罪で逮捕や勾留されて警察署や少年鑑別所に入ることになったとしても、「釈放」になると、家に帰ることができます。
公然わいせつ事件で逮捕された事件の場合、弁護士は少しでも早く釈放されるように活動します。
また、少年鑑別所や少年院等の施設に入る可能性を少しでも下げるように活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
公然わいせつ事件では、例えば、自分の持っている性の悩みや問題点を解消してゆく、普段の日常生活を振り返る、ストレスとの付き合い方を学ぶ等、環境調整活動が重要となります。
弁護士は悩みを持っている皆様をご家族の方と一緒になって考え、サポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
公然わいせつ罪などの性犯罪をはじめ、少年事件、少年犯罪でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
〒583-0027
大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号
西野ビル2階A号室
藤井寺駅徒歩1分
大阪阿部野橋より準急で2駅
天王寺・大阪阿部野橋から13分
堺市から23分
駐車場:事務所周辺には,コインパーキング・時間貸し駐車場が複数ございます。
9:30~22:00
火曜日