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お子様が少年事件、少年犯罪を起こされた場合
というご相談をいただきます。
少年事件は、成人事件と異なり特殊な部分が数多くあります。また、少年事件は短い時間制限の中で多くの対応が求められます。
まだ大丈夫と思って放置していると、思っていたよりも重い処分になってしまったということも十分考えられます。
そこで、このページでは少年事件の手続きの流れと弁護活動について記載します。
手続きの流れや見通しを少年事件の経験豊富な弁護士に聴けば、いつまでに何をしなければならないのか、どのような対応をすればよいか等、対策がたてやすくなります。
全ての少年事件が逮捕されるわけではありません。
事件を起こした場合に、逮捕されることなく在宅のままで捜査が進むこともあります。これを在宅事件といいます。
警察等、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは(道路交通法違反における反則金の納付があった道路交通法違反を除き)、罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は家庭裁判所に送致し、それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は検察官に送致します。
そして、検察官は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、事件を家庭裁判所に送致します。
少年が逮捕されると、身体を拘束の上で取調べを受けることになります。
そして、警察官は留置の必要があると考えるときは、48時間以内に、書類および証拠物とともに少年を検察官に送致する手続きをしなければなりません。
その後、検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求をし、裁判官がこれを許可すると、10日間(最大20日間)身体の拘束が続くことになります。
逮捕直後の段階で弁護士をつけた場合、以下のような身体拘束解放に向けての弁護活動を行います。
など
(※)「勾留に代わる観護措置」
少年の拘束の場所が警察の中の留置所ではなく、「少年鑑別所」に移されることとなります。
少年鑑別所では、例えば、留置所とは異なり殺伐とした雰囲気が緩和された場所での滞在、接見を行う際にもアクリル板がない等、少年に対しある程度の配慮がなされています。
そのため、どうしても身体拘束を免れない場合は、検察官等に対して勾留に代わる観護措置をするよう働きかけを行います。
検察官は裁判官に対し勾留の請求をしますが、これに対して裁判官が勾留決定をすると、10日もの間、身体拘束が継続します。
また、検察官は10日間の勾留期間が終了した後、さらに少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合には、勾留の延長を請求をします。
そのため、勾留延長の決定により最大でさらに10日間、身体の拘束が継続されることとなります。
長期間の身体拘束を避けるためにも、弁護士は身体拘束の解放に向けて次のような活動を行います。
など
少年事件では犯罪の嫌疑がある限り、すべての少年事件を家庭裁判所に送ることになっています(「全件送致主義」)。
この段階において、弁護士は以下のような活動を行います。
観護措置がなされると、現在の実務においては原則として4週間、少年鑑別所に収容されます。
この段階においては、以下のような付添い(弁護)活動を行います。
(※)家庭裁判所調査官は、事件の原因や非行に至った動機、少年の生育歴、生活環境、交友関係等を調査します。裁判官は、家庭裁判所調査官の意見を重く受ける止めるため、調査官の意見は、今後の少年の処分に影響を及ぼすといっても過言ではありません。弁護士が調査官と面談して、少年にとって少しでも有利な処分につながるよう活動します。
少年審判は、少年の処分を選択するための手続きです。
出席者としては少年本人、親御様、弁護士、場合によっては学校の先生等です。
審判は、非公開で行われますが、家庭裁判所は一定の重大事件の被害者等から審判の傍聴の申出があった場合、少年の健全な育成を妨げる恐れがなく相当と認めるときは、傍聴を許すことができます。
そして、家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又はその必要がないと認めるときは、不処分の決定をします。
一方、調査又は審判の結果、児童福祉法上の措置を相当と認めるときは、事件を都道府県知事又は児童相談所長に送致し、本人が20歳以上であることが判明したときは、事件を検察官に送致します。また、調査又は審判の結果、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるときは、事件を検察官に送致しますが、犯行時16歳以上の少年による一定の重大な事件及び犯行時18歳以上の少年による選挙の更生の確保に重大な支障を及ぼす連座制にかかる事件については、原則として、事件を検察官に送致しなければなりません(いわゆる「逆送」)。
これらの場合以外は、保護処分をしなければならず、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致又は少年院送致のいずれかの決定を行います。
なお、家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、相当の期間、少年を家庭裁判所調査官に直接観察させる試験観察に付することができます。
家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年は、原則として20歳に達するまで(その期間が2年に満たない場合には2年間)又は保護観察が解除されるまで、保護観察官又は保護司から、改善更生のために必要な指導監督及び補導援護を受けます(※)。
(※)家庭裁判所は、非行性の進度がそれほど深くなくなど、短期間の保護観察により改善更生を期待できる者について、短期保護観察または交通短期保護観察が相当である旨の処遇勧告を行うことができます。
児童福祉法による施設である児童自立支援施設又は児童養護施設に入所することとなります。
家庭裁判所の決定により少年院送致とされた少年は、少年院に収容され、矯正教育、社会復帰支援等を受けます。少年院での収容期間は、原則として20歳に達するまでですが、少年院の長は、20歳に達した後も、送致の決定のあった日から1年間に限り、収容を継続することができます。
なお、在院者については、生活環境の調整を行い、地方更生保護委員会の決定により、収容期間満了前に仮退院を許されることがあります。この場合、仮退院した後は、収容期間の満了日又は退院の決定があるまで保護観察に付されます。
前述のように、少年事件では、原則としてすべての少年事件を家庭裁判所に送る全件送致主義が採用されていますが、家庭裁判所送致の段階において、弁護士は以下のような活動を行います。
少年審判は、当日にうまくとりつくろってもよい結果になるわけではありません。
審判までに反省を深めたり、被害者の方とお話合いをしたり、交友関係の見直し等(環境調整)をしていくことが重要です。そして、そのような準備は、少しでも早い段階から始めていく必要があります。
その上で、これまで行ってきた経緯や経過を審判までに裁判所に伝えていくことが重要です。
そのような1つ1つの積み重ねが審判に有利に働くのです。
少年審判は裁判官が主導して進めていきます。裁判官が少年の名前や身元を確認します。そして、少年に対して非行事実を行ったことに間違いがないか,何か違うところがないか等を確認します。
裁判官が少年に対して事件のことや少年の反省や再犯防止策について質問します。そして、裁判官は少年に対してだけではなく,保護者に対しても質問を行います。その後、弁護士と家庭裁判所調査官からも質問がされます。
弁護士と調査官が処遇について意見を述べます。また、少年に対しても意見を述べる機会が与えられます。
最終的な処分の告知が行われます。通常の事件であれば、処分は審判当日に言い渡されます。
お子様が起こされた事件の内容や具体的な事情により、事件ごとに手続きの流れは異なります。
少年事件の経験豊富な弁護士にご相談され、今後の見通しを知ることにより、早い段階から対策をとることができ、よい結果につながりやすくなります。
当事務所は少年事件の実績があります。
など、ご依頼いただいた方から、喜びの声を多く頂戴しております。
無料相談を実施しておりますので、是非ご利用くださいませ。
現段階でのベストな選択肢を提示し、少しでも有利な結果につながるようお力添えをさせていただきます。
当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
少年事件の経験豊富な弁護士に無料相談することで、見通しが明らかとなり気持ちもぐっと軽くなります。
また、お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。
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