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お子様が少年事件,少年犯罪を起こされた場合に,家庭裁判所から「児童自立支援施設へ送致する可能性があります」というお話が出ることがあります。
特に、児童自立支援施設が問題となるのは、お子様が中学生(義務教育中の児童)で、非行や犯罪を起こした場合が考えられます。
児童自立支援施設は、少年院とはどう違うのでしょうか?
このページでは、特にに中学生のお子様が犯罪・非行を起こされたときに問題となる児童自立支援施設の概略について記載します。
児童自立支援施設は、主に中学生(義務教育中の児童)の非行少年を対象に、生活上の指導を行い、その自立を支援することを目的とするものです。
児童福祉法の44条には、「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」とあります。従前は、教護院と呼ばれていました(平成9年の児童福祉法改正により改称)。
児童自立支援施設は、少年院と同じく処分がおりると当分の間、帰宅することができません。
しかし、児童自立支援施設は、開放的な処遇を原則としており、少年院とは異なります。ここで、開放的とは、自分の部屋や施設の周囲の門扉が施錠されていないことをいいます。そして、学習環境の整備は当然のことながら、スポーツ等を通じて協調性をはぐくめるようカリキュラムが組まれています。
児童自立支援施設とよく似た言葉で「児童養護施設」があります。少年法では、保護処分の内容の1つとして「児童自立支援施設又は児童養護施設に送致する」(少年法24条)と掲げています。
児童養護施設とは、保護者のいない児童(満1歳から満8歳までの子供)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを擁護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
児童養護施設については、少年事件を犯した少年が送致されるケースはほとんどありません。中学生の施設送致で問題となるのは、むしろ児童自立支援施設です。ただし、もともと児童養護施設で育った少年に関しては、児童養護施設は、親や家族のような存在であるともいえます。そのような少年に対しては、児童養護施設で生活するという判断(処分)もありうると考えます。
児童自立支援施設では、一つの寮の中で数人が共同生活をします。寮においては、職員の方(夫婦のことが多い)が少年達とともに生活を行い、家庭的な雰囲気の中で児童に対して支援を行ってゆきます。
そして、学習については、近時、施設内に学校の分校を設け、学校教育を行う施設が増えています。
少年は、朝起きた後、役割分担をして掃除や食事の準備をし、ご飯を食べた後、施設内の学校に行きます。授業は少人数で実施され、丁寧に指導してもらえるため、勉強がなかなか進まず勉強嫌いな少年も、少しずつ勉強ができるようにもなります。
授業が終わった後は、クラブや作業を行います。クラブについては野球や陸上競技等が用意されていますし、作業については、敷地内の掃除や草の手入れ等があります。
少年に目立った問題行動がなければ、高校に進学するまでには、保護者のもとに戻されることが多いです。
つまり、中学3年生卒業時までとされることがほとんどですが、少年に自立する力がついてきて、家庭環境も整えば、卒業よりも早く退所できることもあります。
お子様が児童自立支援施設に送致されるかもしれない、とご不安な方がこのページをご覧になられているかもしれません。
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