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これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
窃盗罪をはじめとして少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な窃盗罪の事例を紹介しつつ、どのような場合に窃盗罪が成立するか、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
17歳の少年A君は、予備校の帰りに電気量販店に立ち寄りました。電気量販店でゲームのコーナーに行ってゲームソフトをみていると、最新作のオープンワールドゲームがありました。
A君はどうしてもお金がなかったため、店員のすきを見てそのゲームをもっていたカバンの中にいれました。
そして、レジを通さずゲームを持ち出しました。
しかし、A君は家に帰ってから急に不安になりました。
僕のやったことは万引きになると思うんだけど、どんな犯罪が成立して、この後どうなるのだろうか?
どうしても心配になり親にも相談し弁護士のところへ相談に行くこととしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法235条をみてみると、「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし10年以下の懲役又50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
窃盗罪は、人の財産を守るために規定されたものです。
では、刑法に書かれている「他人の財物」や「窃取」とはどういう意味でしょうか?
「他人の財物」とは、他人の占有する財物を指します。簡単に言うと他の人の物のことです。
上の事例では、お店の物を万引きしており、ゲームソフトはお店の物ですので、「他人の財物」といえます。
相手が「持って行っていいよ」と言っていないのに、自分の物のとして持っていってしまうことです。
刑法の参考書等を読むと「他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有のもとに移すこと」などと書かれています。
具体例としては、「万引き」「ひったくり」「空き巣」などが挙げられます。空き巣については、窃盗罪のほかに人の家に勝手に入っているので住居侵入罪が成立します。
本件のように、お店の物をお店にお金を払わず、自分の物にしてしまうことは「窃取」といえます。なお、他人に挙げるつもり盗った場合でも「窃取」といえます。
窃盗罪は、お店や人の物を盗ったところで、そのまま捕まえられる(現行犯逮捕)ことが多いです。
もちろん、家に帰ってから、警察がやってきて「一度警察署に来てください」と任意同行されることもあります。例えば,お店の人が被害に気付いて警察に届出た場合で、防犯カメラ映像や犯行を目撃していた人などが証拠となって犯人が特定されます。
通常、万引きでも被害額が多くなったりすると逮捕されることもあります。
また,これまでに警察や裁判所にお世話になったことがあったり(前歴がある)、余罪が多い場合には重い処分になることも考えられます。
窃盗罪を含め犯罪をした(したかもしれない)人は,どうしたらよいのか不安になったり,自首した方がよいのか悩んだりすることが多いです。
そのような時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、窃盗罪で嫌疑をかけられている方だけでなく、これから捜査を受けるかもしれないと不安に思われている方に法的なアドバイスやサポートをします。
この後どのような展開になるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?少年事件,少年犯罪は大人の事件と違って特色があります。少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、窃盗罪をはじめ少年事件・少年犯罪についての相談は初回無料相談を実施しております。
まずは費用を気にせず、今後手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は
など、ご依頼いただいた方ら、感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
お子様が窃盗事件を起こしたとしてご依頼いただきました。
取調べへのアドバイスや被害店舗の方には被害の回復に向けて活動致しました。
少年に対しては、定期的に事件のことを振り返ってもらい内省を深めていただきました。また、ご家族のご協力をえながら少年の再非行防止に向けて調整を図ってゆきました。
裁判所には、少年の反省やご両親の少年に対する姿勢を伝えることができ、審判不開始として少年審判は終了しました。
事件を起こした少年の中には、高校や大学進学を控えている方がおられます。また、退学や停学を気にされるかたもいらっしゃいます。今後も、少年の社会復帰や更生に資するような活動を行っていこうと考えています。
窃盗事件で警察に捜査されたり、逮捕されたりした場合、少年や親御様が被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
そもそも被害者や被害店舗のオーナーの方が取り合ってくれなかったり,警察等の捜査機関が被害者のことを教えてくれないからです。
しかし、弁護士であれば捜査機関を介して被害者や被害店舗のご意向を伺うことができます。
被害回復に向けてサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「釈放」とは、窃盗罪で逮捕された場合でも,家に帰ることができるようになることです。
窃盗事件で逮捕された事件の場合、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
また、窃盗事件のことで少年鑑別所や少年院等の施設にできるだけ入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながらも、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、自分の持っている悩みを解消してゆくことが必要です。
弁護士はそのような悩みを持たれている方をご家族と一緒になってサポートしてゆきます。
「自分は万引きや窃盗の疑いをもたれているけれども身に覚えがない」
そのような場合は、その言い分を通すべくお手伝いをさせていただきます。
たとえば、家庭裁判所に送致されないようにする、不処分に向けて弁護をします。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
万引き・窃盗事件をはじめ少年事件、少年犯罪のことでお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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