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という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な詐欺の事例を紹介しつつ、詐欺罪の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
少年のA君は、SNSで知り合ったXから「100万円を運ぶ仕事があるよ。かばんを受け取ってそれを別の人に渡すだけで1日5万円もらえるよ。」といわれました。
A君は、荒稼ぎできる仕事だと思い、Xさんの話にのることにしました。
仕事の内容は、高齢のVさんからお金が入ったかばんを受け取ってXが指示する人物に渡すというものです。
A君は、かばんの受渡しの当日、Xの指示どおりスーツに着替えて高齢のVさんの家にいきました。そして、指示されたとおり、法律事務所のZと偽名を使って、「甲さんのお母さんですか?甲さんから電話です」と言って、Vさんに携帯電話をわたしました。
Vさんは息子の甲のふりをした人物と電話を終えた後、電話の相手が偽物の甲だと気づかず、A君に100万円が入ったかばんを渡しました。
その日の夜、息子の甲さんはVさんの話を聴いて驚き、あわてて警察に被害を届け出ました。
(上記事例はフィクションです)
刑法246条1項には
「人を欺いて財物を交付させた物は、10年以下の拘禁刑に処する」と規定されています。
※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。
d詐欺罪は、人の財産を保護するために規定されました。
詐欺罪は、人を騙して、お金を交付させた場合等に成立する犯罪です。
「欺いて」とありますが、これは、被害者の方が本当のことを知っていればお金や財産を渡さないような重要な事実を偽ることを意味します。
なお、上の事例で、高齢のVが詐欺だと気づいてお金を渡すのをやめた場合には、詐欺の未遂罪が成立します。
詐欺罪は、俗に知能犯と言われ、オレオレ詐欺をはじめとして近時は厳しく取り締まりが行われるとともに、処分も重くなる傾向にあります。
「特殊詐欺」とは、対面で会わず、電話をかけて相手を信頼させ、指定した預貯金口座への振込み等の方法により、不特定多数の者からお金等をだまし取る総称をいいます。
特殊詐欺の中でも少年事件で問題となることが多いのが、振り込め詐欺です。
振り込め詐欺とは、電話などで相手をだまし、金銭の振り込みを要求する詐欺をいいます。金融機関を通じてお金を「振り込ませる」以外にも、上の事例のように、被害者の下へ現金やキャッシュカードを直接、受け取りに行くものもあります。
近時、オレオレ詐欺などの特殊詐欺事案に関わった少年が、家庭裁判所に送致されることが増えています。
特殊詐欺は役割分担がなされ、少年は末端の受け子や見張り役としてかかわることが多いのが特徴です。
しかし、特殊詐欺の事案は、被害額が数千万円にのぼることもあります。また、被害者も高齢の方が多く、犯罪の悪質性が高い類型と言えます。
そのため、特殊詐欺事案では、逮捕され、最終的には少年院に送致される可能性が高い類型と言えます。
詐欺罪を含め犯罪をした(したかもしれない)人は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んだりする方が多いです。
そんな時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は、人をだましてお金をとって捜査を受けている方はもちろんのことながら、これから捜査を受けるかもしれないと不安に思っておられる方に法的なアドバイスやサポートをします。
詐欺罪について、この後どのようになるのか、警察が来た後はどのように対応すればよいのか等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見るといろんな弁護士の先生がでてきます。
少年の詐欺事件について、どの先生に聴けばよいのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
詐欺事件をはじめとする少年事件は、成人事件と違った特色があります。そのため.少年事件,少年犯罪を扱っており,少年事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいです。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、詐欺事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、詐欺罪を犯した場合の今後の流れや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしておりますので、お悩みの方はご相談下さいませ。
当事務所の弁護士は
など、解決実績があり、ご依頼者様からも感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
弁護士費用が気になる方は無料相談時にお問合せ下さいませ。
お子様が詐欺の疑いをかけられ警察による捜査をうけました。
弁護活動が功を奏し、事件が家庭裁判所に送致されずに終結しました。
詐欺事件を起こした場合、被害者の方への謝罪と賠償が重要となってきます。
しかし、人をだましてお金をとった事件の場合、被害者の方の被害感情も高く、被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないこともあります。
この点、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
また、詐欺事件の場合、被害金額が大きいのも特徴です。
被害回復をはじめ、少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
詐欺罪の場合、共犯者が多く釈放が認められるのはハードルが高くなりますが、ご家族の方の協力を得ながらも、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、自分の持っている悩みを解消してゆくこと等が必要です。また、他人の財産に対する配慮の気持を養うことも重要です。
弁護士は様々な悩みを持っておられる方を、ご家族の協力を得ながら、サポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
詐欺事件をはじめとして少年事件でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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