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このページをご覧の方は、
不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)のことで警察から呼び出しを受けるかもしれない
不同意わいせつ罪のことで警察から捜査を受けている
もしかすると逮捕されるかもしれない
という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
不同意わいせつ罪をはじめとして少年事件、少年犯罪は早めの対策が重要です。
このページでは簡単な事例を紹介しつつ、どのような場合に強制わいせつ罪が成立するか、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
17歳の少年A君は、学校の帰りに1人で歩いている女の子に対して後ろから抱き着き、胸をさわって逃げました。
A君は家に帰ってから急に不安になりました。
僕のやったことは犯罪になるかもしれないけど、どんな犯罪が成立して、この後どうなるのだろうか?
心配になりご両親と相談した結果、弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
(令和5年7月13日施行)刑法176条には、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。」と書かれています。
不同意わいせつ罪は、人の性的な自由を守るために設けられたものです。
では、不同意わいせつ罪はどういう場合に成立するのでしょうか?
「わいせつな行為」とは、被害者の性的な羞恥心を害する行為をいいます。
難しい表現のため具体例を示すとわかりやすいかもしれません。
例えば、女性の胸やおしりなどの下半身を触る行為や無理にキスすることが例としてあげられます。
また、女性だけでなく男性に対してわいせつ行為をしても不同意わいせつ罪は成立します。
また、刑法が改正されて、不同意わいせつ罪が成立する行為として
等が挙げられます。
刑法の条文では、「同意しない意思を形成し、表明し、全うするいとまがないこと」と書かれています。
これは、相手が性的行為がなされると認識してから、行為がなされるまでの間に意思決定のゆとりがないことを意味します。
不意打ちや唐突な性的行為が想定されますが、具体例として、「両手に荷物を持って容易に身をかわせない」状況下で、相手の胸を触ることが挙げられます。
思考の停止・混乱・フリーズ状態が想定されます。
具体例として、「予想外の行為者から密室で性的行為を迫られる」や「人気のない夜道で、わき道から出てきた行為者と出くわして驚く」場面が挙げられます。
「暴行」や「脅迫」という言葉からすると、殴ったり、怒鳴ったりしてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するようにも思えます。
しかし、必ずしもそうではありません。
日常用語で言われるような「暴行」「脅迫」と違って、相手の状況からして抵抗が難しいようなことをしたり、言ったりすると強制わいせつ罪の「暴行」「脅迫」にあたりえます。
少し脅すぐらいと思って、きゃしゃな女の子を相手に「キスさせろ」と言った場合にも、不同意わいせつ罪が成立する場合があるのです。
同意年齢が見直され、現在の13歳から「16歳以上」に引き上げられます。
なお、被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。
例えば、相手の子が小学校の女の子であれば、後ろからお尻を触って逃げるだけでも強制わいせつ罪が成立します。13歳未満の相手に対しては脅したりしなくても不同意わいせつ罪が成立します。
被害者の年齢 | 犯罪(不同意わいせつ罪)の成否 | ||
---|---|---|---|
13歳未満 | 被害者が同意していても、不同意わいせつ罪が成立 | ||
13歳以上16歳未満 | 年齢差が5歳以上 | 被害者が同意していても成立 | |
年齢差が5歳未満 | 被害者が同意していれば不成立 |
痴漢というと、「迷惑防止条例違反の事件があった」とニュースで取り上げられたりしています。
確かに、これは間違いではありません。
痴漢をした場合には、迷惑防止条例違反が問題となります。
しかし、どのように痴漢をしたか、痴漢の内容によっては「不同意わいせつ罪」が問題となりえます。
例えば、
場合には不同意わいせつ罪が問題となります。
また、13歳未満の相手(例えば小学生の子)に対しては、俗にいう痴漢行為をすると、どのような態様であれ不同意わいせつ罪が問題となることが多いです。
旧刑法の178条1項には、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,176条の例による。」という準強制わいせつ罪が規定されていました。
これは、例えば、寝ている人やお酒を飲んで動けなくなっている人に対してわいせつな行為をすると問題になる犯罪です。
具体例として、大学1年生が新入生歓迎コンパではめをはずしてお酒をたくさん飲んだ結果、女の子がお酒に酔って寝ていることをいいことに、わいせつな行為をした場合が挙げられます。
この度の改正で、従前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は一体化しました。
そのため、現在では上記のようなじれでは、不同意わいせつ罪が問題となります。
被害者が家に帰って家族に相談して警察に届け出たところ、その後捜査が始まり、防犯カメラ映像などから足がつくことが多いです。
また、相手の体を触るような事件をたくさんやっている(余罪が多い)と、被害の申告がたくさん出されて、聞き込みや張り込みによって、現行犯逮捕や緊急逮捕されることもあります。
相手が小学生の女の子の場合、女の子が家に帰ってご家族に事件のことを伝えたところ、ご家族の方が驚き警察に相談した結果、捜査が始まり犯人が特定されることもあります。
また、不同意わいせつ罪は逮捕されることが多い犯罪であることも特色です。
中学生の犯行であれば、逮捕されずに在宅で捜査が続くこともありえます。しかし、家庭裁判所に行ったあとに少年鑑別所に行くことが多い点も、不同意わいせつ罪の特徴として挙げることができます。
なお、処分についてですが
場合に、再度同じような犯罪を行うと、重い処分になりやすいです。
弁護士に相談されるだけでも気持ちが軽くなります。
不同意わいせつ罪をした(したかもしれない)少年は、この後どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩む方が多いです。
そのような時は、弁護士に相談してください。
弁護士は、不同意わいせつをしていない方が犯罪の嫌疑をかけられている場合はもちろんのこと、不同意わいせつをした方に対しお力添えをする存在です。
等、心配なことがあれば弁護士にご相談ください。
インターネットを検索すると色んな弁護士事務所がでてきます。
その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?
少年事件、少年犯罪は大人の事件と違った特殊な面がたくさんあります。少年事件、少年犯罪を扱っており、少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪)をはじめ少年事件・少年犯罪についての相談は初回無料相談を実施しております。
まずは費用を気にせず、今後手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は
など、ご依頼いただいた方ら、感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
例えば、審判に移行した段階で、別途追加の着手金をいただくことはしておりません。弁護士費用についてご不明な点は無料相談時にお聴きください。
性犯罪の余罪が多数ある少年事件のご依頼をいただきました。お子様が逮捕されたため、接見のご依頼を頂きました。
接見報告の後に、弁護人として選任いただきました。
当初、少年院への送致の可能性も高い事案でした。事件は、少年鑑別所に送致されましたが、弁護士が早急に対応を行いました。
家庭裁判所調査官とは綿密に連絡、協議を行い少年の問題点を共有しつつ、直ちに環境調整を行いました。
また、被害回復もご家族と相談しながら進めました。
結果として、裁判所には、少年の反省やご両親の少年に対する姿勢を伝えることができ、少年院送致を回避することができました。
不同意わいせつ事件で警察に捜査されたり、逮捕されたりした場合、少年や親御様が相手の被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
そもそも被害者の方が取り合ってくれなかったり、警察等の捜査機関が被害者のことを教えてくれないからです。
しかし、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。少しでも、双方にとって納得のいく解決ができるようお力添えをさせていただきます。
逮捕や勾留されて警察署や少年鑑別所に入ることになったとしても、「釈放」になると、家に帰ることができます。
不同意わいせつ事件で逮捕された事件の場合、弁護士は少しでも早く釈放されるように活動します。
また、少年鑑別所や少年院等の施設に入る可能性を少しでも下げるように活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
不同意わいせつ罪では、例えば、自分の持っている悩みや問題点を解消してゆく、環境調整活動が重要となります。
弁護士は悩みを持っている皆様をご家族の方と一緒になって考え、サポートしてゆきます。
「自分は不同意わいせつの疑いをもたれているけれども身に覚えがない」
そのような場合は、その言い分を通すべくお手伝いをさせていただきます。
たとえば、家庭裁判所に送致されないようにする、不処分に向けて弁護をします。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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