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接見等禁止決定が出たけど子供に会いたい

お子様が逮捕・勾留された場合に、接見等禁止決定が発せられる場合があります。

接見等禁止決定が発生られる場合としては、以下のような場合が考えられます。

  • 共犯事件
  • 組織的な犯罪事件
  • 否認事件(黙秘事件)を含む

接見等禁止決定が出ると、ご家族が身体拘束されているお子様と接見しようと思っても、それがかなわないこととなります。

そこで、このページでは、接見等禁止決定の概要とともに、決定が出たとしても、せめてご家族とだけ接見をできるようにするためにはどうすればよいのか,等について説明します。

接見禁止等決定とその悪影響は?

接見禁止とは、弁護士以外の少年のご家族や学校の先生方が、少年と接見(面会)することを禁止する処分をいいます。

まず、接見禁止の決定がなされるかどうかにかかわらず、逮捕されてから最大で72時間は、原則として弁護士以外の人が接見することはできません。そして、接見等禁止決定が出た場合は、それ以降も、弁護士以外のご家族の方等は、少年と接見(面会)することができないこととなるのです。

このような接見等禁止決定が設けられた理由は、共犯者がいる事件等では、面会することによって口裏合わせや証拠を隠すような指示がされる可能性があるためです。

接見等禁止決定の悪影響としては、

  1. これにより家族と会えなくなり、精神的安定が害される。
  2. お子様がお仕事をされていると、勤務先との連絡が断たれて解雇される等の可能性が出てくるため、社会生活上の弊害が出てくる
  3. 孤独感が増し、捜査機関の言うままに記憶とは異なる供述をしてしまい、調書にサインをしてしまう

等、が考えられます。

家族だけでも子供と接見・面会したい

弁護士の活動により面会の可能性がぐっと高まります。

前述のように、接見等禁止決定が設けられた理由は、口裏合わせや証拠隠滅の可能性があるためですが、これらの理由は、共犯者や事件の関係者にあてはまることです。

犯罪に関与していない親御様であれば、このような口裏合わせの可能性等の接見禁止の理由はあてはまりません。

そこで、弁護士を通じて、例えば、せめて家族だけでも子供と接見できるよう(不服)申立てをする方法があります。

そして、これが認められると、お子様と接見(面会)できることとなるのです。

接見禁止を解除等するための方法

  • 「接見禁止解除の申立て」
  • 「準抗告の申立て」
  • その他の方法として「勾留に代わる観護措置」
接見禁止解除の申立て

接見禁止の解除の申立ては、裁判所に対し接見禁止決定の解除をしてもらうよう依頼することです。

接見禁止の解除の申し立てには、接見禁止処分の「全部」解除の申し立てと、「一部」解除の申し立てがあります。仮に、接見等禁止決定を発する場合でも、家族等一定の人物については接見等禁止の対象から除外する等の例外を明記することを、弁護士が求めます。

実際、ご家族の場合、認められるケースは多いです。

準抗告の申立て

法律で認められている不服申し立て手段です。

例えば、勾留決定を覆してくださいという不服申立て(準抗告)をするに際し、仮に勾留がなされても、接見等禁止の理由及び必要性は存在しないとして、接見等禁止決定を取り消すことを予備的に求めたり、あるいは、独立して接見等禁止決定に対して不服申立て(準抗告)したりします。

勾留に代わる観護措置

その他の方法として,勾留に代わる観護措置をとるように働きかけることが挙げられます。

検察官は、勾留請求に代えて観護措置を請求することができます。これを、「勾留に代わる観護措置」とよんでいます。勾留に代わる観護措置がなされると、少年の身体を拘束する場所が警察署ではなく、少年鑑別所で行われることになります。そして、少年鑑別所での接見では、接見禁止がつけられません。そこで、検察官や裁判官に対して勾留に代わる観護措置をするよう働きかけを行い、接見の道を開くのです。

勾留と勾留に代わる観護措置の違い
  勾留 勾留に代わる観護措置
接見禁止 可能 不可
勾留場所 警察署の中の留置施設 少年鑑別所
勾留延長 可能 不可

少年事件における弁護人・付添人の活動

有利な処分に向けて活動します

接見・面会活動

接見等禁止決定が出ていたとしても、弁護士は少年と接見ができます。また、時間的制限や立会人もありません。

弁護士が接見を通じて法律的なアドバイスをはじめ今後の見通しや対応についてサポートしてゆきます。また、ご家族とお子様との間のご伝言をいただき、お子様の状況を親御様にお伝えします(※)。

(※)弁護士は、罪証隠滅等に関わるご依頼は承ることができません。

接見禁止の解除や釈放に向けての活動

接見禁止等決定を取り消してもらったり,せめてご家族とだけ接見できるよう活動してゆきます。

また,勾留されないよう,勾留されたとしても身体拘束が長期化しないよう早期の釈放等にむけて活動してゆきます。

さらに、少年鑑別所や少年院等の施設に入る可能性を少しでも下げるように活動してゆきます。

ご家族の方の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。

審判準備活動

少年の前向きな姿勢や親御様のご協力を得ながら環境調整活動とともに、少しでも有利な処分がでるようサポートします。

当事務所弁護士の接見禁止決定の解決事例

特定商取引法違反で逮捕・勾留された事件において,接見禁止決定が出ました。

しかし、弁護士がご家族からご依頼を受けて、ご家族に関しては面会できるよう裁判所に申立てをした結果、これが認められました。

弁護士からのコメント

逮捕・勾留されると精神的、肉体的に参ってしまいます。少しでも、身体拘束されている方の不安を取り除くようサポートさせていただきます。

当事務所のの安心

少年事件の経験豊富な弁護士がアドバイス

無料相談を実施しております

当事務所では、少年事件について,経験豊富な弁護士が初回の無料相談を行っております。まずは費用を気にせず、今後の手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。

少年院回避の実績があります

近畿圏をはじめ少年事件の実績多数

これまで多くの少年事件・少年犯罪を取り扱っており、少年鑑別所をはじめ、少年院を回避した実績もあります。

各お子様の性格やご家庭の事情に配慮しつつアドバイスさせていただきます。

環境調整活動を含め少年をバックアップ

お相談者さま一人ひとりへ、丁寧にご説明します

当事務所の弁護士は、少しでも軽い処分になるように、学校や裁判所との面談、環境調整活動のサポートなどバックアップします。

少年事件のことでお困りなら
藤井寺法律事務所へ

弁護士の上村です。
少年事件のお悩みを解決します。

お子様が逮捕、勾留されると、今後の見通しや被害者へのご対応等、多くの悩みや不安が出てきます。

そんなときは、少年事件に強い専門の弁護士にご相談下さい。

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。

まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。

お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく即日接見サービスも提供しております。

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