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こんにちは。弁護士の上村です。
このページをご覧の方は、
等のお悩みをお持ちの方かもしれません。
少年事件においても、捜査機関(警察官、検察官)は取調べを行います。
何も対策をせずに取調べを受けて、思っていたのとは違った展開になった!という例も少なくありません。
あらかじめ、取調に際しての権利や対応を弁護士から聞いておくことで、今後の処分が変わることも十分あります。
あらかじめ弁護士に事件の事を相談し、取調べに際しての権利や対応を聴いておくことで、落ち着いて取調べに臨みやすくなります。
少年の取調べにおいても成人と同じく取調べに際しては権利があります。
これは、逮捕勾留されている身柄事件か在宅で捜査が進んでいる在宅事件かで違いはありません。
黙秘権というものがあります。
少年が、警察官や検察官による取調べを受けていると、答えたくない質問もあるでしょう。そのような質問に対して、全部又は一部について無理に答えなくてもよい権利のことを黙秘権といいます。
無理に事実と異なった話をして、犯人にされてしまったという事件もあります。仮に自分が行った非行(犯罪)であったとしても、事実とは違う、又は、自分が話したこととは違うニュアンスの調書が作られないためにも、黙秘権は重要な権利です。
もっとも、供述することが有利な展開につながる場合もありえます。
取調べでどのような話をするのか、どのような態度をとるのか、弁護士にご相談されてから対応されてみてはいかがでしょうか。
サインなどを拒否できる権利を署名押印拒否権(しょめいおういんきょけん)といいます。
取調べの時にお話しされたことは、「調書」という書面に記載され証拠として残ります。
取調べが終わった後、内容を確認した上で、調書に名前を書いて、指で印を押すよう求められます。
一度調書に署名・押印してしまうと、あとでこれは間違いでしたと言っても、裁判所には簡単に認めてもらえなくなってしまいます。
そこで、警察や検察に話をしたものの、調書として残したくないというのであれば署名押印を拒否するという方法があります。取調官が作成する供述調書にサインやハンコを押さないことは法律上の権利として認められているのです。
しかし、権利があると言っても、どのように行使したらよいのか不安な点も出てくるかと思います。
そのようなときは、事前に弁護士にご相談下さい。
調書を直してもらえる権利のことを「増減変更申立権(ぞうげんへんこうもうしたてけん)」といいます。
少年においても、成人と同じく調書の内容に誤りがある場合には、直してもらえることができます。法律で認められています。
「増減変更」という言葉からわかるように、これは調書の内容を足したり、削除したり、直したりしてもらえる権利です。
例えば、自分の思うニュアンスと異なる文章になっていた場合には、内容の修正を申し出ることができます。
取調べの前にこのような権利を覚えておけば、自分の言い分がきちんと調書に反映される手助けとなります。
しかし、どのように言って直してもらえばいいのか等、心配な点も出てくるかと思います。また、一度調書にサイン・指印をおしてしまうと後からその調書を直してもらうことはできません。
取調べのことでわからない点があると、弁護士にご相談してみてください。
多くの権利が認められていますが、
等、事件の内容によって対応が異なります。
取調べに不安を感じたら弁護士に相談することで、落ち着いて取調べに臨むことができます。
また、弁護士が警察署にお子様と一緒に同行することも可能です。
当事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、取調べに際しての権利や今後の対応策などをアドバイスいたします。
事前に弁護士のアドバイスを得ることで、今後の見通しが立ちやすくなり、ご家族と共に対応を取りやすくなります。
当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
少年事件の初回相談料は無料ですので、まずは費用を気にせず弁護士にご相談にこられてみてはいかがでしょうか。
また、少年が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
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