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学校があるので釈放に向けて動いて欲しい

お子様が逮捕されたと聞くと、

  • 学校を停学や退学にさせたくないのですぐに釈放しい
  • 逮捕されたことを周りに知られたくないので釈放して欲しい
  • 進学に影響するので釈放して欲しい

など、不安でいっぱいになります。

逮捕の後に勾留されると、長い間、家に帰ってくることができなくなります。

そのため,お子様が一日にでも早く元の生活にもどることができるよう、どういう場合に釈放されるのか、そのためにはどうしたらよいのか、について説明いたします。

釈放のための3つのポイント

  • 事件に関する証拠を隠す可能性が低い
  • 逃げる可能性が低い
  • 勾留する必要性がない

事件に関する証拠を隠す可能性が低い

証拠とは犯罪に使った物だけでなく、被害者や一緒に悪さをしていた共犯者という「人」も含まれます。そのため、事件の被害者や関係者,共犯者と会わないこと等も含まれます。

ご家族を含め、証拠を隠さないよう協力していただくことで、証拠を隠す可能性がないことをアピールすることが考えられます。

逃げる可能性が低い

釈放されたとしても今後もしばらく取調べは続きます。そのため、釈放した後に子供が逃げてしまうと釈放した意味がなくなってしまいます。そこで、逃げる可能性がないことをアピールする必要があります。

例えば、親御様が身元引受人になったり、少年本人が「逃げません」と誓いをたてることによって逃げる可能性がないことをアピールしやすくなります。

勾留する必要がない

例えば、学校の退学が目に見えている、試験があるなど、勾留するよりも釈放しなければならない大きな理由がある場合には釈放の理由となりえます。

各ご家庭の事情、お子様のご事情があるかと思います。これを検察官や裁判所に説得的に説明していくことがポイントとなります。

釈放の可能性を上げるポイントは?

上の3つのポイントで挙げた

  • 証拠を隠したりする可能性が低い
  • 逃げる可能性が低い
  • 勾留の必要がない

ということを証拠にもとづいて説得的に検察官や裁判官に説明していく必要があります。

これは、捜査を受けているお子様が独力で行うことは非常に難しいです。

そのため、弁護士がお子様に代わって3つのポイントを書面にして具体的、説得的に説明してゆくことで釈放の可能性を上げることができます。

少年事件に強い弁護士が釈放に向けて活動

当事務所の弁護士は少年事件の身柄事件で釈放の実績があります。

例えば、逮捕された当日にご依頼をいただき、その後すぐにお子様が勾留される必要がないことを検察官や裁判官に訴えて、釈放を獲得できたケースもございます。

例えば、

  1. お子様の集団暴走行為で逮捕された事件で、検察官に意見書を提出した結果、逮捕の翌日に勾留請求がされず釈放を獲得できたケース
  2. 窃盗で逮捕された事件において、裁判官に意見書を提出して釈放を獲得できたケース
  3. お子様が性犯罪事件を起こされた事件で、弁護士が裁判官に書面を提出・面談した結果、釈放を獲得できたケース

がございます。

このように、藤井寺法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、勾留の必要がないことを検察官や裁判官に意見書を提出したり、面談を行うことにより、少しでも釈放につながるよう活動してゆきます。

お子様が逮捕されてお困りなら

弁護士の上村です。
お子様が逮捕された時はすぐにご連絡を!

当事務所は、ご依頼いただくと

  • 少しでも勾留がつく可能性を低くする
  • 少しでも勾留の期間を短くする
  • 接見禁止がついていれば、せめてご家族と接見ができる
  • 少年鑑別所や少年院に入る可能性を低くする

ように活動してゆきます。

お子様が逮捕されたときに重要なことは、まずは事件のことを適切に把握することです。そして、少しでも不利な結果とならないよう、お子様に取調べの際の権利や今後の対応について法的なアドバイスを行うことです。

その上で、弁護士がご家族のご協力の下、検察官や裁判官に釈放のために重要な証拠とともに意見書を提出したり、面談を行ってゆくことで釈放の可能性を高めやすくなります。

当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。大事なお子様が逮捕されたときには、まずはお子様の事情を把握し、どのような権利があるのかをお子様に理解してもらうべく、当事務所の弁護士接見をご利用くださいませ。

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