〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
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定休日 | 火曜日 |
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お子様が逮捕されたと聞くと、
など、不安でいっぱいになります。
逮捕の後に勾留されると、長い間、家に帰ってくることができなくなります。
そのため,お子様が一日にでも早く元の生活にもどることができるよう、どういう場合に釈放されるのか、そのためにはどうしたらよいのか、について説明いたします。
証拠とは犯罪に使った物だけでなく、被害者や一緒に悪さをしていた共犯者という「人」も含まれます。そのため、事件の被害者や関係者,共犯者と会わないこと等も含まれます。
ご家族を含め、証拠を隠さないよう協力していただくことで、証拠を隠す可能性がないことをアピールすることが考えられます。
釈放されたとしても今後もしばらく取調べは続きます。そのため、釈放した後に子供が逃げてしまうと釈放した意味がなくなってしまいます。そこで、逃げる可能性がないことをアピールする必要があります。
例えば、親御様が身元引受人になったり、少年本人が「逃げません」と誓いをたてることによって逃げる可能性がないことをアピールしやすくなります。
例えば、学校の退学が目に見えている、試験があるなど、勾留するよりも釈放しなければならない大きな理由がある場合には釈放の理由となりえます。
各ご家庭の事情、お子様のご事情があるかと思います。これを検察官や裁判所に説得的に説明していくことがポイントとなります。
上の3つのポイントで挙げた
ということを証拠にもとづいて説得的に検察官や裁判官に説明していく必要があります。
これは、捜査を受けているお子様が独力で行うことは非常に難しいです。
そのため、弁護士がお子様に代わって3つのポイントを書面にして具体的、説得的に説明してゆくことで釈放の可能性を上げることができます。
当事務所の弁護士は少年事件の身柄事件で釈放の実績があります。
例えば、逮捕された当日にご依頼をいただき、その後すぐにお子様が勾留される必要がないことを検察官や裁判官に訴えて、釈放を獲得できたケースもございます。
例えば、
がございます。
このように、藤井寺法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、勾留の必要がないことを検察官や裁判官に意見書を提出したり、面談を行うことにより、少しでも釈放につながるよう活動してゆきます。
弁護士の上村です。
お子様が逮捕された時はすぐにご連絡を!
当事務所は、ご依頼いただくと
ように活動してゆきます。
お子様が逮捕されたときに重要なことは、まずは事件のことを適切に把握することです。そして、少しでも不利な結果とならないよう、お子様に取調べの際の権利や今後の対応について法的なアドバイスを行うことです。
その上で、弁護士がご家族のご協力の下、検察官や裁判官に釈放のために重要な証拠とともに意見書を提出したり、面談を行ってゆくことで釈放の可能性を高めやすくなります。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。大事なお子様が逮捕されたときには、まずはお子様の事情を把握し、どのような権利があるのかをお子様に理解してもらうべく、当事務所の弁護士接見をご利用くださいませ。
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