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17歳のA君は、バイト仲間で気の合わないVがいました。彼を困らせてやろうと思い、A君が休憩のときに、Vがいないすきをついて、VのカバンからVのカーディガンを取り出し、これらを約300メートル離れたゴミ箱に捨てました。
A君にはどんな犯罪が成立するでしょうか?
A君はVのカバンからVの私物をとっているので、窃盗罪が成立のではないかと考える方もいるかもしれません。
ここで、窃盗罪の典型例として、他人の物を盗むことが挙げられますが、実務において、窃盗罪の成立には、「不法領得の意思」が要求されます。
では、不法領得の意思とは、どういうものなのでしょうか?
判例は、「不法領得の意思」について、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思」と定義しています。
このように不法領得の意思が要求される理由は、窃盗罪と使用窃盗(しようせっとう)や毀棄隠匿罪(ききいんとくざい)とを区別するためだと理解されています。
先ほど不法領得の意思の内容について、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として」と記載しましたが、これは、処罰される窃盗罪と処罰されない使用窃盗を区別するためのものです。
ここで「使用窃盗」とは、一例として、隣の席の方のボールペンを後で返すつもりで、少しの間だけ借りることが挙げられます。
他人のボールペンを、その人の承諾なく使っている点で窃盗罪になりそうですが、後で返すつもりで、少しの間だけ利用するだけなのに窃盗罪が成立するのは行き過ぎとも思えます。そのため、少しの間だけ他人の物を拝借するという使用窃盗は処罰しないでおこうとされています。
ただし、短時間であればどんな時でも不可罰というわけではありません。例えば、許可なく他人の自動車を少しの間だけ借りる等、経済的価値の損失が大きい場合には窃盗罪が成立します。
人の物を借りるときには、その人の許可を得るのが無難です。
まず、他人の物を壊したり、隠したりすると刑法261条の器物損壊罪という犯罪が成立します。
冒頭の事例では、A君はVの衣服を持ち去っています。
A君は、他人の物を盗んでいることから窃盗罪が成立しそうですが、一方で、他人の物を隠して使えなくしているという点で器物損壊罪が成立するとも考えられます。
では、どちらの罪が成立するのでしょうか?
刑法では、窃盗罪(刑法235条)と器物損壊罪(刑法261条)は別々に規定されています。また、器物損壊罪は窃盗罪よりも法定刑が低いとともに、器物損壊罪は親告罪でもあり、窃盗罪が成立するか器物損壊罪が成立するかは重要な問題といえます。
ここで、先ほどの不法領得の意思が問題となってきます。
判例は「不法領得の意思」について、「経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思」と定義すると記載しましたが、簡単に言うと、他人の財物を取ってもその財物から利益を受けるという意思がないと窃盗罪(領得罪)が成立しないということです。
冒頭の事例では、AはBの衣類等を盗んではいますが、動機はVを困らせてやることにあり、盗んだ衣類自体から何らかの利益を受けたりする(例えば、そのカーディガンを着たり、転売する等)意思はありません。つまり、経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思がなく不法領得の意思がありません。
そのため、冒頭の設例でA君には窃盗罪は成立せず、器物損壊罪が成立することとなります。
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