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藤井寺法律事務所弁護士の上村武史です。
このページをご覧の方の中には、
等、不安を持たれているかもしれません。
対応が遅れれば、身体拘束が長引いたり、当初考えてもいなかった重い処分を受けるということもあるのです。
今回は、お子様が逮捕された場合に、ご家族の方からよくあるご質問についてお話しします。
弁護士に接見を依頼をして、
など、弁護士が直接お子様から事情を聴き取り、親御様にお伝えする方法があります。
勾留決定が出るまでの間(逮捕されてから最長3日間)は、ご家族が接見するのは難しく、弁護士なら「警察官等の立会いなく」接見できます。
弁護士が接見することにより、今後の見通しをはじめ、取調べの対応等を含む具体的なアドバイスをお子様に提供できます。
当事務所では、お子様が逮捕された場合、即日接見サービスを提供しております。
弁護士がお子様から詳しい事情を聴き、法的アドバイスを提供しますので、身体拘束されているお子様の安心につながります。
また、お子様から聴き取った内容をもとに接見依頼をされたご家族に対しても、お子様のご様子や今後の見通し等を説明しますので具体的に今後の対応を立てることができます。
逮捕後の初動対応が早ければ早いほど、身柄解放活動や有利な処分獲得に向けて行える活動の選択肢が広くなります。
また、早急に弁護士からのアドバイスを受けることで、冤罪につながるような自白を防止する等、取調べに対して適切な対応をとることができます。
これらは、逮捕された場合はもちろん、在宅事件であっても、変わりません。
そのため、早いうちに弁護士に相談するべきです。
はい。できます。
ご家族から弁護士を選任することは可能です。
刑事訴訟法には、被疑者の法定代理人(親御様等)、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹等は、独立して弁護人を選任することができるとの規定があります。
また、少年が家庭裁判所に送致された場合、弁護士は「付添人」となって活動しますが、少年法にも、付添人について同様の規定があります。
そのため、お子様が逮捕されたり、少年鑑別所に送致された場合、すぐに弁護士の選任を進めてください。
釈放のメリットとしては、
等が挙げられます。そして、弁護士は釈放にむけて、具体的に次のような活動を行います。
警察官は、少年を逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送る手続をしなければなりません。そして、検察庁に送致されると、検察官はさらに少年を取り調べ、勾留請求するかどうかを決定します。
勾留期間は、原則として10日間と定められており、勾留を延長しても特別な犯罪を除いて勾留の期間は最大限20日間です。
弁護士は、検察官に対し勾留の要件をみたさないとの意見書を提出したり、面談の上で勾留せずに在宅捜査に切り替えるように申入れを行います。
また、どうしても勾留を避けられそうにない時には、勾留の場所を警察署ではなく少年鑑別所にしてもらうよう働きかけを行います。
検察官が勾留請求しても、裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることはありません。
そこで、弁護士は裁判官に対して勾留決定をしないよう、勾留請求に対する意見を行い勾留阻止に向けて活動します。
弁護士の意見が功を奏し、裁判官が検察官の勾留請求を認めなければ、少年は釈放されます。
裁判官が勾留を認めると、少年は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して「準抗告」という不服申立ての手続きを行うことができ、これが認められれば、少年は釈放されます。勾留の場所を警察署ではなく少年鑑別所にするよう申立てることも併せてできます。
準抗告とは勾留決定をした裁判官の判断が誤っていることを求める手続きです。
準抗告のハードルは高いですが、国選弁護人が就任している事件では、準抗告の申立てをせずに漫然と勾留がつけられている事件も多々あります。そのため、当事務所には身体拘束に関するご相談も数多くいただいております。
また、準抗告以外に釈放を目指す方法として、勾留の要件である勾留の理由や必要性が事後的に喪失したとして、「勾留取消請求」をすることが考えられます。勾留決定後の事情の変化とは、例えば、被害者との間で示談が成立した等です。
さらに、就職試験、入学試験等の事情がある場合に「勾留の執行停止の申立て」をするという方法があります。
弁護士への依頼が早いほど、釈放の機会は広がるといえます。
退学・解雇の危険を除去すべく、観護措置決定がとられないように活動したり、学年末試験や入学試験があるため、身体拘束からの解放の必要があるとして、観護措置取消しの申立てをすることが挙げられます。
逮捕直後に早期の釈放を獲得したり、少年鑑別所への入所の回避や取消しを獲得することにより、事件判明の可能性を下げることができます。
実際、当事務所にご依頼された方の中にも、身柄解放活動が成功し、学校への判明を阻止できた事例がございます。
国選弁護人は勾留後に選任されますので、私選弁護人と比べると、どうしても初動が遅くなってしまいます。そのため、勾留阻止等の弁護活動ができなくなってしまいます。
私選弁護人なら、逮捕直後から勾留を避けるための活動等、勾留を阻止するための充実した弁護を受けることができます。
さらに、国選弁護人の活動範囲は本人が勾留されている期間までとなります。これにより、起訴前に処分が決定しない状態で釈放された場合においては、その後の弁護サポートや被害者との示談交渉等をお願いすることはできず、宙ぶらりんの状態になることも少なからずあります。
私選弁護人なら、審判終了後までフルサポートを受けることが可能となります。
国選弁護人は私選弁護人と異なり、弁護士を指定できません。そのため、
などの理由で弁護人を解任・変更することができません。
よくあるご相談として
「国選弁護人選任後でも、私選の弁護士を依頼することはできるのですか?」
という質問をいただきます。
もちろん、私選弁護人の選任可能です。
そして、私選弁護人を選任した時点で、国選弁護人は自動的に解任されます。
当事務所の弁護士が扱った事件として、
等の実績が多数ございます。
ご依頼いただきますと、適宜、進捗のご連絡をします。
など、ご不安な点について適宜報告しますので、安心して弁護士に依頼いただけます。
シンプルかつ明確な料金体系で審判終了までサポートしております。
弁護士費用についてもあらかじめお見積もりをご提示し、ご納得いただいてから進めていただけます。
お子様が、恐喝事件で逮捕・勾留されたため、ご両親から接見要請のご依頼を受けました。
弁護活動のご依頼をいただいた後、弁護士がすぐに釈放に向けて活動しました。結果として準抗告が認められ、ご依頼された翌日に「釈放」となりました。
【コメント】
ご依頼者様の一番の要望である早期の釈放、学校への事件判明の阻止につなげることができました。
ご家族様が早急に対応されたために、不利益を最小限におさえることができた事例です。
お子様が逮捕されると、様々な悩みや不安が押し寄せてきます。
しかし、そんなときこそ弁護士を頼ってください。少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。放置することにより、事態が深刻化することもたくさんあります。一方、初動が早ければ、身体拘束解放に向けて多くの手を打つことができます。
お子様の将来にとってよい解決につながるよう心がけています。
どうぞ少年事件でお困りの方はご相談下さい。
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