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触法少年と弁護士の役割

少年事件に強い弁護士。身柄解放や児童自立支援施設回避、少年院回避の実績を多数持つ。

藤井寺法律事務所弁護士の上村武史です。

こんにちは。弁護士の上村です。

このページをご覧の方の中には、

  • 中学1年生の子どもが事件を起こして警察から呼び出しを受けている。
  • 子どもが児童相談所に一時保護になるかもしてない
  • 今後の手続きの流れや見通しなど、アドバイスが欲しい

等のお悩みをお持ちの方かもしれません。

14歳未満の子どもの事件(触法事件)においても、対応が遅れれば、当初考えてもいなかった重い処分を受けるということもあるのです。

このページでは、14歳未満の子ども(例えば中学1年生の子ども)が事件を起こした「触法少年」と弁護士の役割について説明します。

触法少年とは?

触法少年とは、刑法や不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)、性的姿態撮影等処罰法違反(撮影法違反)、迷惑防止条例違反・児童ポルノ禁止法違反等の刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年のことです。
 
例えば中学1年生の少年が刑事事件を起こした場合には、「触法少年」として取り扱われることとなります。
 
通常、20歳に満たない(少年法上の)少年が、刑事事件の加害者になると少年法が適用されます。そして、少年法においては、20歳以上の成人とは異なる手続きが用意されており、原則として、事件は捜査を経たうえで家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれ処分を受けることとなります。
 
一方、刑法においては、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されていることから、14歳未満の少年が窃盗や性犯罪等をおこしたとしても犯罪になりません。
しかし、「犯罪にならない」ということが、「処分がされない」ということを意味するのではありません。
 
少年法では、14歳をひとつの基準として少年を区別し、「触法少年」として、異なる取り扱いを定めています。

触法少年の流れについて

触法少年の特徴として、児童相談所が事件に関与することが挙げられます。

具体的には、触法少年については、児童福祉法の措置が優先される結果、事件を起こすと、まずは児童相談所へ通告・送致されます。

警察による調査

触法少年事件が発生すると、警察は少年の調査を開始します。

例えば、成人の事件の場合は「取調べ」という言い方をしますが、触法事件の場合には、「調査」という言い方をします。

なお、触法事件の場合、逮捕されることはありません。もっとも、任意調査の名目で少年から事情をヒアリングします。

また、少年の保護者に対しても、警察から聴き取りがあります。

児童相談所への送致

警察官は調査の結果、少年を家庭裁判所の審判に付するのが適当である場合や一定の重大犯罪に当たる行為をした場合などは児童相談所へ少年を送致します。

児童相談所では、児童福祉士や児童心理士が少年の性格や家庭環境等を調査し、少年にとってふさわしい処分を検討します。

なお、少年の心身の状況や環境などを把握する目的で2か月を超えない範囲で、「一時保護」という名で身体拘束される場合もあります。

そして、児童相談所が調査の結果、家庭裁判所の審判に付すべきと判断した場合や一定の重大犯罪の場合は、家庭裁判所に送致します。

家庭裁判所に送致された後の流れは通常の犯罪少年と同様です。

触法少年の家族がとるべき対応と弁護士の役割

まずは弁護士に相談を

少年事件はスピードが重要です

お子様が事件を起こした時、今後の手続きの流れや処分について等、わからないことがたくさんでてきます。

また、子どもが中学生の場合、警察での調査において、やってもいないこと等を話してしまい、「思っていたよりも不利な状況になってしまった」、ということにもなりかねません。

弁護士に相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなりますので、まずは弁護士にご相談下さい。

弁護士の役割(付添人として少年をサポート)

児童相談所送致前は一時保護や家庭裁判所送致の回避に向けて活動を行い、送致後は、少年鑑別所に入所することを避ける可能性を高めたり、不処分など少しでも軽い処分に向けて活動を行います。

また、少年事件では、少年の更生のために少年自身だけでなく、少年の周りの環境も整えていくことが最終的な処分を考えるにあたっても重要となります。

この環境調整活動は、専門家のサポートを受けて行っていくことでより効果的なものになりえます。

弁護士の役割として、少年が自身の事件に向き合うとともに、事件に至った原因や解決策を見出すことができるようサポートし、少年の保護者や学校と協力して、周囲の環境を調整することが挙げられます。

 

被害回復に向けて

お子様が、被害者がいる事件を起こした場合には、弁護士が代理人となって、被害回復をはじめ示談交渉を行ってゆきます。

示談によって、家庭裁判所送致や観護措置の決定に際して考慮される可能性があります。

示談についてご不明な点があれば弁護士にご相談下さい。

事件は学校に判明しますか?

少年鑑別所への入所の回避や取消し(一時取消を含む)が成功することにより、事件判明の可能性や学校照会の可能性を下げることができます。

また、家庭裁判所への申し入れなどのサポートも行っております。

実際、当事務所にご依頼された方の中にも、弁護士の活動が功を奏し、身柄解放活動や観護措置の一時取消が認められ、結果として学校への判明を阻止できたケースがございます。

当事務所の3つの安心

少年事件の実績多数!

当事務所の弁護士が扱った事件として、

  • 少年鑑別所の回避
  • 観護措置取消しに成功
  • 児童自立支援施設や少年院等の施設送致の回避

等の実績が多数ございます。

進捗のご連絡

ご依頼いただきますと、適宜、進捗のご連絡をします。

  • 事件の進捗はどうなっているのか
  • 今後の予定はどうなるのか
  • 処分の見通しはどうなるか

など、ご不安な点について適宜報告させていただきます。

安心して弁護士にご依頼していただいております。

シンプルかつ明瞭な料金体系

シンプルかつ明確な料金体系で審判終了までサポートしております。

弁護士費用についてもあらかじめお見積もりをご提示し、ご納得いただいてから契約をしていただいております。

当事務所弁護士の解決事例

児童自立支援施設送致を回避

触法少年の事件で施設送致を回避

中学生のお子様が事件を起こし、少年鑑別所に入所されたため、ご依頼をいただきました。

当初、家庭裁判所調査官より児童自立支援施設の意見が出ておりましたが、被害回復に努めるとともに、環境調整を粘り強く行いました。

弁護活動が功を奏し、結果として試験観察処分を経て、保護観察処分で終了しました。

弁護士からのコメント

ご家族の希望である施設送致を回避することができました。

早期の段階からご相談頂いていたことが、よい結果につながった事件でした。

少年事件でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。

触法事件でお困りなら

例えば中学1年生など14歳未満のお子様が刑事事件を起こされると、様々な悩みや不安が押し寄せてきます。

少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。放置することにより、事態が深刻化することもたくさんあります。

お子様や親御様にとって不利益なことをできる限り振り払い、お子様の将来にとってよりよい解決策をご提案できるよう心がけています。

少年事件でお困りの方は是非、ご相談下さい。

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