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これくらい大丈夫だ、もう少し様子を見ておこうと放置していると事態が悪化することもあります。
少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な遺失物等横領罪が問題となる事例を紹介しつつ、遺失物等横領罪の概説とともに、弁護士はどんなサポートをしてくれるのか、について記載します。
17歳の少年A君は、友達とゲームセンターに行きました。
すると、ゲームセンターの床に財布が落ちていました。周りを見ると、友達以外に人はいません。どうやら友達の財布ではないようです。その後20分くらい様子を見ていましたが、誰も拾いに来る気配もありません。
A君は財布を拾い、中を見ると1万円が入っていました。A君は1万円を抜き取って家に持って帰りました。
しかし、A君は家に帰ってから急に不安になりました。どんな犯罪が成立してこの後どうなるのだろうか?
どうしても心配になり弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
刑法254条には
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
「占有を離れた他人の物」とは、例えば、落とし物などが挙げられます。
また、横領とは、簡単にいうと自分の物にしてしまうことです。
そのため、上の事例のように落ちている財布などを盗った場合には、遺失物等横領罪が問題となります。
人の物を盗った時に、よく問題となるのが窃盗罪です。では、どういう場合に窃盗罪となり、どういう場合に遺失物等横領罪となるのでしょうか?
答えをいいますと、事件によって異なります。
ポイントとして1つ挙げるとすると、置き忘れた物に置き忘れた人の占有が及んでいるかどうかという点です。
占有というと難しい言葉ですが、「その人の支配にある」という言葉に置き換えてもよいかもしれません。例えば、置き忘れた物でも、少し席をたってすぐに戻ってくる人であれば、まだ支配が及んでいるので占有があり、その場合には窃盗罪が問題となります。
上の事例でも、落ちている財布のすぐ横で持ち主の人がゲームをしていると窃盗罪が問題となります。
遺失物等横領の罪だけで逮捕されることは考えにくいです。捜査として考えられるのは、警察から呼び出しがあって事情をきかれることです。
もっとも、今回の事件以外にお金に関して事件を起こしていたり、過去に警察や裁判所にお世話になったことがある(前歴がある)場合には、警察から詳しく事情を聴かれ、手続きが重い方向へ進んでいくことも考えられます。
遺失物等横領罪を含め犯罪の嫌疑をかけられたり、この後、捜査を受けるかもしれない方は、どうしたらよいのか不安になったり、自首した方がよいのか悩んでしまいます。。
そんな時は、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
等、ご不安なことは弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。
遺失物等横領事件(少年事件)について、どの先生に聴けばよいのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
遺失物等事件をはじめとする少年事件は、成人事件と違った特色があります。場合によっては、家庭裁判所に事件が送致されることもあるのです。
そのため、少年事件,少年犯罪を扱っており、少年事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
また、相談費用も気になるところですが、例えば相談料は無料の事務所にお問合せされるのも1つです。
当事務所は、遺失物等事件をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、自分にはどんな罪が成立して、今後どのような流れになるのか、その他、見通しや対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしておりますので、お悩みの方はご相談下さいませ。
当事務所の弁護士は
など、解決実績があり、ご依頼者様からも感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
弁護士費用が気になる方は無料相談時にお問合せ下さいませ。
息子が落ちてる人の物を盗ったとして警察から呼び出しをうけました。息子も不安がり、藤井寺法律事務所に相談させていただきました。丁寧に対応していただき、見通しや今後の対応についても聴くことができました。相談の電話をかけた当日に対応をしていただき、ありがとうございました。
遺失物等横領罪をはじめ財産の罪を起こした場合、被害者の方への被害回復が重要となってきます。
しかし、場合によっては、被害者の方の被害感情も高く、被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないこともあります。
この点、弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
被害回復をはじめ、少しでも双方にとって納得のいく解決に向かうようサポートいたします。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
仮に、窃盗罪やその他の罪も行っており、逮捕された場合、「釈放」により、家に帰ることができるようになります。
逮捕された事件の場合、ご依頼いただきますと、弁護士は1日でも早く釈放されるように活動します。
ご家族の方の協力を得ながらも、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
例えば、普段の生活や交友関係を見直したり、他人の財産に対する配慮の気持を養うことも重要です。
弁護士は様々な悩みを持っておられる方を、ご家族の協力を得ながら、サポートしてゆきます。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
遺失物等横領罪をはじめとして少年事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。
これまでの経験をいかして次につながるようなサポートができればと思っています。
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