〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
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定休日 | 火曜日 |
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子供が少年院に送致されるのを避けたい
このような場合、「子供は少年院(施設)にいくのではないか」と不安になられるかと思います。
少年院は刑務所ではありません。あくまで少年の健全な育成を図ることを目的として教育や社会復帰の支援などを行う施設ですが、入らないにこしたことはありません。
一日でも早く家に戻ってきて欲しい、と思われるのがご家族のご心情であるかと思います。
事件の種類にもよりますが、適切に対応することにより、少年院に入る可能性を下げることはできます。例えば、次のようなことが挙げられます。
これらは、お一人で、または、ご家族だけで行うことは難しいため、弁護士の力を借りるのも1つです。当事務所の弁護士はこれまで、多くの少年事件を扱ってきました。その中でも、施設への送致が必至であった事件を一旦は家に帰って様子を見ましょうという試験観察処分を獲得し、最終的には保護観察処分として終結したものがございます。
最後まで、あきらめず短い時間の中ですが、1つずつ課題解消に向けて動いていくことがポイントとなります。
少年事件の経験豊富な弁護士に相談されると、少年院を回避するためには現段階からどのようなことをしなければならないか、どういう対応をしてゆくべきか等、ポイントを踏まえた有益なアドバイスを受けることができます。そのため、今後対応してゆくべきことが明確になり、環境調整もしやすくなります。
当事務所では、それぞれのお子様の性格やご様子を伺い、親御様のご意向も尊重しながら今後の対応策についてアドバイスさせていただくことをモットーにしております。
被害者がおられる事件の場合、被害回復に対する姿勢が重要な意味を持ちます。
しかし、そもそもどれくらいのお金をお支払したらよいのかわからない、相場を知りたい、相手とのお話合いが不安だというお悩みがあるかと思います。そのような場合は、少年事件を扱っている弁護士にご相談下さい。弁護士にご依頼されるとお互いにとって納得のいく解決に向けて活動してゆきます。
少年事件は書面を作成して裁判所に提出さえすれば状況が改善する、というものでは絶対にありません。
環境調整活動が重要です。
例えば、
など、少年が再びスタートを切りやすくなるよう少年をとりまく環境や資質面の改善を図る活動が重要となります。そして、このような経緯や経過を裁判所に適切な時期に伝えることが重要です。
事務所に閉じこもって書類を作成するだけではなく、少年の更生のためにフットワークを軽くして活動することが重要です。
藤井寺法律事務所の弁護士は、お子様が逮捕された身柄事件だけではなく,在宅事件の実績も多数ございます。保護観察処分のみならず、最終的に不処分や審判不開始で終結した実績もございます。
それぞれのお子様の性格やご家庭の事情などに合わせて、今後の流れや対応策を丁寧に説明させていただきます。
弁護士に相談されるに際し、相談料を気にされる方もいらっしゃいます。しかし、当事務所は初回の相談料は無料です。また、土日祝日、最短即日対応もしております。
当事務所の弁護士が扱った事件の中で、施設送致が必至であったものを一旦は家に帰って様子を見ましょう、という試験観察処分(裁判所による中間的な処分)を獲得し、最終的には保護観察処分として終結したものがございます。
最後まで、あきらめず短い時間の中ですが、1つずつ課題解消に向けて動いていくことがポイントとなります。
藤井寺法律事務所は、ご相談者様のお気持ちに寄り添いつつ相場だけにとらわれず、双方にとって納得のいく解決に向けてお話合いをさせていただきます。
少しでも有利な処分を獲得できるようサポートさせていただきます。例えば,退学阻止に向けて学校関係者の方々と面談していただくようコンタクトを取る等、お子様の今後の受け皿を少しでも確保できるよう活動させていただきます。
また、定期的に進捗のご連絡をさせていただきます。これにより,いま事件はどうなっているのか,いつ家庭裁判所に事件が移るのか等,ご心配な点を少しでも和らげるよう活動してゆきます。
費用についても、シンプルかつ明確な料金体系で審判終了までサポートしております。
弁護士費用についてもあらかじめお見積もりをご提示し、ご納得いただいてから進めていただけます。
お子様の逮捕後、すぐに接見のご依頼を頂き、その後、弁護人として選任していただきました。余罪の数と事案の重大性からすると少年院への送致も視野に入る事件です。
本件は少年鑑別所に送致されましたが、家庭裁判所と協議を続け、少年の問題点を共有しつつ、少年の環境調整を積極的に粘り強く行いました。また、被害回復もご家族様と相談の上で進めました。
審判では、試験観察処分(中間的な審判)の上で、保護観察処分となり、少年院への送致を避けることができました。
傷害事件で観護措置決定がなされた事件で、親御様からご依頼をいただきました。
早急に家庭裁判所調査官に連絡を取らせていただき、少年の問題意識を共有しました。その上で、親御様のご協力の下、環境調整活動を行いました。
当初、裁判所から少年院送致の意見も出ていたのですが、少年の内省の経過や親御様の少年に対する姿勢を伝えることができ、少年院を回避することができました。
試験観察処分(中間的な審判)を獲得し、最終的には保護観察処分となった事例です。
共同危険行為で逮捕、勾留後に少年鑑別所に送致された事件でご依頼をいただきました。観護措置後のご依頼であり、弁護士が調査官と面談を行ったところ、少年院送致の意見が出ました。
早急に、弁護士が環境調整活動等を行い、裁判所に意見書の提出を行いました。また、在籍している学校にも復学に向けて協議を行いました。
結果として、審判は「保護観察処分」となりました。
少年は審判後、復学が叶いました。
いかがでしょうか。
このように、最後まであきらめず活動をすることにより、少しでも良い方向に向けて動いていくことができます。
当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
お子様が少年事件を起こし、少年院に行くかもしれないとご不安な方は、当事務所へお問合せ・ご相談ください。
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