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こんにちは。弁護士の上村です。
このサイトをご覧の方の中には、
と不安に思われている方がこのページをご覧になっているかもしれません。
少年審判は、成人の裁判とは異なった流れが用意されており、しっかりとした対応が必要となります。
そのため、少年審判当日の手続きの流れを知ることは,少年審判を安心してむかえることにもつながります。
そこで、少年事件における少年審判の流れと審判に向けての対応について説明します。
少年審判の流れは下記のようになります。
※自白事件等の通常の事件の例です。
少年審判は裁判官が主導して進めていきます。
開廷すると,まず,裁判官が少年や保護者等の名前を確認します。
そして,その後,裁判官が少年に対して黙秘権の告知を行います。
少年審判は、刑事裁判と異なり、職権主義的審問構造をとっています。職権主義的審問構造とは、審判の手続きや進行については裁判所が主導してゆくことをいいます。
裁判官が審判で審理する非行事実について少年に告げます。そして、裁判官が少年に対して非行事実をおこなったことに間違いがないか、何か違うところがないかなどを確認します。
なお、確認の方法は、裁判官が、少年に対して非行事実を読みきかせる方法で行います。その上で,裁判官は,少年の意見をききとります。
さらに、少年の話をきいたあと、付添人(弁護士のこと)に対しても非行事実について意見(陳述)が求められます。
まず、裁判官が少年に対して事件のことについて聞いていきます。
事件の内容のことについてきき、その後に再非行防止策等ついて質問されます。
なお、裁判官は少年に対してだけではなく、保護者に対しても質問を行います。
その後、付添人(弁護士)と家庭裁判所調査官から少年や保護者に対して質問がなされます。
質問が終了すると、付添人(弁護士)は少年の処遇について意見を述べます。また,家庭裁判所調査官も意見を述べます。
少年の意見陳述の後、裁判官は、少年に対して最終的な処分を言い渡します。
保護観察処分や不処分が言い渡された場合には、少年は帰宅できます。
試験観察処分を言い渡された場合、その後の手続きについては、試験観察の内容により変わります。
例えば、在宅のまま試験観察を行う場合(在宅試験観察の場合)には帰宅できます。
一方,補導委託先で試験観察を行う場合には,補導委託先で生活することとなります。試験観察期間満了後に再び審判が開かれることとなります。
少年審判は、当日にうまくとりつくろってもよい結果になるわけではありません。
例えば、被害者の方がいる犯罪を犯した場合、審判当日までに被害者の方に何もせず、審判当日に「この後、謝りたいと思っています」といっても、それで処分が軽くなるわけではありません。
また、審判当日に「これからは非行友達とつるみません」と口先だけでいっても効果は薄いです。
少年審判は当日にとりつくろって「今後は反省してやりなおします」と言ったところで処分は軽くなりません。少年院送致などの可能性が高い事件であれば、なおさらです。
審判当日までにしっかりとした準備をすることが大切です。
審判当日に少年院をさけるなど、よりよい結果を得るためには
等、しっかりとした活動や準備しておくことが重要です。このような準備は、少しでも早い段階から始める必要があります。そして、これまで行った準備やその後の経過については、審判までに裁判所に伝えておくことが重要です。そのような1つ1つの積み重ねが審判に有利に働くのです。
しかし、「早い段階から対応をする」といっても何からはじめたらよいかわかりません。特に、被害者の方へのご対応は当事者どうしでは難しいです。
そのためにも、例えば、少しでも早い段階から弁護士のアドバイスをうけながら準備をすすめていくことが効果的です。審判が近くに迫っていても、弁護士に相談することで審判までにやるべきことが見えてきます。
少年事件は各お子様のご事情によって問題点が異なります。問題点を把握し、審判までに問題点等の解消のためには,お子様や親御様からお話を伺うだけでなく、弁護士が裁判所に足を運んで記録を精査したり,裁判所と協議を行うことが重要です。
審判までに問題点を解消しきれなくとも、それまでの経過を弁護士作成の意見書等を通じて裁判所へアピールすることにより、施設送致回避につながる可能性がぐっと高まります。
少年審判が間近に差し迫っていて、どのように対応すればよいか悩んでおられる方もおられるかと思います。少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。
審判が迫っていたとしても、まだ間に合うかもしれません。少年事件・少年犯罪でお悩みの方は少年事件に強い弁護士に相談されることが有益です。
当事務所の3つの特徴
当事務所では、少年事件について,経験豊富な弁護士が初回無料相談を行っております。
等、まずは費用を気にせず、今後の手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
少年院回避の実績があります
これまで多くの少年事件・少年犯罪を取り扱っており、少年鑑別所をはじめ、少年院を回避した実績があります。
家庭裁判所に送致された後、裁判所から施設送致の見通しを告げられた事件において、ご依頼後すぐに弁護士が事件に着手した結果、施設送致処分を回避した実績もあります。
また、年齢切迫事件において、弁護士が裁判所と協議を行い審判期日調整を行った結果、逆送を避けることができ、前科回避に成功した事例もございます。
環境調整活動・被害者の方へのご対応を含め少年をバックアップ
当事務所の弁護士は、少しでも軽い処分になるように、学校や裁判所との面談、環境調整活動のサポートなどバックアップします。
また、被害者がおられる事件においては、弁護士が間に入って双方にとって納得のいく解決に向けてお話合いを行います。少年審判が間近に迫っていた中、ご依頼をいただいた事件で、示談が成立した実績もございます。
お子様が傷害罪で身体拘束されて、少年鑑別所に送致されました。少年の親御様は、家庭裁判所から施設送致の可能性が高いことを伝えられた事件です。
少年審判の日程もすでに決まっていた中でのご依頼でした。弁護士は早急に被害者へのご対応とともに、ご家族の協力の下、少年の問題点の解消に向けて活動を行いました。弁護士の活動が功を奏して、少年院を回避することができました。
【コメント】
審判が迫っていても、施設送致回避に間に合う事例もございます。少年審判のことでお悩みの方は、早めに弁護士にご相談下さい。
お子様が共同危険行為の罪(道路交通法違反の罪)で身体拘束されて、少年鑑別所に送致されました。その後、家庭裁判所より少年院送致の意見がでたため、親御様より少年院送致を回避したいとのことでご依頼いただきました。
審判期日が迫っていましたが,弁護士は早急に環境調整活動に着手するとともに,裁判所と面談を重ねた結果、少年の再非行防止の決意や親御様の今後の監督態勢を裁判所に伝えることができ、少年院送致を回避することができました。
【コメント】
審判が迫っていても、少年院送致を回避できる事例があります。少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。少年事件・少年犯罪のことでお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。
お子様が盗撮事件で家庭裁判所に送致され、今後のことが不安なためご依頼を頂きました。裁判所と面談を重ねるとともに、再非行防止策や親御様の今後の監督態勢を裁判所に伝えることができ、結果として不処分を獲得できました。
【コメント】
適切な対応をとることで不処分獲得の道を開くことができます。処分のことで不安を持たれている方は、是非、弁護士にご相談下さい。適切な見通しとともに,1歩踏み込んだ具体的な対応策をお伝えします。
少年審判が迫っており、少年事件のことで何からはじめてよいか迷っている方は、まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
また、お子様が逮捕や勾留されたり、少年鑑別所に送致された場合など、少年事件に強い弁護士が原則として24時間以内に接見に向かう即日接見サービスも用意しております。土日祝日、夜間でも、相談をお受けしております。その後、ご依頼いただくと早期の釈放に向けて弁護士が全力を尽くします。
少年院に入る可能性を下げることは、ご家族だけで行うことは難しいため、弁護士の力を借りることは有益です。
環境調整をはじめとして少年の施設送致処分を回避すべく少年事件に強い専門の弁護士がサポートを行います。
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