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子供が逮捕されたと聞くと、これからどうなるのか,親としてはどうすればいいのかと様々な不安が出てきます。
例えば、
など、様々なお悩みがあるかと思います。
お子様が逮捕されて勾留されるとなると、原則として10日間勾留されます(さらに10日間延長される可能性もあります)。
また、その後、家庭裁判所に送致されると通常4週間,少年鑑別所に入ることとなります。このように、お子様が逮捕されると長い身体拘束期間を経る可能性があります。
お子様が逮捕された場合、ご家族ができること、しなければならないことを知っておくことは重要です。
そこで、このページでは、お子様が逮捕された場合のご家族の対応や弁護士ができることについて説明します。
お子様が逮捕された場合、警察に対してなぜ逮捕されたのかを確認することは重要です。どのような理由で逮捕されたかを聴くことは、今後の方針を立てる上で重要です。
捜査情報のため、警察から詳細は教えてもらえないにしても、せめて逮捕された罪名や簡単な事件の概要だけでも聴いておくとよいでしょう。
お子様が逮捕された場合、逮捕中の72時間は家族は面会することはできません。
また、その後に面会できたとしても面会時間や捜査機関の立会い等で多くの決まりごとや不自由な点がでてきます。
お子様には、衣類や本などを差し入れることができます。差入れについては、少年のご家族もできます。
ご家族の中には、子供へのしつけとして、差入れをしないというお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、突然逮捕されたお子様はとまどい、不安の中にあります。一度、面会をされて、今欲しい物や必要な物はないか等を聴いてあげて、少しでも気持ちを和ませてあげることは重要です。
その上で、今後のことや方針について短い時間ですが、話し合いをされることはお子さんの更生の手助けにもなります。
これまで、弁護士接見をさせていただきましたが、逮捕された少年が差入れを望むものとして例えば、以下のものがありますので参考になさってくださいませ。
留置場の中でも食料品や物品を購入できます。なお、上限は2万円~3万円程度ですが、まずは1万円あるとよいかもしれません。
逮捕されたお子様はこれから旅行を行く場合と違い、勾留の準備をしていません。そのため、着替え(特に下着)などがないことがほとんどです。警察署でも下着類の貸し出しを行っているのですが、自分に合ったものの方が喜ばれます。
勾留されている間、学校にいけません。また、土日は取調べが行われないこともあり、その間、手持無沙汰となるので、書籍類の差入れは喜ばれます。
接見ができますが、15分程度と短く、ご家族が自分の思いをなかなか伝えることができず、手紙を差し入れられる方も多いです。
勾留中はお子様も不安なので、手紙を読んで家族のサポートがある事を知ると喜ばれます。
現在の刑事実務では、逮捕されてから勾留までは国選弁護人を選任することができず、ご家族と面会することも認められないことが多いです。
おそらく、お子様は逮捕されるのが初めての方が多いでしょうから、取調べにも慣れておらず自身の言い分もきちんと警察官の方などへ伝えることができないと思います。
この点、弁護士であれば法律上原則として、いつでも接見・面会でき、時間も制限がありません。弁護士がお子様から事情を聴き、取調べに対する対応を助言することができます。
また、釈放に向けて検察官や裁判官に働きかけることが可能となります。
弁護士のサポートとしては、
等があります。
少年が逮捕された場合、少年が家庭裁判所に送致まで弁護士は「弁護人」という立場で少年の弁護活動を行います。
具体的な弁護活動については、接見を通じてのアドバイスの他、特に「釈放」に向けた活動が挙げられます。
そして、刑事裁判を受けて前科がついたり、少年院にいくことがないよう活動します。
仮に少年が家庭裁判所に送致された場合、弁護士は「付添人」となって活動します。
弁護士(弁護人・付添人)は、少年の保護者も選任可能ですので、お子様が逮捕された場合、すぐに弁護士の選任を進めてください。
弁護士は、いつでも、時間制限や警察官の立ち合いもなく、お子様と面会することができます。
その際に、法的なアドバイスやご伝言をお預かりしたり、ご家族からの伝言を伝えたりすることもできます。
逮捕されるとその後、少年事件においても取調べが行われます。少年にも当然、成人と同じく取調べに際して様々な権利があります。
少年は、成人と比べて経験や知識など様々な面で未成熟な点もあることから、弁護士が少年と面会し、事件の内容について詳しく聴取し、今後の手続きの流れや見通しとともに、法的な権利のアドバイスを受けることは重要です。
弁護士は、少しでも勾留をやめてもらったり、勾留の期間を短くするために活動します。
また、少年鑑別所を回避すべく、予め裁判所に対し意見書(観護措置回避の意見書)を提出し、裁判官と面談して観護措置をとらないよう活動します。
仮に、観護措置をとらないという判断がなされた場合は、その日に身体拘束が解放されます。
性犯罪や暴力事件等の被害者がいる場合には、示談活動も重要となります。
少年事件は全ての事件が家庭裁判所に送致されるため、成人事件のように不起訴処分はありませんが、処分を決めるにあたって、示談活動は非常に重要なポイントとなります。
示談交渉は当事者間で行うのは不可能に近く、弁護士にご依頼されることをお勧めします。
家庭裁判所は少年が犯罪にどのように向き合い、今後どのように生活していくか、周囲の環境はどうか等、様々な観点から少年の今後のことを考え審判を行います。
そのため、少年の問題点を早い段階から把握し、その問題点を改善していくなどの環境調整をはじめていくことがポイントとなります。
また、審判の準備を行い、少年院を避けるなど、少しでも軽い処分に向けて活動してゆきます。
当事務所の弁護士は、お子様が逮捕された身柄事件で釈放を獲得した実績がございます。
それぞれのお子様の性格やご家庭の事情などに合わせて、今後の流れや対応策を丁寧に説明させていただきます。
当事務所は初回の相談料は無料です。また、土日祝日、最短即日対応もしております。
お子様が逮捕されたときは、まずは事件について適切に把握することが重要です。また、取調べに際しての法的なアドバイスを受けることも重要です。
そのためにも、弁護士接見をご利用ください。ご依頼後、すぐに釈放等に向けて活動いたします。
お子様が逮捕や勾留されたり、少年鑑別所に送致された場合など、接見をご依頼いただくと、少年事件に強い弁護士が原則として24時間以内に接見に向かいます。
その後、弁護士がお子様から聞き取った内容をもとに、お電話を頂いた親御様をはじめご家族に対して、お子様のご様子、見通し、対応策等を説明させていただきます。
接見後のご説明は、事務所へのご来所のみならず、ご自宅近くのファミレスや弁護士がご自宅に伺っての対応も可能です。
※弁護士は罪証隠滅・犯人隠避・逃走援助その他犯罪行為に関係する行為を行うことができません。
当事務所はシンプルかつ明瞭な料金体系を心がけております。
そのため、安心して弁護士へのご依頼をしていただけます。弁護士費用についてご不明な点は無料相談時にご相談くださいませ。
当事務所では、在宅事件の相談も含め、少年事件・少年犯罪の初回無料相談を実施しております。
これまでの経験を活かし、適切な見通しとともに、対応策をご提案させていただきます。
当事務所の弁護士はこれまで
など、多くの実績を積み重ねております。
大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
このような経験が皆様のお役に立てることができれば幸いでございます。
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