〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
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定休日 | 火曜日 |
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お子様が逮捕されたと聞くと、
など、様々な不安や悩みが出てくるかと思います。
逮捕の後に勾留されると、長期間の身体拘束の可能性が出てきます。
そのため、お子様が逮捕された知らせを聴くと、一日でも早く元の生活に戻ってきてほしい、どういう場合に釈放されるのか、そのためにはどうしたらよいのか、ということでお悩みになられる方が多いです。
そのような時こそ、弁護士を頼って下さい。
逮捕されると、早ければ翌日に検察庁に送検されます。そして、当日のうちに検察庁が勾留の請求を裁判官に行うことが多いです。その上で、裁判官は勾留をするかどうか決定します。
最高裁のまとめによると、2018年には全国の地方裁判所と簡易裁判所に計10万4720件の勾留請求があり9万8544件の勾留が認められました。その一方で、6169件が却下されたとあります。そのため、検察官の勾留請求についてみてみると、勾留がされない確率は5%ぐらいということになります。
この数字からわかるように事態を放置していると、ほとんどの場合に勾留がつく結果となります。
そのため、早い段階から身柄解放に向けた対応が必要となるのです。
勾留がつくのは証拠を隠したり、逃げたりする可能性やその他勾留をする必要がある場合です。
勾留の判断がなされる前にお子様は、検察官や裁判官と面談をして自分の言い分を話すことができます。しかし、自分の言いたいことをしっかりと説明することは難しいのも事実です。
そのため、弁護士を通じて、証拠を隠したりすることがないこと、逃げる可能性がないこと、どうしても勾留されるとだめな積極的な理由等を丁寧に説得的に説明していく必要があります。
逮捕されると、早ければ翌日に勾留が決まることもあります。
そのため、お子様が逮捕された場合には、まずは弁護士による接見を通じて、事件の事情やお子様の様子を知り、その上で釈放に向け早急に活動することが重要です。
弁護士はご家族からいただいた身元引受書や、どうしても釈放して欲しい事情を説得的に書面に記載し、検察官や裁判所に釈放してもらうよう要求していきます。
これにより、釈放の可能性をぐっと高めることができるのです。
逮捕された後に勾留されると、学校へ職場に長い間、行けなくなります。一日でも早く釈放を獲得することにより、判明のリスクを下げることができます。
特に、逮捕されてその後に勾留された事件では、警察が学校に連絡する場合が多いですが、逮捕の翌日に釈放されたケースにおいて、警察から学校へ連絡がされなかった場合もございます。
実際当事務所の解決事例として、逮捕翌日に、釈放を得ることができて、学校に判明しなかったケースがございます。
勾留がされたまま、家庭裁判所にいくと、その後の流れとして少年鑑別所に4週間入ることがほとんどです。
しかし、早期に釈放を獲得し在宅事件に移行した場合には、家庭裁判所に送致された後に少年鑑別所に入る可能性をぐっと低くすることができます。
また、最終的な審判に向けて十分な準備もでき、少年院へ入るリスクも下げることができます。
当事務所によくあるご相談として、子供の事件のことは親戚や祖父母には内密にしているというお声をいただきます。
この点、釈放が認められれば、捜査は継続しますが、これまでどおり会社や学校に行くことができます。
そのため、親戚をはじめ周りの人に事件を知られる可能性も低くなります。
という感謝の声もいただいております。
当事務所の弁護士は、これまで成人事件も含め数多くの早期の釈放を獲得してきました。また、少年鑑別所の回避を獲得した実績もございます。
例えば、逮捕当日にご依頼いただき、すぐに釈放に向けて活動した結果、翌日に釈放された事例もございます。これにより、学校への事件判明を避けたり、少年鑑別所への送致を回避した事例もございます。
フットワークを軽くして弁護にあたらせていただきます。
お子様が少しでも軽い処分になるようにバックアップします。例えば、不処分や保護観察の獲得以外にも、重い事件であれば「一旦は家に帰って少年の様子を見ましょう」という試験観察処分(裁判所による中間的な処分)の獲得を目指してゆくことも挙げられます。
最後まで、あきらめず短い時間の中ですが、1つずつ課題解消に向けて動いていくことがポイントとなります。
通常、弁護士に依頼される場合には、捜査、家裁送致の各段階で着手金等が必要となってきます。しかし、藤井寺法律事務所では、捜査段階と家庭裁判所送致段階でそれぞれ着手金をいただくことはしておりません。
当事務所では、弁護士費用等の不足で弁護活動が中断してしまうことのないようご依頼いただくにあたって、あらかじめ事件の性質に応じた一定額をお預かりする制度(預託金制度)も採用しており、審判終了までサポートしておりますので、安心してください。
弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。
お子様が窃盗罪の事件で逮捕後すぐにご両親から初回の接見の依頼を受けました。
弁護士が直ちに接見におもむき、その後、弁護活動をご依頼いただきました。
弁護士がすぐに釈放に向けて動き,検察官に申し入れを行った結果,勾留請求を回避でき、「釈放」となりました。
【コメント】
ご依頼者様の一番のご要望である早期の釈放と学校への早期復帰につなげることができました。ご家族が逮捕後すぐに弁護士にご依頼されたために,お子様の不利益をできる限り低くおさえることができた事例といえます。
共犯者とのバイクの集団暴走行為(道路交通法違反)で逮捕後すぐ、ご両親から即日接見の要請を受けました。
直ちに弁護士が接見に行き、その日の夜に接見報告をさせていただきました。
少年事件の弁護活動のご依頼後、翌日の朝に検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出し、検察官と面談を行いました。結果として、少年は勾留請求されずに「釈放」となりました。
学校の出席単位にも影響が出ず、逮捕された事実の判明も阻止できました。
【コメント】
ご依頼者様の一番の要望である早期の身柄解放と授業への早期の復帰につなげることができました。お子様が逮捕されると、どこに相談してよいかわからず迷われると思いますが、そんなときこそ藤井寺法律事務所にご相談下さい。
お子様が性犯罪事件(迷惑防止条例違反)を犯し、逮捕されたため、接見の要請を賜りました。その後、ご家族よりご依頼を受け、活動させていただいた結果、早期の釈放が実現できました。
【コメント】
ご家族のご対応が早かったため、すぐに弁護士が活動に移すことができ、結果として釈放につなげることができました。少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。
お子様が共犯者とのバイクの集団暴走行為(道路交通法違反)で逮捕されたその日のうちに、ご両親から即日接見の要請を受けました。また、弁護活動のご依頼もいただきました。
弁護士は、ご家族のご協力の下、釈放に向けて早急に活動しました。裁判官に勾留請求をしないよう意見書を提出するとともに、裁判官と面談を行いました。
結果として、少年は勾留されずに「釈放」となり、学校へ復帰することができました。
【コメント】
ご依頼者様の一番の要望である早期の釈放、学校への早期の復帰につなげることができました。また、少年鑑別所への送致も回避することができました。少年事件はスピードが重要で早めの対応が有利な処分につながりやすくなります。
お子様が、窃盗事件で逮捕された後、勾留された事件のご依頼です。
授業単位の関係上、学校へ早期に復帰することが必要なため、弁護士が、直ちに、釈放に向け不服申立手続(準抗告手続)を行いました。
結果として、ご依頼いただいた翌日に釈放が認められ、早期の学校復帰が叶いました。
【コメント】
ご依頼された翌日に釈放が認められました。また、釈放が認められた次の日から学校に復帰することができ、単位も無事に獲得できた事例です。
早期の活動が功を奏した事例です。
お子様が逮捕されたときは、まずは事件について適切に把握することが重要です。
そして、ご家族のご協力の下、釈放に向けて弁護士の意見書とともにご家族様のご誓約書など、様々な証拠を提出してゆくことで釈放の可能性をぐっとあげることができます。
当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
当事務所の弁護士の活動が、少しでもお子様の復帰へのサポートができれば幸いです。
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