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2023/07/13
「性被害の実態にあっていない」という被害者の声等をうけ、令和5年6月16日、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設を含む、性犯罪の規定を見直す刑法改正案が国会で成立しました。
新しい規定の施行日は令和5年7月13日です。
このページでは、少年事件にも影響を与える性犯罪の規定の見直しの主だった点について説明します。
不同意性交等罪が新しく設けられましたが、不同意性交等罪は原則として逆送の対象事件です。
18歳・19歳の少年は、「特定少年」と言われ、他の少年とは異なった取り扱いがなされます。
具体的には、特定少年による不同意性交等事件は、原則として逆送の対象となり、成人と同じように刑事裁判を受けることとなり、刑罰が科される可能性があります。
つまり、このことは、前科がつき、服役の可能性がある事を意味します。
従前の強制性交等罪(準強制性交等罪)も原則逆送対象事件ではありましたが、不同意性交等罪が設けられて、どのような点が変わったのか説明します。
これまでは、強制性交等罪(旧 強姦罪)が規定されており、強制性交等罪が成立するには「暴行又は脅迫」によって、抵抗できない状態にある被害者と性交等をした場合に、この罪が成立しました。
しかし、今回の改正では、「同意のない性行為」について条文が見直されました。
被害者の内心だけを要件とはせず、以前に規定されていた「暴行・脅迫」といった要件を、「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかを難しい状態にして性的な行為をした場合、としました。
つまり、
が難しい状態で、性交等を行うと、不同意性交等が成立します。
「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態の具体例としては、「被害者が抵抗できない状況」「相手が誤信している状況」が挙げられます。
そして、現在の強制性交等罪と準強制性交等罪が1つにまとまり、「不同意性交等罪」という罪が設けられました。
被害者が抵抗できない状況で性交等を行うと、不同意性交等罪が成立しますが、具体的には、これまでの「暴行又は脅迫」に加え、以下の7つの行為が挙げられています。
性行為への同意を判断できるとみなす年齢を13以上から16歳以上に引上げられました。
性交同意年齢を現行の13歳から引き上げ、16歳未満への性行為を処罰対象としました。年齢が近い者同士の行為は罰せず、13〜15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象となります。
この要件は、交際している同級生同士の行為を除外するために設けられました。
強制性交等罪では、従前の強姦罪の対象行為に加え、肛門性交や口腔性交も対象とされていました。
そして、今回の改正の不同意性交等罪では、これらに加え、膣若しくは肛門に物や体の一部を入れる行為を処罰対象としました。
不同意わいせつ罪という罪も新設されました。
今回の改正により、従前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が1つになりました。
改正の内容は不同意性交等罪とほぼ同様です。
が難しい状態で、わいせつな行為を行うと、不同意わいせつ罪が成立することとなります。
16歳未満の子どもに対して、以下のいずれかの行為をした場合には、面会要求等の罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合が要件とされています。
上記の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。
盗撮行為等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が新設されました。
盗撮はこれまで、都道府県ごとに迷惑防止条例で規制されていましたが、その規制内容には都道府県ごとにばらつきがありました。また、スマートフォンの普及により盗撮件数が増加しました。
全国一律で処罰する規定が要望され、この度、盗撮行為等処罰法(撮影罪)が新設されました。
今回の改正により、これまで以上に、盗撮をはじめとする性的姿態等の撮影行為が厳罰化されることになります。
近時の性犯罪の規定の改正により、事件化する範囲が広がりました。
性犯罪規定の改正により、処罰される(処分される)範囲が不当に拡大したり、性的行動の自由が不当に制約されることが、あってはなりません。
しかし、実際問題として、これまでは捜査の対象とならなかった事例が、捜査・処分の対象となることも十分、考えられます。
藤井寺法律事務所では、性犯罪事件を含め、少年事件の初回無料相談を実施しております。
今後の手続きの流れや見通しを含め、丁寧に説明させていただきます。
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