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性犯罪の規定を見直す改正

2023/07/13

「性被害の実態にあっていない」という被害者の声等をうけ、令和5年6月16日、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設を含む、性犯罪の規定を見直す刑法改正案が国会で成立し、施行日令和5年7月13日となりました。

 このページでは、少年事件にも影響を与える性犯罪の規定の見直しの主だった点について説明します。

不同意性交等罪

強制性交等罪+準強制性交等罪⇒不同意性交等罪

性交同意年齢が「13歳以上」⇒「16歳以上」へ変更

対象となる行為の拡大

不同意性交等罪が新しく設けられましたが、不同意性交等罪は原則として逆送の対象事件です。

18歳・19歳の少年は、「特定少年」と言われ、他の少年とは異なった取り扱いがなされます。

 具体的には、特定少年による不同意性交等事件は、原則として逆送の対象となり、成人と同じように刑事裁判を受けることとなり、刑罰が科される可能性があります。

つまり、このことは、前科がつき、服役の可能性がある事を意味します。

従前の強制性交等罪(準強制性交等罪)も原則逆送対象事件ではありましたが、不同意性交等罪が設けられて、どのような点が変わったのか説明します。

強制性交等罪+準強制性交等罪⇒不同意性交等罪に統一

不同意性交等って何?

これまでは、強制性交等罪(旧 強姦罪)が規定されており、強制性交等罪が成立するには「暴行又は脅迫」によって、抵抗できない状態にある被害者と性交等をした場合にこの罪が成立しました。

しかし、今回の改正では、「同意のない性行為」について条文が見直されました。

「暴行・脅迫」といった要件を、「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態にして性的な行為をした場合としました。つまり、従前とは異なり被害者の内心だけを要件とはしていません。

「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態の具体例としてはに、「被害者が抵抗できない状況」「相手が誤信している状況」が挙げられます。

そして、現在の強制性交等罪と準強制性交等罪が1つにまとまり、「不同意性交等罪」という罪が設けられました。

被害者が抵抗できない状況とは?

被害者が抵抗できない状況で性交等を行うと、不同意性交等罪が成立しますが、具体的には、これまでの「暴行又は脅迫」に加え、以下の7つの行為が挙げられています。

  1.  心身の障害
  2. アルコールや薬物の摂取
  3. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
  4. 拒絶するいとまを与えないこと
  5. 恐怖・驚愕させること
  6. 虐待による心理的反応があること
  7. 経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮していること

性交同意年齢の引上げ

性行為への同意を判断できるとみなす年齢を13以上から16歳以上に引上げられました。

性交同意年齢を現行の13歳から引き上げ、16歳未満への性行為を処罰対象としました。年齢が近い者同士の行為は罰せず、13〜15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象となります。

この要件は、交際している同級生同士の行為を除外するために設けられました。

対象となる行為の拡大

強制性交等罪では、従前の強姦罪の対象行為に加え、肛門性交や口腔性交も対象とされていました。

そして、今回の改正の不同意性交等罪では、これらに加え、膣若しくは肛門に物や体の一部を入れる行為を処罰対象としました。

不同意わいせつ罪

強制わいせつ罪+準強制わいせつ罪⇒不同意わいせつ罪

性交同意年齢が「13歳以上」⇒「16歳以上」へ

対象となる行為の拡大

不同意わいせつ罪という罪も新設されました。

今回の改正により、従前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が1つになりました。

改正の内容は不同意性交等罪とほぼ同様です。

性的目的で16歳未満の子どもをてなずけコントロールする罪の新設

16歳未満の子どもに対して、以下のいずれかの行為をした場合には、面会要求等の罪が成立します。なお、相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合が要件とされています。

わいせつ目的で、①~③のいずれかの手段を使って、面会を要求すること

  1. 威迫、偽計、又は誘惑
  2. 拒まれたのに反復
  3. 利益供与又はその申込や約束

1の結果、わいせつの目的で会うこと

性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること

盗撮行為等処罰法(撮影罪)の新設

盗撮行為等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が新設されました。

盗撮はこれまで、都道府県ごとに迷惑防止条例で規制されていましたが、その規制内容には都道府県ごとにばらつきがありました。また、スマートフォンの普及により盗撮件数が増加しました。

全国一律で処罰する規定が要望され、この度、盗撮行為等処罰法(撮影罪)が新設されました。

今回の改正により、これまで以上に、盗撮をはじめとする性的姿態等の撮影行為が厳罰化されることになります。

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