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少年の処分「試験観察」編

こんにちは。弁護士の上村です。

このページをご覧の方には、子供が事件を起こして少年院送致になるかもしれないとご不安になられている方もいらっしゃると思います。

少年の事件の処分として、一旦処分を留保して子供の様子をみて、その上で最終的な処分を下す制度があります(試験観察処分)。

試験観察処分を獲得することにより、少年院の送致を一旦留保することが可能となります。

そこで、このページでは試験観察処分について記載します。

試験観察処分とは?

試験観察処分とは、審判に付された少年の終局処分を留保し、少年の生活態度を相当の期間、家庭裁判所長官の観察に付すというものです。

当初の審判までに処分の判断が困難であったり、引き続き少年を観察した上で処分を決定する必要がある場合に試験観察処分が下されます。

試験観察期間は4か月程度が目安になりますが、ケースによります。

そして、試験観察処分には、遵守事項を定めて在宅での生活をする在宅試験観察と民間施設などで生活する身柄付き補導委託の2種類があります。

試験観察中の生活について

少年法25条によると、家庭裁判所は、試験観察処分とあわせて次に掲げる措置をとることができます。

  • 遵守事項を定めてその履行を命ずること。
  • 条件をつけて保護者に引き渡すこと(在宅試験観察)
  • 適当な施設,団体又は個人に補導を委託する事(身柄付き補導委託)。

つまり、試験観察中は、遵守事項(ルール)が定められることが多く、そのルールを守りながら生活をしてゆきます。少年院にいくかもしれないところ、ルールをしっかり守って生活ができるか、一旦様子を見ようというものです。

はじめは大変かもしれませんが、しっかりとルールを守って生活をしてゆくことにより再非行(再犯)防止や更生が期待できます。

遵守事項(ルール)については、具体的には、「家出をしない」「深夜に出歩かない」「夜の何時までには帰宅する」「定期的に調査官や付添人(弁護士)と会う」といったものが挙げられます。

裁判所は、このルールについては、少年が起こした事件の内容や調査等を通じて把握した少年の生活や生活環境等を考慮して、少年の更生のために必要と考えられるものを提示します。

試験観察中に再非行があった場合

再非行については、裁判所は,相当に厳しい意見を持つことが予想されます。

しかし、必ずしも再非行により直ちに少年院送致との判断がなされるわけではないです。適切に対応することにより,試験観察が続行されることもあります。

試験観察処分を獲得するにはどうすればいいの?

少年院送致の可能性がある事件で「試験観察処分」を獲得するには、例えば、次のようなことが挙げられます。

  • 被害者がいる事件であれば被害回復に向けて活動
  • 少年の問題点を把握し,早急に環境調整活動の着手
  • 裁判官や家庭裁判所調査官との面談を通じて再非行の可能性が薄まっていることを伝える

など

これらは、お一人で、または、ご家族だけで行うことは難しいです。特に少年事件は成人の事件と異なった特殊性があり、少年事件の経験豊富な弁護士にご相談・ご依頼されるのが解決への近道です。

少年事件に強い専門の弁護士に相談

なぜ、少年事件の経験豊富な弁護士に相談、依頼されると試験観察につながりやすくなるか、大きく3つの理由をあげてみます。

コツをおさえたアドバイス

少年事件の経験豊富な弁護士に相談されると、試験観察を獲得するためには今からどのようなことをしなければならないか、どういう対応をしてゆくべきか等、ポイントを踏まえた有益なアドバイスを受けることができます。そのため、今後対応してゆくべきことが明確になり、環境調整もしやすくなります。

示談の経験

被害者がおられる事件の場合、試験観察を獲得するためには、被害回復が重要となってきます。少年事件を扱っている弁護士は示談の経験がありますので、お互いにとって納得のいく解決に向けて活動してゆきます。

フットワーク

少年事件は被害者の方だけでなく、学校の先生や関係者の方々と面談して、少年が再びスタートを切りやすくなるように活動してゆきます。少年の更生のためにフットワークを軽くして活動を行ってゆきます。

当事務所のの安心

少年事件の経験豊富な弁護士がアドバイス

当事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が初回無料相談を行っております。

まずは費用を気にせず、今後の手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。

少年院回避の実績があります

これまで多くの少年事件を取り扱っており、試験観察処分を獲得して、少年院を回避した実績もあります。

少年事件の経験豊富な弁護士が少年をバックアップ

当事務所の弁護士は、少しでも軽い処分になるように、被害者へのご対応だけでなく、学校や裁判所との面談など、充実した活動で全面バックアップします。

少年事件のことでお困りなら
藤井寺法律事務所へ

弁護士の上村です。
少年事件の無料相談実施中です。

少年が立ち直るために、最も最適な処分を決めるのが少年審判です。

犯罪(非行)の大きさだけで少年院など処分の重さを決めるのは適当ではありません。

この少年の立ち直りにとって一番いい処分は何かという視点で考えた場合、社会内で更生に向けて取り組むことができる試験観察は有益な制度といえます。

当事務所の弁護士は、少年院送致よりも試験観察制度を通じて社会内で処遇を行うプランの方が少年の更生にとって重要なことを提示し、裁判所を説得できるよう努めております。

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。

少年事件、少年犯罪でお悩みの方は、まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。

お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。

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