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当事務所へのご相談例として、
というものがあります。
少年法23条2項によると、家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めたときは、不処分決定をしなければならないとあります。
このページでは、少年事件の不処分について説明します。
前述のように、家庭裁判所は、審判の結果
又は
は、不処分決定をしなければなりません。
「保護処分に付することができない」について
審判の結果、非行事実を認めることができない場合のほか、審判条件を欠くことが判明した場合などが考えられます。
具体的には、以下のような場合が挙げられます。
成人の事件の無罪に相当するものです。
少年の行為が非行に該当しない場合や証拠を検討すると、非行事実の存在の蓋然性(がいぜんせい)が認められない場合に非行なしとして不処分がなされます。
少年に心神喪失、死亡、所在不明などの事情が生じた場合が挙げられます。
「保護処分に付する必要がない」について
審判の結果、非行事実は認められますが、保護処分に付すまでの必要(要保護性)が認められない場合をいいます。
具体的には、「保護的措置済み」(調査・審判の過程で保護的措置が講じられ、再犯のおそれがなくなった場合)、「別件保護中」「事案軽微」の3つの類型があります。
調査・審判の過程で、関係者による働きかけ(保護者や弁護士など)がなされた結果、再非行の危険性がなくなった場合です。関係者による働きかけには、保護者や弁護士の他、家庭裁判所調査官・裁判官による指示、説諭、訓戒などがあり、これらを通じて(要保護性が解消し)再非行の危険性がなくなった場合に不処分がなされます。
別件で保護的措置が講じられていたり、保護処分に付されていたりするため、本件では特に処分をする必要がないと認められる場合です。たとえば、別件で保護観察が行われており、今回の事件でもう一度保護観察にする必要ない場合には、不処分決定となることがあります。
言葉のとおり、事件の内容が軽微な場合が挙げられます。なお、事案が軽微な場合にそもそも審判が開かれない審判不開始というものがありますが、実際、軽微な事案については審判不開始が選択されることが多いです。そして、少年が非行事実を争うなどして審判が必要された例外的な場合に不処分が選択されています。
まずは、少年審判において不処分の可能性がどれくらいあるか、仮にあるとして不処分を獲得するためにどのような対策をたてるか、早めに弁護士にご相談に行かれることが重要です。
早い段階で弁護士にご相談に行かれることにより、今後の見通しや対応しなければならないことを知ることができます。
少年事件は成人事件と異なる特殊性があり、少年事件を扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所の弁護士は、保護観察や不処分が問題となるケースをはじめ、多くの少年事件、少年犯罪を取り扱ってきました。
性犯罪をはじめ、通常であれば、保護観察処分となりうる事件を、「不処分」にて審判が終了した解決事例もあります。
少年事件、少年犯罪でお悩みの方に対して、不処分獲得に向けて早い段階から何をしなければならないか等、ポイントをおさえたアドバイスを心がけております。
当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
少年事件、少年犯罪でお悩みの方は、まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。
お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。
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