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年齢切迫少年

年齢切迫の少年事件

年齢切迫事件とは、家庭裁判所送致時に少年が20歳の誕生日に迫っている事件を言います。

例えば、大学2年生の19歳の少年(数か月後に20歳の誕生日をむかえる)が警察の捜査を受けている場合が挙げられます。

ここで、少年が審判前に20歳に達すれば、成人の刑事手続として扱われることになり、家庭裁判所は年齢超過として事件を検察官に送致しなければなりません。

少年事件では、検察官は、全件を家庭裁判所に送致しなければならないとされていますが,家庭裁判所の審判までに本人が既に少年でないことが判明したとき(20歳に達しているとき)は,検察官に送致(逆送)することになります。

年齢超過による検察官送致のデメリットは?

前述のように家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、検察官送致決定をします。

これは、少年事件は20歳未満を対象とした手続きであるため、少年が20歳に達すると審判条件が欠けるためです。

では、検察官送致(逆送)されたときのデメリットはどのようなものでしょうか?

一言でいうと「前科がつく」可能性があることです。成人事件の場合、罰金処分がありますが、罰金処分であっても罰金前科がつきます。また、執行猶予判決を獲得したとしても懲役前科がつくこととなります。

前科を回避するには?

少年事件はスピードが重要です

  •  家庭裁判所に対して、少年が20歳になる前に審判を行うように申し入れを行う

  • 捜査段階において、弁護士が検察官に対して家庭裁判所送致を早急に行うよう求める

  • 逮捕・勾留されている事件であれば、勾留期間をなるべく短くするよう申入れを行う

20歳になっているかどうかの年齢の基準は、審判が行われる時です。そのため、少年が20歳になる前に審判期日が指定されるように活動をしていくことが挙げられます。

捜査段階であれば、検察官に対し、捜査を早期に終了してもらい、早急に家庭裁判所に送致するよう求めたり、家庭裁判所に事件が係属した場合には、早急に審判を行うよう裁判所に申入れを行うことが挙げられます。

少年事件の審判で保護観察等の処分がなされても「前科がつきません」。

そのため、年齢切迫の少年事件においては、少年が20歳の誕生日を迎える前に審判をいれてもらうよう活動することが重要となります。

当事務所弁護士の年齢切迫少年の解決事例

お子様が性犯罪事件で捜査を受け、その後、家庭裁判所に送致された事件で、弁護士を通じ早急に審判をいれることができました。

その結果、無事、前科を避けることができました。

弁護士からのコメント

前科がつくと少年の将来に影響しかねません。少年の再出発に向けて全力でサポートさせていただきます。

警察での捜査において、成人まで残り3か月程度の事件のご依頼をいただきました。

捜査機関に早急に送致していただきたい旨の申入書を提出するとともに、家庭裁判所送致後においても弁護士が活動を行い、早急に審判が行われました。

年齢切迫事案ではありましたが、少年事件として終える事ができました(前科回避獲得)。

弁護士からのコメント

前科回避のために弁護士が積極的に活動させていただきました。

早急にご依頼いただき、少年の将来を切り開くことができた事例でございます。

当事務所のの安心

少年事件の経験豊富な弁護士がアドバイス

お相談者さま一人ひとりへ、丁寧にご説明します

当事務所では、少年事件について、経験豊富な弁護士が初回の無料相談を行っております。

まずは費用を気にせず、今後の手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。

被害者へのご対応

近畿圏をはじめ少年事件の実績多数

これまで多くの少年事件・少年犯罪を取り扱っており、被害者へのご対応の経験もございます。特に、性犯罪事件においては被害者も少年であることが多く、その場合には被害者の親御様とお話合いをすることとなります。

ご相談者様のご意向に沿いつつ、被害者の方へも配慮した解決を目指してゆきます。

環境調整活動を含め少年をバックアップ

よい結果に向けて活動します

年齢切迫少年であれば、早期に審判が開始されるよう、また、審判が開始される場合には、少しでも軽い処分になるようサポートさせていただきます。なお、成人事件に移行した場合でも不起訴処分に向けて活動してゆきます。

事件の進捗や弁護士の活動経緯についても、こまめに連絡させていただきますので安心していただけます。

少年事件のことでお困りなら
藤井寺法律事務所へ

弁護士の上村です。
少年事件のお悩みを解決します。

お子様のことが事件化すると、今後の見通しや被害者へのご対応等、多くの悩みや不安が出てきます。

そんなときは、少年事件に強い専門の弁護士にご相談下さい。

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。

まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。

お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく即日接見サービスも提供しております。

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