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2021/07/23
少年法25条1項によると、「家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる」と規定されています。
この家庭裁判所調査官の観察のことを「試験観察」といいます。
通常であれば、少年審判において少年院送致や保護観察処分、不処分等の決定をしますが、試験観察処分は中間的な決定であるため、最終的な処分は、少年の様子を見た上で後日なされます。そのため、少年院送致等の施設送致を回避できる可能性が高まります。
試験観察期間は3か月から6か月程度になることが多いです。
少年にとって最もよい処分を選択するために、試験観察期間において少年の取り組みや課題克服に向けての努力の程度を見て最終的な処分を下します。
試験観察中の生活態度により最終的な処分(少年院送致の可能性等)が決まります。そのため、少年は、生活態度の改善などにむけて真摯に取り組んでいかなければならないという心理的強制力が働きます。また、少年の保護者にとっても、そのような状況にある少年をサポートする契機となります。このように、試験観察は、少年に対する大きな教育的効果を上げる機会を与えるものと期待されます。
実際、当事務所弁護士が担当した事件においても、少年院送致が確実視されながら、試験観察によって、社会内での立ち直りのチャンスを与えられ、保護観察処分になった事案もあります。また、少年に大きな改善が見られた場合には、不処分となるケースもあります。
試験観察には在宅試験観察と補導委託の2種類があります。
少年は、自宅に戻り通常の生活をしながら、定期的に調査官と面談を行います。その際に取り決めがあった遵守事項の違反がなかったか確認をしたり、必要に応じて、少年の問題点にあわせたプログラムに参加してもらうこともあります。
補導委託は、少年を補導委託先に居住させ、そこでの生活や仕事を経験させる制度です。補導委託先の施設等で生活しながら、定期的に調査官と面談し、指導や観察を受けることとなります。
弁護士は、最終的な審判において不処分や保護観察処分に向けて活動・サポートしてゆきます。
具体的には、少年への課題克服に向けてのサポート、保護者の方へのサポート・働きかけ、被害者へのご対応、学校・雇い主・歩道委託先等との連絡調整など幅広く活動を行います。
また、審判に備えて、調査官と適宜、面談を行ったり、これまでの成果を記した報告書や意見書等を裁判所に提出し、適切な処分の獲得に向けて活動します。
弁護士は、最終審判の期日の調整を行い、期日が決まったら、終局処分について、家庭裁判所調査官や裁判官と事前に協議を行い、弁護士(付添人)の意見を意見書にまとめて裁判所に提出します。
試験観察処分が出ると、中には気が抜けてしまい試験観察期間中に再非行をする少年も出てきます。そのようなことがないように、弁護士は、少年や少年のご家族と連絡をとり、少年の状態を把握して、遵守事項として求められた点が守られるように働きかけを行ってゆきます。
例えば、被害者への対応が進んでいない場合には、お互いにとって少しでも納得のいく解決に向けて活動してゆきます。また、学校の先生方との面談等を通じて少年が在学継続できるように活動してゆきます。
少年は知らない家に住み込みをすることになりますので、心身共に負担となってくることも少なくありません。弁護士は、少しでも心身の負担を軽くすべく、少年のサポートを行ってゆきます。
被害者の方への謝罪や被害回復が可能であったり、環境調整の余地が大きい事案等の他、現時点で少年院送致や児童自立支援施設送致という処分が少年にとっての著しい不利益がある場合、試験観察処分を目指して活動すべき場合といえます。
お子様が非行をして少年院にいくかもしれない,今後の見通しが知りたいという方は、弁護士にご相談下さい。
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