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少年の処分「保護観察」編

当事務所に多いご相談例として、

  • 子供が事件を起こしたけど、少年院に行かずに保護観察で終了できますか?
  • 逮捕されて少年鑑別所に送致された事件でも保護観察で終了することはありますか?
  • 保護観察とはどのようなものですか?

というものがあります。

保護観察は、更生保護法に規定があり、少年を施設に収容することなく保護観察所(保護観察官又は保護司)の行う指導監督及び補導援護という社会内処遇により、その改善や更生を図ろうとする処分のことです。

非行事実が認められた場合、家庭裁判所は、少年の処遇の選択をしますが、これには、①審判不開始、②不処分、③児童相談所長送致、④検察官送致、⑤保護処分の5種類を設けています。

そして、⑤の保護処分には

  • 保護観察
  • 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
  • 少年院送致

の3種類があります。

このページでは、保護処分のうち「保護観察」処分の概略について記載します。

保護観察の内容と期間

更生保護法49条1項によると、保護観察とは、少年を家庭等で生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督と補導援護によって、少年の改善更正を図る社会内処遇のことをいいます。

社会内処遇とは、施設内処遇と対置されるもので、少年を少年院などの矯正施設に収容することなく、一般社会において適切な指導者の指導監督と補導援護の下で、一般人と同様の生活を送らせながら、自発的な改善更正・社会復帰を促進しようとするものです。

保護観察の期間は、原則として、少年が20歳になるまでですが、その期間中であても少年の状態に応じて解除又は一時解除が認められます。

令和4年以降施行予定の少年法改正点

少年法改正法案では、18歳、19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。特定少年に対する保護処分は①6月の保護観察、②2年の保護観察、③少年院送致の3種類が定められました。

保護観察は誰が行うの?

保護観察は保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が実施し、指導監督と補導援護を行うのは、更生保護の専門的知識を有する保護観察官と民間の保護司の方です。

保護観察官は、心理学、教育学などの専門的知識を有する方で公務員試験の合格者の中から採用されます。

また、保護司は民間の有志から選抜され、実際、保護司が保護観察の実施者として大きな役割を果たしています。

そして、保護観察官や保護司の方が少年と面接により少年の行状を見守り、遵守事項を遵守させるため、必要かつ適切と認められる指示を与えることにより行われます。

保護観察の分類

保護観察は、現在、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4種類があります。

保護観察処分が言い渡される場合、「一般保護観察」が多いです。よくあるご質問として、「どれくらいで解除されますか?」というものがありますが、遵守事項をしっかりと守り規則正しい生活をしていれば、通常、保護観察に付されてからおおむね1年程度が経過したときに解除が検討されます。

また、一般短期保護観察は実施期間がおおむね6か月程度です。一般短期保護観察の要件として、

  • 非行性の進度がそれほど深くないこと
  • 資質に著しい偏りがないこと
  • 反社会的集団に加入していないこと
  • 保護環境が著しく不良でないこと

という4つの事項に該当し、かつ、その改善更正のために特に必要と認められる事由がなく特別順守事項を定めない少年であることが基準とされています。

逮捕された事件でも保護観察になることはあるの?

逮捕された事件であったとしても、被害回復をはじめ、少年の内省が進んでおり、再非行の防止策などがしっかりとられていると、保護観察処分が下されることも少なくありません。

また、少年院送致が必至である事件であっても、審判までに上記のような充実した活動がなされていると、試験観察処分を経た上で、保護観察処分という結果になることもあります。

子供が少年院に行くか保護観察処分になるかでご不安な方へ

まずは、少年院の可能性がどれくらいあるか、仮にあるとしてどのようにして対策をたてるか、早めに弁護士にご相談に行かれることが重要です。早い段階でご相談に行かれ、見通しや今後やらなければならないことを知ることで、しっかりとした対応をとることができます。

少年事件は成人事件と異なる特殊性があり、少年事件を扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。

少年事件のことでお困りなら
藤井寺法律事務所へ

弁護士の上村です。
少年事件の無料相談実施中です。

当事務所の弁護士は、少年院送致が問題となるケースをはじめ、多くの少年事件、少年犯罪を取り扱ってきました。少年院必至の事件を試験観察処分を獲得したうえで、保護観察処分を獲得したケースもあります。

少年事件でお悩みの方に対して、少年審判に向けて早い段階から何をしなければならないか、ポイントをおさえたアドバイスをさしあげることを心がけております。

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。

少年事件、少年犯罪でお悩みの方は、まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。

お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。

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