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こんにちは、弁護士の上村武史です。
という方がこのホームページをご覧になっているかもしれません。
これくらい大丈夫だ、少し様子を見ておこうということで放置していると事態が悪化することが多々あります。
集団暴走行為をはじめとして少年事件、少年犯罪はスピードが重要です。
このページでは簡単な事例を紹介しつつ、どのような場合に暴走行為を規定している道路交通法違反(共同危険行為)の罪が成立するのか、弁護士をつけるとどのようなサポートをしてもらえるのか等を紹介いたします。
少年のA君は、深夜にいつも不良仲間と集まってはバイクでツーリングをしていました。ある日、いつものように深夜に仲間どうしバイクで走っていました。
すると、不良仲間の1人が警察署の前で「おいかけてみろよ。」と警察を挑発するようなことをしました。
警察がバイクで追いかけてきたため、A君をはじめ不良仲間達は一斉にバイクで逃げました。逃げている途中、A君は赤色信号無視をしたり、並走したりしました。
後日、A君の家に警察官が来てA君を道路交通法違反で逮捕しました。
逮捕されたA君は今後のことが不安です。また、ご家族も心配されて弁護士に相談することとしました。
(上記事例はフィクションです)
集団による暴走行為は道路交通法で規定されています。
その中に次のような規定があります。
「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」(共同危険行為)。
少年事件として手続きが進む(捜査・家庭裁判所送致)だけでなくだけでなく行政処分も受けます。
例えば、免許取消しなどの処分です。
警察官への挑発が行き過ぎた場合に、公務執行妨害罪や業務妨害罪が成立することがあります。
この他、人を轢(ひ)いたりして怪我をさせた場合には、危険運転致死罪や傷害罪なども問題となります。集団暴走行為は、危険をはらんでおり、重大な事件に発展しやすい類型といえます。
集団による暴走行為は、その場で現行犯逮捕されるケースもありますが、後日警察が家に来て逮捕されるケースが多いです。
事件から数か月経って逮捕されるということもよくあります。
道路交通法にあげられている具体例を以下に紹介します。
の6つです。
中でも、集団暴走行為を行っている最中に警察から追いかけられて、必死に逃げるあまり、赤色信号を無視したとして道路交通法違反で逮捕されることが多いです。
集団による暴走行為(道路交通法違反)は、先ほど述べましたように、数か月経ってから警察官が家に令状をもってきて逮捕するというケースが多いです。
また、逮捕後すぐに釈放に向けて活動をしないため、勾留がつき、そのまま少年鑑別所に入るというケースも多いです。
さらに、事案の悪質性にもよりますが、少年院の可能性も十分考えられる類型です。
共犯者が次々と逮捕されてゆき、次は自分かもしれないと不安に思われている方がいらっしゃるかもしれません。
そのような時は、弁護士に相談してください。
弁護士は、集団で暴走行為(共同危険行為)をされた方に法的アドバイスを提供するなど、法的な観点から弁護サポートをします。
等、ご不安な方は弁護士にご相談ください。
インターネットを見ると色んな弁護士の先生がでてきます。その中でどの先生に聴けばよいのでしょうか?
少年事件、少年犯罪は大人の事件と違って特色があります。少年事件の経験が多い弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また、相談費用も気になるところです。例えば、相談料は無料の事務所などを探すのもよいのではないでしょうか?
当事務所は、集団による暴走行為(道路交通法違反)をはじめ少年事件の相談料は初回無料としております。
まずは費用を気にせず、今後の見通しや各種対応について聴くことができます。
土日祝、夜間を含め、少年事件の無料相談を受け付けております。即日対応もしております。
当事務所の弁護士は集団暴走行為の罪をはじめとして釈放の実績があります。
など、解決実績があり、ご依頼いただいた方ら感謝の声をいただいております。
安心明瞭な料金体系を心がけています。
ご依頼いただきますと、審判が終了するまでサポートします。
費用のことでご不明な点があれば、無料相談時にご相談下さいませ。
当事務所にご依頼いただいた方の解決事例をご紹介します。
共同危険行為(集団暴走行為)の逮捕事例です。少年からのご相談を経て、弁護士として就任させていただきました。
ご相談いただいた少年が事件のことを反省し、もう一度再出発したいとの意向を強く持たれていました。
弁護士としてもその思いにこたえるべく活動をさせていただきました。
弁護士が早急に活動に着手しました。また、少年自身も事件について真摯に捉えられており、その思いとともに、ご家族のサポートも踏まえ意見書を裁判所に提出しました。
釈放を獲得できました。
学校にも復帰できました。少年自身の事件の振り返りとご家族のサポートを裁判所に伝えることができ、審判においてもよい結果を得ることができました。
ご依頼者様と2人3脚で対応できた事案であったと言えます。
当事務所にご依頼いただいた方の解決事例をご紹介します。
お子様が共同危険行為(集団暴走行為)で逮捕された事件です。少年は周囲の誘惑に流された結果、非行を起こしました。
少年は周りに流されたことを反省し、以後は交友関係も見直し、再出発したいとの意向を強く持たれていました。
また、ご家族も少年を学校へ復帰させたいとの意向を強く持たれていました。
少年が交友関係を見直すこと、ご両親の少年の後押しや監督、そして交友関係解消に向けて協力を誓われ、その誓約書をもとに弁護士が裁判官と面談しました。
結果として、釈放を勝ち取ることができました。
新たな再スタートを切ることができた事案です。早期釈放を獲得でき、結果として事件が学校に判明することも回避できました。
ご家族様から感謝の声をいただきました。
釈放という言葉を聞いたことがあるでしょうか?釈放とは、逮捕や勾留されて警察署や少年鑑別所に入ることになったとしても、家に帰ることができるようになることです。
弁護士は、もし皆さんが集団暴走行為(道路交通法違反)で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く釈放されるように活動してゆきます。また、少年鑑別所や少年院等の施設に入らないようにも活動してゆきます。
ご家族の方の協力を得ながら、1日でも早く学校や普段の生活に戻ることができるようにサポートします。
集団暴走行為(道路交通法違反)の際に、人に暴力やけがをさせてしまった場合、被害者の方とお話をしようと思ってもなかなかできないことが多いです。
弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。
双方にとって納得のいく解決ができるよう尽力いたします。
例えば、
などが考えられます。
弁護士は悩みを持っている方をご家族とともに問題点を改善できるようサポートします。
当事務所は,大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。
集団暴走行為(共同危険行為)をはじめとする少年事件のことでお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。
少年事件の経験豊富な弁護士による無料相談を行っております。これまでの経験をいかして少しでも次につながるようなサポートができればと思っています。
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