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当事務所に多いご相談例として、
というものがあります。
少年事件における処遇には、①審判不開始、②保護処分(保護観察、児童自立支援施設送致、児童養護施設送致、少年院送致)④検察官送致(逆送)の他、⑤児童相談所長送致があります。
このページでは、少年審判自体が開かれず、何らの処分のないまま事件が終結する「審判不開始」の概略について説明します。
少年事件では、犯罪の嫌疑がある限り、全ての少年事件を家庭裁判所に送ることになっています(「全件送致主義」)。
そして、家庭裁判所に送られて、調査を経た結果、①審判に付することができない場合、または、②審判に付するのが相当でない場合に、審判自体を開始しない旨の決定をすることを審判不開始といいます(少年法第19条1項)。この決定がされると、事件は直ちに終結します。つまり、審判が開かれません。
ここで、①審判に付することができない場合とは、少年が行った非行事実について非行していないと考えられる場合(非行事実の存在について合理的疑いを超える心証が得られず非行なしと考えられる場合)などのことを言います。
また、②審判に付するのが相当でない場合はとは、事案自体が警備であったり、家庭裁判所に送致された時点で少年が十分に反省しており再非行の可能性が考えにくい場合(難しく言うと「要保護性が既に解消されていたりする場合のこと」)のことを言います。
実際の事案では、この②の「審判に付するのが相当でない場合」で審判不開始がなされることが多いです。
これまでの少年側が行ってきた活動や少年の十分な反省等を考慮した結果、あえて審判を行う必要はないと判断されると、審判不開始処分となります。
審判が開かれた場合でも、審判の過程で弁護士や調査官・裁判官等によって少年のもつ問題性に応じた教育的措置等が講じられた結果、再非行の危険性がないと認められる場合には、不処分という判断が下されることがあります。
「審判に付するのが相当でない」として、審判不開始を目指す場合、
等が判断要素となります。
弁護士としては、これまでの少年の反省や周囲の環境に問題がないこと等を家庭裁判所に伝えて、審判不開始決定を出してもらえるように働きかけを行います。
審判を開いたり、処分を下したりしなくても、少年が反省しており、更生に向けた環境が整備されているとの印象を家庭裁判所に与えることができれば、審判不開始決定を受ける道も開けるのです。
当事務所の3つの安心
当事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が初回無料相談を行っております。
まずは費用を気にせず、今後の手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
審判不開始の実績があります
当事務所の弁護士は、これまで多くの少年事件を数多く、取り扱ってきており、審判不開始処分を獲得した実績もございます。
少年事件の経験豊富な弁護士が少年をバックアップ
当事務所の弁護士は、少しでも軽い処分になるように、サポートさせていただくことを心がけています。被害者へのご対応だけでなく、学校や裁判所との面談など、充実した活動で全面バックアップします。
また、適宜、進捗のご連絡をさせていただきます。これにより、いま事件はどうなっているのか等、ご心配な点を少しでも和らげるように活動いたします。
万引き事件のご相談・ご依頼を早期の段階からいただき、被害回復の他、様々なサポートをさせていただきました。
結果として、審判不開始を獲得することができました。
児童ポルノ事件のご相談・ご依頼を早期の段階からいただき、様々なサポートをさせていただきました。
結果として、審判不開始を獲得することができました。
暴行事件のご依頼をいただき、環境調整活動をはじめ、弁護士が詳細な意見書を裁判所に提出し、審判不開始処分を獲得することができました。
弁護士の上村です。
少年事件の無料相談実施中です。
弁護士の上村です。
少年事件の無料相談実施中です。
当事務所の弁護士は、これまで多くの少年事件、少年犯罪を取り扱ってきました。審判不開始決定を獲得したケースもございます。
少年審判に向けて早い段階(例えば捜査の段階)から何をしなければならないか、ポイントをおさえたアドバイスをさしあげることを心がけております。
当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく、多くの地域から少年事件のご相談・ご依頼をいただいております。
少年事件、少年犯罪でお悩みの方は、まずは初回の無料相談をご利用下さいませ。
お子様が逮捕された事件の場合には、最短即日接見させていただく初回接見サービスも提供しております。
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