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少年が線路に置き石する往来危険罪

2022/12/04

新聞やネットニュースをみていると、少年が、いたずらで線路に置き石をする事例をみかけることがあります。

いたずら半分で行うことが多い事例と言えますが、この行為は立派な犯罪で、お子様の年齢によっては、成人と同様の手続きで刑罰が下されることもあるのです。

そこで、今回は線路の置き石事例についてコラムを作成しました。

線路に置き石をすると、どのような犯罪が成立するの?

往来危険罪

線路に置き石をすることにより成立する犯罪としては、まず、往来危険罪(刑法125条)が考えられます。

刑法125条には、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する」とあります。

※拘禁刑とは、懲役・禁錮を統合し2025年6月1日に施行される刑罰です。

線路への置き石行為は、電車を脱線させて、人の命を奪う可能性のある危険な行為です。そのため、犯罪の中でも重大犯罪にあたります。

ここで、「電車の往来に危険を生じさせる」とは、電車の往来に危険が生じる恐れがある状態を発生させることで、実際に損害が発生しなくても「電車の往来に危険を生じさせる」といえます。

そのため、列車が通過する前に置いた石を除去したり、列車が石をはねとばして実際の損害が発生しなくても、往来危険罪は成立するのです。

軽はずみな気持ちで行ったとしても、重い処分や刑罰を受ける可能性がある犯罪といえます。

業務妨害罪

刑法には、威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、という規定があります。

線路に置き石をした場合、この業務妨害罪(刑法234条)の成立が考えられます。

少年が線路に置き石をすると、どのような処分になるの?

少年事件では、捜査の後、家庭裁判所に送致されます。そして、家庭裁判所は少年について調査を行い、審判を開くかどうか、審判を開くとしてどのような処遇とするべきかを決定します。そして、少年の処遇については、大きく、不処分・保護処分(保護観察、少年院送致)・検察官送致(逆送)に大別できます。

少年事件の場合、不処分や保護処分にて終了することが多いです。

18歳・19歳の少年について

令和4年4月1日から、改正少年法が施行されました。

重要な改正点の一つとして、18歳、19歳の少年(特定少年)の原則逆送対象事件の拡大が挙げられます。

先程述べましたように、少年事件は、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。そして、家庭裁判所は、少年に対してどのような保護処分を課すか(少年院送致、保護観察等)を決定します。

 しかし、家庭裁判所が、調査の結果、保護処分ではなく、刑罰を科すことが相当と判断した場合には、事件を検察官に送致し、刑事裁判となります。これを逆送といいます。

そして、少年法が改正されて、原則逆送対象事件が拡大されました。

具体的には、犯行時に16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件に加えて、犯行時に18歳・19歳の少年が、死刑、無期又は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件が原則逆送対象事件に該当します。

 往来危険罪の法定刑は、「2年以上の有期拘禁刑」であるため、原則逆送対象事件にあたるのです。

そのため、18歳・19歳の少年が往来危険罪を起こした場合、少年審判ではなく、刑事裁判を受け、刑罰(拘禁刑)が科される可能性があるのです。

家庭裁判所は、事件を逆送しないことはできるの?

改正少年法には、「調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」として、逆送しないことができる規定があります。

そのため、弁護士を通じて裁判官や調査官と面談を行い、逆送回避に向けて活動を行うことが、ポイントの1つとなります。

また、家庭裁判所に送致された罪名に問題がないか(そもそも原則逆送対象事件に該当しないのではないか)についても検討してゆくことが重要となります。

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監修者
弁護士上村武史

少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。

事件を放置しておいた結果、思っていたよりも悪い処分になってしまったという事例もあります。

当事務所では、初回無料相談を実施しております。弁護士に相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

線路への置き石事件をはじめ少年事件・少年犯罪でお悩みの方は弁護士にご相談ください。

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