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2023/10/29
受験生らが刺された事件で、殺人未遂や威力業務妨害などの罪に問われた少年に対し、検察側が懲役7年以上12年以下の不定期刑を求刑したという、ニュースがありました。
不定期刑という言葉に馴染みがないかもし得れません。
しかし、近時の少年法改正により、少年に対する厳罰化傾向が進み、この不定期刑という制度も見直しがなされました。
そこで、このコラムでは、不定期刑について説明します。
令和4年4月1日から施行された少年法では、18歳、19歳の者について、少年法上は「少年」と位置づけるものの、「特定少年」と呼んでいます。
そして、この特定少年については、現行少年法の基本的枠組みを概ね維持すものの、「原則逆送」の対象事件を拡大すること等に加え、不定期刑に関する規定は適用しないこととされています(改正少年法67条4項等)。
そのため、特定少年が、逆送されて、刑事裁判となった場合、成人と同じ扱いとなり、刑罰を言い渡す場合には、例えば、「懲役5年」というように、成人と同じく明確に期間が示されます。
また、先程述べましたように、少年が逆送されて、刑罰が言い渡される場合、下限は10年、長期は15年とされていましたが、18歳、19歳の特定少年の場合、逆走されると、成人と同様の扱いがされることになります。そのため、成人同様、最長30年の懲役刑や禁固刑(拘禁刑)を言い渡される可能性すらあるのです。
少年法の改正により、特定少年については、事実上の厳罰化と言われています。また、改正法により18歳、19歳の少年に前科をつけることを認めることとなるため、前科があることによる資格取得の制限等の弊害もあります。
一方で、特定少年についても、現行少年法の基本的枠組みは概ね維持されています。具体的には、全ての事件は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査が行われるとともに、少年鑑別所での観護措置が行われます。
そのため、特定少年についても、これまでと同様に、少年の状況に応じたきめ細やかな対応が求められます。また、それぞれの少年に対応した弁護活動や付添人活動も重要になってきます。
監修者
弁護士上村武史
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