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少年の無免許運転事件に弁護士がアドバイス

こんにちは。弁護士の上村です。

当事務所によくあるご相談・ご依頼として、

  • 子どもが無免許運転をして捜査を受けている
  • 無免許運転をして逮捕、少年鑑別所に送致された
  • 人から盗んだバイクで無免許運転をした

というものがあります。

昨今、無免許運転をはじめ、道路交通法違反に対する社会の目は厳しくなっております。

無免許運転をはじめとする道路交通法違反で捜査を受けた場合、何もせず放置しておくと、思っていたのとは異って逮捕や少年鑑別所に送致されたり、思っていたよりも重い処分になることもありえます。

このコラムでは、少年事件でよく問題となる無免許運転事件の解説とともに、主だった対応策について説明します。

無免許運転事件について

無免許運転には、どのような種類があるのでしょうか。

道路交通法をみてみると、以下のように規定されており、簡単に説明します。

  • 純無免許運転

そもそも、運転免許を受けていない人が運転した場合をいいます。無免許運転と聞いて、まず思い浮かぶのがこのケースでしょう。

当事務所でも、このケースのご相談者様が多いです。

  • 取消無免許運転

運転免許が取り消された後に運転した場合をいいます。免許の取消し処分を受けると、過去3年間の前歴と累積違反点数に応じて1年〜10年の免許の再取得ができない期間が付与されます。そして、この欠格期間中に運転をすることも無免許運転となります。

  • 停止中無免許運転

免許の効力が停止している間に運転した場合をいいます。免停期間中に運転をすることも無免許運転となります。

  • 免許外無免許運転

自分が所持している運転免許の対象外の車両を運転した場合をいいます。

  • 執行無免許運転

免許の有効期間を更新しないまま運転した場合をいいます。運転免許が失効した状態で運転をすることも、無免許運転になります。

運転免許は何歳から取得できるの?

普通自動車免許は、満18歳以上で取得可能です。ただし、18歳の誕生日を迎える1~2か月前であれば、入校することが可能な教習所も多いです。

また、原付免許や普通二輪免許は、満16歳以上から取得可能です(ただし、大型二輪免許は満18歳以上)。

16歳だといっても、学校の校則で禁止されていることもあります。そのため、犯罪とはならなくても、注意が必要です。といいますのも、少年事件の場合、処分を決めるにあたり、事件の内容だけでなく、普段の学校内での素行も考慮に入れることがあるからです。

無免許運転を助けたりした場合も処分の対象になるの?

平成25年の道路交通法改正により、無免許運転をした人だけでなく、無免許運転を手助けした人も処罰、処分の対象となりました。

具体的には、自分の車両を無免許であることを知りながら貸した場合は、車両提供罪が成立します。

また、運転する人が無免許であることを知りながら、自分も乗せてほしいと要求して、同乗した場合は、無免許運転同乗罪が成立します。

当事務所にお寄せいただくご相談事例とご質問

無免許運転で、当事務所にお寄せいただくご相談事例として、

  • お子様が運転免許を受けずに運転したため(純無免許運転したため)、子どもが警察から捜査を受け、逮捕された事例
  • 鍵がかかっていなかったバイク等を盗んで(窃盗罪)、走行していたら、警察から職務質問を受けて捜査の対象となった事例や、不慣れな運転のため物損等を起こし警察がかけつけたため、それをきっかけに無免許運転で逮捕されたという事例
  • 集団で暴走行為(蛇行運転や赤信号無視等)を行ったり、無免許運転をしている友人・知人の後ろに乗ったため(同乗したため)、共同危険行為の罪で逮捕や捜査を受けているが、どうのように対応したらよいかという事例

等がございます。

また、以下のようなご質問を多くお寄せいただきます。

  • 無免許運転が事件化したときの少年事件の流れはどうなるの?
  • 無免許運転の処分はどうなるの?
  • 今後の対応を知りたい

以下では、ご質問に対してのアドバイスを記載させていただきます

無免許運転が事件化したときの少年事件の流れはどうなるの?

お答えします。

無免許運転をした場合、少年であったとしても、逮捕・勾留がなされ、その後、少年鑑別所に送致されることも少なくありません(少年鑑別所に送致されると、観護措置の取消しの申立てが認められないと通常4週間収容されることとなります)。

また、逮捕されず、在宅捜査で事件が進むとしても、少年事件は原則として家庭裁判所に事件が送致されるため、家庭裁判所において審判が開かれることが予想されます。

無免許運転の処分はどうなるの?

お答えします。

20歳以上であれば、罰金処分などにより、罰金を支払うことにより手続きから解放されることがありますが、少年事件の多くは、審判(成人の裁判のようなもの)が開かれます。

審判において処分が下される場合、(交通)保護観察の処分もありますが、再非行の可能性が高く、人身への加害の可能性が高い場合には、少年院送致となることもあります。また、検察官送致(逆送)により、成人と同じ刑事処分を受けることもあります。

事件を起こした当時、20歳に達していなかったが、捜査や調査中に20歳に達した場合には、刑事裁判の対象となります(年齢切迫事案)。

一方、事件の内容にもよりますが、無免許運転が初犯であり、本人の反省や事件後の対応の仕方によっては、不処分や(交通)短期保護観察といった処分もありえます。交通保護観察では、交通法規等に関する指導が行われます。

処分については、事件の内容や前歴の有無、お子様の生活、内省状況、事件後の対応等によって異なります。

今後の対応は、どうすればよいの?

お答えします。

主だって、次の3つが挙げられます。

釈放や少年鑑別所回避・取消しに向けた活動

逮捕・勾留された場合は、弁護士を通じて身体拘束の解放に向けて活動することが考えられます。勾留が継続したとしても、引き続き少年鑑別所に送致されないよう対応することも重要です。

入学試験や人生における重要なターニングポイントなる行事がある時には、一時的に少年鑑別所から釈放してもらう申入れ(観護措置決定の取消し)を家庭裁判所に行うという対応もございます。

特に、逮捕後の72時間が勝負ですので、お子様が逮捕された場合は、弁護士にご相談ください。

被害者への対応

無免許運転の他に、バイク窃盗や人に怪我をさせた場合等は、被害者への対応が、最終的な処分に大きな影響を与えます。

近時、被害者への対応が、非常に重視されています。

少年の環境を整える

少年審判では、事件の内容の他に、交友関係や普段の生活等も処分を考えるにあたっての判断材料となります。そのため、交友関係の見直しを含めた生活環境の見直し等が必要になるケースもあります。

弁護士を通じて、環境調整の経緯や結果を報告し、少年をはじめ、ご家族が納得のいく処分に向けて活動される方も多いです。

無免許運転の解決事例

お子様が無免許運転で捜査を受け、物損被害を生じさせた事件のご依頼を頂きました。

ご依頼後、当事務所の弁護士が、裁判所への意見書提出等を含め、早急に活動を行いました。

結果として、少年については、処分がされず、終了しました。

弁護士からのコメント

事件の内容等にもよりますが、環境調整・被害者対応等をしっかりと行うことにより、本事例のように、有利な処分につながることもあります。お子様にとって有利な処分獲得に向けて、サポートいたします。

不安に思う前に弁護士に相談を!

弁護士上村武史

当事務所は、大阪をはじめ関西全域から少年事件,少年犯罪についてご相談をいただいております。

少年事件でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。

初回無料相談を実施しております。

これまでの経験をいかして、少しでも有利な解決に結びつくよう、サポートができればと思っております。

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