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お店へのいたずら迷惑行為が犯罪になる!

2023/02/16

近時、お店でのいたずら動画がニュースで取りざたされています。

例えば

・他人の注文を横取りして食べる

・机に置いてある天かすを共用のスプーンで食べる

・机に置いてある共用の紅生姜を直接食べる

等です。

このような行動に対して、ネットでは迷惑行為に対する批判の声が高まるとともに、企業側は警察へ被害申告するなど、厳しい姿勢を示しています。

また、各企業は、迷惑行為防止のために、「元々テーブルに置いてあった醤油等をタブレットで注文できるようにする」「回転レーンの上に設置されているカメラシステムの監視を強化して、一度とった皿を戻す行為などをチェックできるようにする」「机には調味料などを置かず、スタッフが袋入りされた醤油や紅生姜などを持ってくる」等、様々な対応をとっていると報道されています。

これら迷惑行為は、犯罪にあたり、その結果、逮捕されたり、取調べを受ける可能性もあります。

そこで、本コラムでは、迷惑行為によってどのような犯罪が成立するか検討してゆきます。

いたずら行為、迷惑行為やそれらの動画の拡散でどんな犯罪が成立するの?

業務妨害罪

迷惑行為動画を投稿したり、拡散することによって、一般の方は、お店の衛生面等に問題があると思います。そのため、これらの迷惑行為によってお店の営業を妨害しているとして業務妨害罪(偽計業務妨害罪)が成立する可能性があります(刑法233条)。

この点、業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害したことまで必要とされていませんが、被害にあったお店の中には、一時的に閉店や監視強化等の対応を行う必要が出ており、いずれにせよ業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

横で撮影しているだけの場合でも犯罪になるの?

いたずら行為をしていないけど、横で撮影して拡散した人も、共犯(共同正犯)が成立します。刑法60条は、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。

つまり、自分はいたずら行為をしていないとしても、いたずら行為をした人と同じく業務妨害罪が成立する可能性があります。

一方、現場にはおらず、あとでSNS等を通じて拡散されてきた動画を投稿した場合には、共犯は成立しないと考えられますが、保護・教育の必要等の観点から、ぐ犯少年として家庭裁判所の審判に付されるとともに、処分が下される可能性があります。

器物損壊罪

例えば、今回の迷惑行為の中には、共用のお箸やスプーンに直接口をつけているものや、他人のお寿司に勝手にワサビを載せたりした投稿がありました。

これらの行為は器物損壊罪(刑法261条)に該当する可能性があります。

別に物を壊していないので、「器物損壊とはいえないのではないか?」という疑問を持たれる方もいるかもしれません。

しかし、器物損壊罪における「損壊」とは、実際、物を壊すことだけを意味するのではなく、その物の効用を害する(その物の用途によって使用できなくなる)ことも含まれるのです。

そのため、共用のお箸やスプーンに直接口をつけるような迷惑行為は、器物損壊罪に該当し得ます。

また、ワサビを勝手に載せることによって、注文した人がお寿司を食べられなくなり、器物損壊罪が成立する可能性があります。

窃盗罪

迷惑行為の中に、他人が注文したお寿司を勝手にとって食べる行為が投稿されていました。

窃盗罪とは、「他人の占有する他人の財物を占有者の意思に反して取得する罪」です。

そのため、他人が注文したお寿司を勝手に食べることは、「他人の財物を窃取した」(刑法235条)として、窃盗罪に該当することになりかねません。

窃盗罪は、誘惑的な犯罪で、つい魔が差した結果、犯してしまいがちな犯罪の1つと言われています。また、犯行態様や結果によっては、処分も重くなりがちな罪名です。

その他の考えうる犯罪

迷惑動画とは少し違いますが、よくニュース等で耳にするものとして、過度なクレーマーやカスタマーハラスメントがあります。

クレームが執拗で、例えば、毎日のようにお店に行ってクレームをつけ続けて業務に支障を与えれば、威力業務妨害(刑法234条)が成立する可能性もでてきます。また、クレームと同時に不当にお金を要求したりお金をもらうと恐喝罪(恐喝未遂罪)にあたる(刑法249条)可能性もありえます。

少年事件・少年犯罪でお悩みの方

監修者
弁護士上村武史

業務妨害罪や窃盗罪をはじめ、少年事件でお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。

少年事件・少年犯罪はスピードが重要です。

事件を放置しておいた結果、思っていたよりも悪い処分になってしまったという事例もあります。

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