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2023/06/02
近時、少年の強盗事件がニュースで取り挙げられています。
例えば、つい先日も、東京の腕時計店で強盗事件が発生しました。
犯行グループとみられる少年が、逃走後、邸宅侵入などの嫌疑で現行犯逮捕されました。
少年らは、組織から犯行を指示されて犯行を行った、とも言われています。
今回のコラムでは、少年の強盗事件について、近時の少年法の改正を踏まえつつ記載します。
東京の高級腕時計店での強盗事件では、ニュース映像を見ると、ショーケースを割って宝石を盗っている人物と車で待機している移動役(運搬役)の人物がいました。
当事務所に多いご相談事例として、「犯罪のサポートをしただけでも、犯罪になりますか」というものがあります。
このような移動役も、強盗罪になるのでしょうか。
刑法60条には、共犯の規定があります。共犯とは、複数人が犯罪に関与することを言いますが、複数人が協力し合って犯罪を成し遂げており、全員が主犯として扱われるというものです。
この共犯の規定によると、仮に移動役であったとしても、強盗罪が成立し得ます。
仮に、事情を知った上で現場についていき、物を盗らなかったとしても共犯が成立しうる可能性すらあるのです。
また、強盗で盗った物を一時的に預かる場合には、盗品等保管罪(刑法256条2項)が成立します。
少年事件の場合、成人と異なった手続きが用意されていますが、強盗罪を犯した場合、成人と同じように逮捕・勾留されることがほとんどです。
また、勾留の後、少年鑑別所に入所し、少年審判を受けることとなります。
そして、少年審判の処分では、保護観察処分、少年院送致処分などの保護処分や、成人と同様の刑事裁判を受ける「逆送」等があります。
近時は、インターネットを通じて、高額のアルバイトとして強盗を行う(強盗の手先になるだけだという感覚で強盗を行う)事件が散見されますが、その先には、極めて重い処分が待ち受けています。
16歳の少年が実行したとしても、少年院送致の可能性が高いです。
弁護士上村武史
特定少年か否かに関わらず、強盗事件では、早い段階から適切な対応をしなければ、重い処分が科されることが必至です。
そのため、
等が重要となります。
また、少年の事件への関わりの程度や認識の点で、当該少年にとって有利な事情(汲むべき事情)があれば、それらを適切に主張してゆくことも重要となります。
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