〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号 西野ビル2階A号室(藤井寺駅徒歩1分)
受付時間 | 9:30~22:00 |
---|
定休日 | 火曜日 |
---|
ご不明な点は弁護士に相談を
こんにちは。弁護士の上村武史です。
当事務所によるある少年事件のご相談例として、
等、がございます。
近時は、SNSを利用した非行(犯罪)が目立ち、児童ポルノ事件や特殊詐欺事件の場合、被害者が他府県、遠方に住んでいるため、大阪在住の少年が、他府県で逮捕や捜査を受ける事例がございます。
事前に知識がないと、思いもかけない事態や、思っていた以上の不利な結果になることさえありえます。
そこで、このページでは、お住まいとは違う地域で捜査を受けたりした場合の手続きについて説明します。
当事務所でよくご相談を受けるSNSを利用した犯罪(児童ポルノ事件・特殊詐欺事件等)では、被害者が遠方に住んでいるため、遠方の警察に被害届等が出され、当該被害者のご住所を管轄する警察署が捜査を行うことが多いです。
在宅事件の場合、例えば2~3日他府県の警察署まで出頭して取調べを受けることがございます。なお、事件の内容や捜査の進捗によっては、例えば、少年のお住まいを管轄する近くの警察署を借りて、取調べが行われることもございます。
例えば、少年のお住まいが大阪だとして、神戸にある警察署で逮捕・勾留された場合、家庭裁判所に送致後は、大阪の少年鑑別所に収容されることが多く見受けられます。
厳密には、神戸の警察から神戸の少年鑑別に移り、数日後に大阪の家庭裁判所に移送されるというものです。
これは、少年審判が、少年のお住まいを管轄する裁判所で行われることが多いためです。
少年法には、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」「家庭裁判所は、保護の適性を期するために特に必要があると認めるときは、決定をもって、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。」という記載があります(少年法5条1項、2項)。
そのため、捜査は他府県で行われますが、審判は少年の住所で行われることが多いです。
例えば、取調べ等の捜査は、事件のあった京都で行われますが、審判は少年のご住所を管轄する大阪家庭裁判所で行われる等です。
厳密にいうと、この事例では、京都の家庭裁判所から大阪にある家庭裁判所に移送されるということです。
この事例の場合、少年のお住まいも、捜査も同じ大阪ですが、この場合も管轄が問題となりえます。
少年のお住まいを管轄する裁判所は大阪家庭裁判所堺支部です。一方で、大阪市内を管轄するのは、大阪家庭裁判所本庁です。
このような場合、審判を受ける裁判所は大阪家庭裁判所堺支部となることがあります。
【大阪家庭裁判所堺支部】
【大阪家庭裁判所(本庁)】
お子様が、お住まいから遠方の他府県で逮捕・勾留されたため、ご連絡いいただきました。
ご依頼後、当事務所の弁護士が、釈放に向けて早急に着手しました。結果として、無事、逮捕の翌日に釈放を獲得することができました。
お子様が、お住まいから遠方の他府県で捜査を受けた事件で、ご相談・ご依頼いいただきました。
ご依頼後、当事務所の弁護士が、早急に事件に着手し、不処分を獲得しました。
弁護士上村武史
少年事件では、ご住所から遠く離れた地域の捜査機関によって捜査が行われることも少なからずあります。
手続きの流れだけでなく、少年事件は、成人事件とは異なる特殊性がございます。
当事務所は、大阪をはじめ関西全域から少年事件、少年犯罪についてご相談をいただいております。
お子様が少年事件を起こされ、ご不安やお悩みをお持ちの方は弁護士にご相談ください。
初回無料相談を実施しております。
これまでの経験をいかして、少しでも有利な解決に結びつくよう、サポートができればと思っております。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
〒583-0027
大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号
西野ビル2階A号室
藤井寺駅徒歩1分
大阪阿部野橋より準急で2駅
天王寺・大阪阿部野橋から13分
堺市から23分
駐車場:事務所周辺には,コインパーキング・時間貸し駐車場が複数ございます。
9:30~22:00
火曜日